2019年1月から段階的に改正相続法が施行され、相続に関するルールが変わろうとしています。そして、新制度の多くは2019年7月1日から施行されています。

この改正により、遺産分割協議前でも相続人が被相続人名義の預貯金を払い戻せる「預貯金の仮払い制度」や、相続人以外の親族が被相続人を介護した場合などに認められる「特別寄与料の制度」が設けられました。

今回は、相続法改正によって新たに創設された「預貯金の仮払い制度」と「特別寄与料の制度」、それぞれの内容をご説明いたします。

預貯金の仮払い制度の新設

「預貯金の仮払い制度」とは、遺産分割協議が成立していなくても、相続人は単独で一定限度まで被相続人名義の預貯金を払い戻せる制度です。

従来、相続が起こったとき「預貯金は相続人たちに当然に法定相続分に従って分割承継される」と考えられており、預貯金は遺産分割の対象にならないと考えられてきました。ところが、そのような考え方は世間一般の感覚に合わない等の理由から、2016年12月19日、最高裁において判例変更が行われ、預貯金は遺産分割の対象になると判断されました。これにより、相続人は自分の法定相続分までであっても金融機関で預貯金を払い戻せなくなりました。預貯金を手にするには、相続人が全員で遺産分割協議を行い、合意しなければならなくなったのです。

しかし預貯金は、相続発生後すぐに必要になることが多い資産です。例えば、被相続人が負債を抱えているとき、預貯金から支払えないと相続人が自分の財産から払わなければなりません。被相続人の葬儀費用も支出する必要がありますし、被相続人とともに生活していた相続人にとって、預貯金は生活費の資金源ともなります。遺産分割協議が成立するまでの間は預貯金を一切出金できないとなると、非常に不便です。

そこで改正相続法では、相続人が一定限度まで遺産分割協議を経ずに預貯金を払い戻せるようにしました。払戻し手続の方法は、裁判所を利用するものと利用しないものの2通りあります。以下にそれぞれの方法について説明していきましょう。

■金融機関で直接払い戻す方法

相続人は、裁判所を通じなくても単独で遺産分割協議成立前に金融機関へ直接申請して、預貯金の一部を払い戻すことが可能となります。他の相続人の同意は不要です。払戻請求できる金額は以下の通りです。

単独で払戻申請できる金額=(相続開始時の預貯金債権の額)×3分の1×(払戻し請求をする相続人の法定相続分)

1つの金融機関から払戻を受けられる限度額は150万円です。

例えば、4分の1の法定相続人が認められる子どもがいて預金が750万円残されているとします。その場合、「750万円×3分の1×4分の1=62万5,000円を払戻請求できます。

■家庭裁判所に申立てをする方法

金融機関へ直接申請をする場合、出金できる限度額が低くなっており、生活費や相続債務、葬儀費用の支払いなどに不足するケースもあるでしょう。こういったケースでは、家庭裁判所に「仮払いの保全処分」を申し立てると直接申請の場合よりも多い金額の払戻しを受けられる場合があります。

実は以前から同様の制度はあったのですが、今回の相続法の改正により、仮払いの保全処分が認められる要件が緩くなりました。今後は、「仮払いの必要性」さえ認められれば、他の相続人の利益を害さない限り基本的に仮払いが認められるようになります。

仮払いの必要性とは、相続債務の支払いや葬儀費用、生活費のため、などの理由です。こういったことを証明できれば、基本的に仮処分が認められて預貯金を受け取れるようになります。

特別寄与料の制度の新設

今回の相続法改正においては、「特別寄与料」の制度も新たに設けられました。特別寄与料の制度とは、相続人ではない親族が被相続人の遺産の維持や形成に貢献したとき、遺産の一部を取得させるというものです。

従来でも、被相続人の遺産の維持や形成に特別に貢献をした相続人には「寄与分」として多めの遺産相続権が認められていました。例えば、被相続人と長年同居して無給で家業を手伝い続けた相続人や、被相続人を献身的に介護した相続人などに寄与分が認められ、遺産取得割合が増やされていたのです。

ただし、寄与分が認められるのは「法定相続人」に限られていました。相続人以外の親族が家業の手伝いや介護をしても本人単独の寄与分は認められず、遺産を受け取ることができなかったのです。

しかし実際には、長男の嫁や甥・姪が被相続人を献身的に介護する事例なども多く存在します。相続人が介護すれば遺産を多くもらえるのに、相続人ではないことを理由に介護しても遺産をまったくもらえないというのは不合理と思われます。

そこで今回の法改正では、一定範囲の親族が遺産の維持形成に特別な寄与をしたときに、一定範囲の遺産取得権を認めました。この相続人以外の親族に認められる寄与に関する遺産取得分を「特別寄与料」と言います。

■特別寄与料が認められる親族

特別寄与料が認められるのは、一定範囲の親族のみであり、親族ではない介護担当者の方などには寄与分は認められません。具体的には「6親等内の血族と3親等内の姻族」に特別寄与料が認められる可能性があります。

血族とは、血のつながりのある親族です。親や子ども、兄弟姉妹やおじおばなどはすべて血族です。「親等」というのは、本人から数えてどのくらい遠い親族かを数える単位です。例えば、親にとって子どもは1親等、孫は2親等というように数えます。

血族の場合、6親等まで特別寄与料が認められるので、孫、兄弟姉妹、甥姪はもちろんのこと、いとこやはとこ、大おじや大おば、甥姪の子どもなどにも特別寄与料が認められる可能性があります。

一方、姻族の場合に特別寄与料が認められるのは3親等以内です。姻族とは、結婚相手の血族のことで、本人と直接の血のつながりはありません。3親等というと、配偶者の親や兄弟姉妹、甥姪や祖父母などに特別寄与料が認められる可能性があります。

■特別寄与料の請求方法

被相続人を献身的に介護した親族などが特別寄与料を請求したいときには、自ら相続人に対し特別寄与料の支払いを求める必要があります。

協議によって特別寄与料の金額や支払い方法を決定できない場合、家庭裁判所に申立てを行い、「審判(協議に代わる処分)」により特別寄与料について決定してもらうことが可能です。

■特別寄与料の請求期限

特別寄与料の請求には、期限が設けられているので注意が必要です。家庭裁判所に特別寄与料についての協議に代わる処分を申し立てられるのは、以下のうちいずれか早い方の期間に限られます。

●特別寄与者が相続開始及び相続人を知った時から6カ月間
●相続開始から1年を経過したとき

つまり、被相続人が死亡して誰が相続人かを知ったら、そのときから半年以内に請求を行う必要があります。また、被相続人の死亡を知らなかったケースや相続人が不明なケースでも、相続開始後1年が経過したら特別寄与料は請求できなくなります。

被相続人を献身的に介護して特別寄与料を受け取りたい場合は、早めに相続人に連絡を入れて話し合い、合意できなければすぐに家庭裁判所に申し立てる必要があります。

改正相続法の施行時期

「預貯金の払戻制度」と「特別寄与料の制度」は、ともに2019年7月1日が施行時期ですので、すでに有効となっています。

今回の相続法改正により、預貯金払い戻しや特別寄与料以外にも、配偶者居住権や遺言書の作成・保管方法、遺留分などいろいろな取扱いが変わりました。ご不明な点がありましたら、お気軽に弁護士までご相談下さい。


執筆者プロフィール : 弁護士 松村 茉里(まつむら まり)

第二東京弁護士会所属。京都大学法学部卒業。東京・横浜・千葉に拠点を置く弁護士法人『法律事務所オーセンス』にて、主に相続分野を取り扱う。交渉・調停・遺言作成等幅広い相続案件に従事しており、セミナー活動・執筆活動も行っている。NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員、「家族で話すHAPPY相続」を執筆。事業承継スペシャリストの資格も有する。