妊娠や出産は、本人の意思に反して起きてしまう病気やケガではないので、健康保険の対象とはなりません。そのため出産のための入院費用などは、かなり高額になることを覚悟しなければなりません。結婚間もない若い奥さんが入院するケースも一定数あるでしょうが、夫婦にとってはかなりの負担になるはずです。

出産年齢には限りがあり、若い間のほうがリスクも少ないのですが、費用を考えて出産を先延ばしにしたり、出産をあきらめたりしては、また新たなリスクを生みかねません。少子化の改善面でも損失ですので、「出産育児一時金制度」を設けて、家計の負担を軽減しています。本稿ではこの制度について紹介していきます。

  • 出産育児一時金は、加入している健康保険から42万円が支給される

    出産育児一時金は、一般的に加入している健康保険から一人につき42万円が支給される

出産育児一時金を受け取れる要件

出産育児一時金は、加入している健康保険から42万円が支給されます。双子の場合はその倍となります。健康保険組合では、42万円に上乗せして支給しているところもありますので、加入の組合に確認ください。在胎週数が22週未満など、産科医療補償制度の対象にならない出産は支給額が減額となります。

「国民健康保険または健康保険に加入していること」と「その被保険者またはその被扶養者が、妊娠4カ月(85日)以上で出産していること」が受給の要件です。妊娠4カ月以上で胎児が死産、あるいは流産の場合にも制度が適用されますので、2年間以内に申請すると出産育児一時金が支払われます。

国民健康保険の加入者は保険証と印鑑、母子手帳を持参して、最寄りの市区町村で手続きしてください。健康保険の加入者は、勤務先の窓口で申請手続きを行います。妊婦自身が退職などで資格喪失する前に1年以上継続して被保険者であり、その後半年以内に出産をした際は、出産育児一時金を受け取れます。

出産育児一時金と出産手当金の違い

出産育児一時金の概要は上記の通りですが、それでは「出産手当金」とはどのようなものでしょうか。出産手当金とは、出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金のことをいいます。出産のために会社を休んでも、有給休暇の消化などで一定の給与が支払われる場合で給与額が出産手当金の額を下回る場合は、差額が支給されることになります。

支給対象者は、出産日以前42日(双子以上の多胎であれば出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険加入者です。この期間内に会社を休んだ日数分が支給対象となります。

一日当たりの支給額は、「支給対象者の標準報酬日額の3分の2に相当する金額」となります。支給対象となる期間に会社を休んだ日数分の金額が支給されます。

出産手当金の支給を受けるための手続きは、産休に入る前に出産手当金支給申請書を入手します。会社で手続きを行ってくれるケースもありますが、そうでない場合は社会保険事務所へ申請書を自分で取りに行かねばならないため、確認しておきましょう。また、会社で手続きを行ってくれない場合は、必要書類などを事前に社会保険事務所に問い合わせておきましょう。

出産のために退職するケースもあります。出産手当金は原則として健康保険の加入者への給付となりますが、退職などによってその資格を喪失した場合であっても、一定の条件を満たせば給付が受けられる可能性があります。例えば、資格喪失の前日までに継続して1年以上被保険者であった場合、出産手当金の継続給付を受けることができます。