2019年10月に予定されている消費税の増税で、多くの人が家計への影響を心配されていると思います。これまでも3%、5%、8%と税率が上がるたび、2~3%分の負担増が家計にずっしりとのしかかってきたことでしょう。

過去の増税時には、増税直前の駆け込み消費や、その反動による買い控えなどが経済的にも問題になりました。このような過去の問題も考慮して、次回の増税時には税率を8%のまま適用する「軽減税率」が実施されることになりました。今回は、どんなものに軽減税率が適用されるのかを詳しくみていきましょう。

  • コンビニ弁当を店内のイートインスペースで食べる場合、税率は何%になるのでしょうか?

    コンビニ弁当を店内のイートインスペースで食べる場合、税率は何%になるのでしょうか?(※写真と本文は関係ありません)

軽減税率が適用され、今と同じく8%の税率のままとされる品目は大きく分けて2つです。一つは「酒類・外食を除く飲食料品」、もう一つは「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。

インターネットなどで簡単に情報が入手できるようになった昨今、新聞を定期購読する人の数は減少しているかもしれません。それでも、ビジネスパーソンを中心に新聞購読が必要という人も多いですから、軽減税率が適用されるのは助かりますね。

そして、食べること・飲むことは毎日必要ですから、飲食料品への出費は日々の生活に不可欠。軽減税率が適用されて安堵するのは、日本に住むすべての人と言ってもいいかもしれません。

仮に現在の1カ月の食費が8%の税込みで50,000円だとしたら、2%の増税では約930円上がる計算になります。買い物の内容が全く同じでも、毎月930円多く払わなければならないことになってしまいますから、軽減税率が適用されてそのまま5万円ですむのは助かりますね。

「飲食料品なら何でもOK」ではない

ただ厄介なのは、飲食料品だからといって何でも軽減税率が適用されるわけではないという点です。

軽減税率は「人の飲用や食用に供されるもの」が対象です。人が食べるもの・飲むものは軽減税率が適用されて8%のままですが、飲食料品でもペットフードなどには適用されず、10%になることを知っておきましょう。

そして、もう1点注意すべきなのは「酒類・外食を除く」という文言です。シンプルに言えば、スーパーやパン屋、肉屋、魚屋、八百屋などで食材やお菓子などの食べるもの・飲むものを買えば8%、レストランをはじめとする飲食店などで外食したら10%ということです。また、お酒類はどこで買っても10%です。