最近、クレジットカードの関連会社から借入額についてのお知らせが届いてはいないだろうか? 2006年末に公布された改正貸金業法は、順次施行されてきたが、来年2010年6月には、最終的な施行が実施される。

改正貸金業法は、多重債務問題の解決、貸金業者の業務の適正化、過剰貸付の抑制、金利体系の適正化を目的としているが、個人の借入総額が制限される総量規制など、クレジットカードを使ってお金を借りている人にとっては、直接関わってくる事項が少なくない。来年6月になって慌てることのないよう、今からチェックしておこう。

お金が借りられなくなる? 総量規制とは

利用者にとって、これまでと比べ最も変わるのは、個人の借入総額が、原則として、年収等の3分の1までに制限される点。改正貸金業法で総量規制と称される事項だ。対象となるのは、消費者金融会社からのキャッシングや、クレジットカードによるキャッシングなど、個人向けの借入れ。連帯保証人がいても、総量規制の対象となる。

総量規制が施行される時点で、すでに3分の1を超える借入れがある場合は、年収等の資産、借入状況、信用状況などの調査が実施され、借入額の減額や新たな借入れが制限されることになる。貸金業者によって異なるものの、サービスを円滑に進められるよう、法律の施行前から収入証明書など、利用者の個人情報を収集することはあるだろう。借入れの際に、これまで求められなかった書類の提出が必要となることも充分考えられる。

ただし、不動産購入のための貸付け、自動車購入時の自動車担保貸付け、高額医療費の貸付け、緊急の医療費の貸付け、個人事業主に対する貸付けなどは、総量規制の対象とはならない。

また、収入のない専業主婦であっても、配偶者の収入証明や、住民票など夫婦間の身分関係を証明する公的書類、配偶者の同意書などを提出することで、配偶者収入の3分の1(配偶者の借入れと合算)を上限とした借入れが可能となる。

グレーゾーンを撤廃 上限金利は20%に

貸金業者側では、個人情報をよりいっそう厳格に管理する指定信用情報機関制度が導入され、個人向け貸付けを行う貸金業者は、信用情報機関への加入が義務化される。これにより、借り手の総借入残高を把握し、返済能力を超える借入れを抑制する。つまり、総量規制が実施されることとなるわけだ。

また、現在の出資法では、業者が金銭の貸付けを行う場合は上限金利が29.2%。利息制限法がそれぞれの金額に応じて、20%から15%となっており、いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれているが、これが撤廃され、出資法の上限金利は20%に引き下げられる。

貸金業者の取立行為の規制強化など、改正貸金業法によって、多重債務や貸金業者のトラブルが減少することが期待される。しかし、冒頭に記したように、借入れがある人にとっては、自分の借入れ状況をしっかりと把握しておく必要がある。疑問を抱いたり、問題がありそうな場合は、とにかく早めの対応が不可欠だ。

改正貸金業法そのものも、さまざまな例外事項があったり、また各貸金業者によって違いがあったりするので、借入れをしている会社や、貸金業界の自主規制機関である日本貸金業協会への問い合わせをおすすめする。

こちらのページでは、家計や消費についてチェックができる。借金がない人も一度試してみては? ためになる結果がでるはずだ 出典 : 日本貸金業協会