【A】法律では決められていない

法律では貨幣の表面と裏面は決められていないのですが、下記のような経緯から「年銘(年号)のある方が裏面」で、「その反対が表面」として扱われています。

1871年5月 新貨条例を公布した際、新貨幣品位量目表により、天皇の肖像に代わるものとして入れた「龍紋」のある方が表と定められる。
1873年8月 太政官布告で二銭銅貨が新たに制定された時、銅貨については他のものもあわせて「龍紋」の側が裏とされる。
1874年3月 太政官布告により1円銀貨の「龍紋」の側が裏とされ、貨種によって裏表の統一性がとれなくなる。
1875年6月 新貨条例を貨幣条例に改称した際に、改めて「龍紋」の側を表と定められる。
1897年3月 貨幣法に基づいて制定された貨幣形式令では、裏表については明文化されなかったが、「龍紋」が廃止されたことから、「菊の紋章」の側を表と呼称するようになり、この基準が長く用いられることに。

第二次世界大戦後、貨幣の図柄に「菊の紋章」が使われなくなり、明文化されていないことから裏表が特定できなくなったため、これまで「菊の紋章」の反対側、つまり裏面側に必ず年銘があったことから、年銘のある側を裏としているのだそうです。

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