元国税局職員さんきゅう倉田です。好きな控除は「基礎控除」です。

確定申告期間は3月15日までなので、まだ間に合います。還付であれば、加算税や延滞税はありませんので、3月15日を過ぎていても問題ありません。これから準備するのなら、医療費控除の対象になる領収証とならない領収証を知り、今年から始まった新制度を把握しておきましょう。

おもに医療費控除の対象となるもの

□虫歯の治療
□金歯
□子供の歯列矯正
□通院費
□子供の付添人の交通費
□妊娠後の定期検診、検査
□入院中に病院で支給される食事
□レーシック手術
□処方箋も持って薬局で買った薬
□コンビニで買った薬

※領収書がない場合は、家計簿に記録してください。

おもに医療費控除の対象とならないもの

□家族以外の治療代
□動物病院
□美容整形
□医師や看護師に対するお礼
□ビタミン剤
□予防接種
□健康診断
□コンタクト、メガネ
□入院中の出前、外食、日用品
□入院中の本人都合で個室に移った時の差額料金

※迷ったら税務署で聞いてください。

新制度 医療費控除の明細書

医療費控除は、年間10万円以上の医療費があれば所得から控除できます。所得が200万円以下であれば、この「10万円以上」は所得の5%に下がります。所得が100万円なら5万円、50万円なら2万5千円以上の医療費があれば医療費控除を受けられるのです。

これまで医療費があったかどうかは、医療費控除の領収証を確定申告のときに封筒にパンパンに入れて提出することで証明していました。もらう方も出す方も煩わしい。

しかし、今年からは“医療費控除の明細書”を提出することになり、領収証は自宅で保管します。1枚の紙を出すだけで良いのです。新しい様式なので、整理してみました。画像を御覧ください。

医療費の金額は、二つを組み合わせます。一つは健康保険組合から送られてきた“医療費通知(医療費のお知らせとも呼ばれる)”の金額です。こちらは“1”に記入します。

もう一つは、“2”に医療費の領収証を見て、病院ごとの金額を記入します。こちらは家族の分があれば列を変えて記入しますので、記入欄が広く取ってあります。病院ごとの計算は、ノートやパソコン上で計算して保存しておくと良いでしょう。

“1”と“2”を記入したら、控除額を計算します。オレンジの字のところです。初見だと難しいのですが、よく読めば子供でもできる計算です。 あなたの所得が200万円以下である場合は、この計算の途中で考慮されます。

セルフメディケーション税制

数年前には、医療費控除の特例として“セルフメディケーション税制”が始まりました。こちらは、パッケージに特定のマークのある薬を購入し、その金額が年1万2000円を超えると医療費控除が受けられるというものです。10万円は無理だけど、薬はたくさん買っているという人はこちらを検討してみてください。

10万円の医療費控除と薬の1万2000円は併用できません。どちらか、有利な方法を一つ選択してください。薬のパッケージにはこんなマークがあります。

セルフメディケーション税制を受けるためには、「一定の取組」を行い、さらにそれを確定申告のときに証明する必要があります。下記に、一定の取組を整理しました。簡単に書いてありますので、実際に申告する際はお調べください。

・人間ドック、各種健診
・定期予防接種、インフルエンザの予防接種
・定期健康診断
・いわゆるメタボ検診
・特定保健指導
・がん検診

上記のいずれかを確定申告をする方が証明します。領収証や結果通知表を提出しましょう。

医療費控除は、多くの納税者の方にチャンスがあります。今は対象ではなくとも、数年後に対象になる可能性が高い項目です。知識のインプットを忘れず、情報を更新していただければと思います。

さんきゅう倉田

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さんきゅう倉田

さんきゅう倉田

芸人、ファイナンシャルプランナー。2007年、国税専門官試験に合格し東京国税局に入庁。100社以上の法人の税務調査を行ったのち、よしもとクリエイティブ・エージェンシーに。ツイッターは こちら