払いすぎた医療費の払い戻しを受けるには、加入している公的医療保険に「高額療養費の支給申請書」を提出(郵送可)します。医療保険によっては、対象となった月の支給金額を通知してくれるところもあります。加入している医療保険の制度を確認ください。

高額療養費制度の支給の対象となるものは、保険適用される診療に対する自己負担額分です。先進医療費や、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代、食費などは対象外です。

医療費の支払いが困難なケースでは、「高額医療費貸付制度」を利用できるケースがあります。また、入院などの際に医療保険から「限度額適用認定証」または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関に提示すると、窓口での支払いを負担上限額までに抑えられます。ただし、69歳以下の方については世帯員全員が住民税非課税の場合、70歳以上の住民税非課税者のみが対象となります。

そのほか、1カ月内に複数の受診をした場合や、同じ世帯の家族の負担分も合算できます。ただし69歳以下の方の受診の場合は、2万1,000円以上の自己負担のみ合算の対象となります。さらに過去12カ月内に上限額に3回以上達すると、4回目から上限額が下がります(70歳以上の住民税非課税区分を除く)。

独自の制度を設けている組合健保や、独自の支援をしている自治体もあると思います。詳しくは加入している医療保険に問い合わせください。

民間の医療保険加入は様々なことを考えて決めるべき

多くの日本人は民間の医療保険に加入していると思います。日本の医療制度はかなり充実していますが、保険のきかない治療や高度先進医療などは、医療保険に加入していても、高度先進医療の特約がないとなかなか賄えない金額となる可能性があります。それらのリスクや毎月の保険料を総合的に勘案して、民間の医療保険に加入する必要性やその額などを考えてみてください。

高度先進医療専用の保険が最近登場しましたが、個人的には公的医療保険では賄えない、こういった高額医療専門の保険が充実するとよいと思っています。また、入院初日から給付される医療保険が人気ですが、それよりも入院が長引いたときにしか給付されないけれど、そのぶん安価な医療保険の方が、入院が長引き本当に困ったときには効力を発揮するはずなのです。

■ 筆者プロフィール: 佐藤章子

一級建築士・ファイナンシャルプランナー(CFP(R)・一級FP技能士)。建設会社や住宅メーカーで設計・商品開発・不動産活用などに従事。2001年に住まいと暮らしのコンサルタント事務所を開業。技術面・経済面双方から住まいづくりをアドバイス。