厚生労働省はこのほど、低所得世帯に当座の生活費の貸付を行う緊急小口資金(生活福祉資金貸付の資金種類の一つ)について、今回の震災被害の甚大さに鑑み、被災世帯もその貸付対象に含めるなどの特例措置を講ずる方針を示したと発表した。

特例措置の内容は、被災世帯(低所得世帯に限らない)を対象に、10万円以内(特別な場合は20万円以内)を上限として、1年以内は返済なしの猶予期間を設けて貸付を行う。償還期限は据置期間経過後2年以内で、無利子。連帯保証人は不要。

上限20万円となる「特別な場合」とは、(1)世帯員の中に死亡者がいるとき、(2)世帯員に要介護者がいるとき、(3)世帯員が4人以上いるとき、(4)重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯などで特に社会福祉協議会会長が認めるとき、となっている。

実施主体は各都道府県社会福祉協議会で、受付窓口は各市町村社会福祉協議会となる。