共働きがあたりまえになってきている昨今、DINKsと呼ばれる子どもを持たない夫婦も増えてきています。子どもがいないから相続は簡単と思われがちですが、実は「子どもがいないからこそ」相続トラブルが起こりやすいケースがあります。今回は、「子なし夫婦」で起こりやすい相続トラブルと、それを防ぐために、なぜ遺言書が重要なのかを解説します。

子どもがいない夫婦の相続はどうなる?

子どもがいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、残された配偶者がすべての財産を相続できると考えがちです。しかし、法律上はそうとは限りません。

子どもがいない夫婦では、亡くなった人の両親や兄弟姉妹が存命であれば、その人たちも相続人になります。

法律で決められている相続人の優先順位は次のとおりです。

<相続人の優先順位>
配偶者は常に相続人になります。
1.子ども
2.子どもがいない場合は、親(直系尊属)
3.子どもも親もいない場合は、兄弟姉妹

子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合の相続の優先順位と取り分(法定相続分)を見てみましょう。

たとえば夫が亡くなって妻が残された場合は、子どもがいないため、相続人は妻と夫の両親になります。夫の両親がすでに他界している場合は、相続人は妻と夫の兄弟姉妹となります。夫の兄弟姉妹が亡くなっており、その人に子ども(夫から見て甥や姪)がいれば、その子どもが相続人になります。(代襲相続といいます)

夫に両親も兄弟姉妹もいない場合は、妻が全財産を相続します。

次に、相続人が複数いた場合の取り分も見てみましょう。

法律で決められている相続人が継承する相続財産の割合のことを法定相続分といいます。

<法定相続分>
妻と夫の両親が相続人になる場合
・妻: 3分の2
・両親: 3分の1

妻と夫の兄弟姉妹が相続人になる場合
・妻: 4分の3
・兄弟姉妹: 4分の1

父母や兄弟姉妹が複数いる場合は、法定相続分を人数で均等割りします。

ちなみに、子どもがいる夫婦なら法定相続分は次のとおりです。
・妻: 2分の1
・子: 2分の1(子が複数いる場合は人数で均等割り)

子どもが1人でもいれば、親や兄弟が相続人になるケースはありません。つまり、長年一緒に暮らしている家族の間で遺産分割をすればいいだけです。

しかし、子どもがいない夫婦では、亡くなった人の親や兄弟姉妹が相続人となるため、配偶者は義理の家族と遺産分割を行うことになります。場合によっては普段ほとんど交流のない義理の兄弟姉妹や甥・姪と話し合わなければならないこともあります。こうした点が、子どもがいない夫婦で相続トラブルが起こりやすい理由の一つといえるでしょう。

遺産が自宅だけだと問題が起こりやすい

相続で問題になりやすいのは、遺産の大部分が自宅(不動産)というケースです。

たとえば、預貯金500万円、自宅3,500万円の財産を残して夫が亡くなったケースを考えてみましょう。

預貯金: 500万円
自宅: 3,500万円

夫の両親は他界しており、相続人が妻と夫の兄弟となる場合、法定相続分は次のとおりです。

妻: 3,000万円
夫の兄弟: 1,000万円

妻が自宅に住み続けたい場合は、現金1,000万円を夫の兄弟に支払う必要があります。預貯金が十分にあれば問題ありませんが、不足している場合は、「自宅を売却して現金化する」という選択を迫られる可能性もあります。

夫の兄弟との関係が良好であれば、話し合いで解決するケースもありますが、遠方に住んでいたり、交流がほとんどなかったりすると、それも難しくなります。

「まさか相続で自宅を手放すことになるとは!」

こんな事態にならないように、お互いに遺言書を作成しておきましょう。

遺言書の作成が重要なわけ

遺言書に書かれた内容は、法定相続分よりも優先されます。そのため、たとえば「すべての財産を妻に相続させる」という遺言書を作成しておけば、他に相続人がいても、原則として妻に全財産を渡すことができます。

特に、相続人が兄弟姉妹の場合は、遺言書の効果が大きくなります。兄弟姉妹には「遺留分」と呼ばれる法律上保障された最低限の取り分がないため、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書があれば、兄弟姉妹に相続財産が行くことはありません。

一方、父母などの直系尊属が相続人となる場合には、遺留分があります。ただし、遺留分は自動的に発生するものではなく、相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使して初めて請求できるものです。

そのため、親が相続人となるケースであっても、遺言書を作成しておく意義は大きいといえます。少なくとも、遺言書がない場合のように、相続人全員で遺産分割協議を行わなければならない事態を避けられ、残された配偶者の負担を軽減できます。

遺言書はどのように作成する?

遺言書には、主に遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成する「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、法律で定められた要件を満たしていないと無効になるおそれがあります。また、紛失や改ざんのリスクもあります。

一方、公正証書遺言は、公証人が内容を確認しながら作成するため、法的な不備が生じにくく、原本が公証役場で保管されるため紛失の心配もありません。

確実に配偶者へ財産を引き継ぎたいのであれば、費用はかかるものの、より確実性の高い公正証書遺言を選ぶのがおすすめです。

●自筆証書遺言
メリット
・費用がかからない
・手軽に作成できる

デメリット
・一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがある
・遺言書の紛失や、改ざんのリスクがある
・遺族が遺言書の存在に気づかないことがある
・家庭裁判所の検認手続きが必要

●公正証書遺言
メリット
・専門家が手がけるので、遺言が無効になる可能性が低い
・紛失や改ざんのおそれがない
・家庭裁判所の検認手続きが不要

デメリット
・証人2人が必要
・費用や手間がかかる

「自筆証書遺言書保管制度」なら自筆遺言のデメリットを解消できる

公正証書遺言は費用や作成の手間がかかるため、自筆で遺言書を作成したい人は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法もあります。

「自筆証書遺言書保管制度」とは、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する制度です。この制度によって自筆証書遺言のデメリットを解消できます。

法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、紛失や改ざんのおそれがありません。また、自筆証書遺言の形式に適合するか法務局職員が確認するため、無効になるリスクを減らすことができます。ただし、有効性を保証するものではありません。

遺言者が亡くなったときには、あらかじめ指定された人に通知がいくので、遺言が発見されないということもありません。さらに、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、家庭裁判所の検認が不要となります。

利用する際の注意点としては、民法で定められた自筆証書遺言書の要件を満たし、決められた様式で遺言書を作成する必要があるということです。これがクリアできれば、かかる費用は遺言書保管手数料としての3,900円分の収入印紙のみです。

詳しくは法務省の自筆証書遺言書保管制度をご覧ください。

まとめ

子どもがいない夫婦の相続では、配偶者だけでなく、亡くなった人の親や兄弟姉妹も相続人になる可能性があり、意外とこの点は見落とされがちです。

子どもがいないと義理の両親に頼る機会が少なく、義理の兄弟姉妹ともあまり交流がないケースも少なくありません。そのため、相続が発生した際には、普段接点の少ない親族との間で遺産分割を進めなければならず、残された配偶者にとって大きな負担となることがあります。

また、兄弟姉妹の人数が多い場合には、連絡や遺産分割協議書への署名など手続きも煩雑になります。

こうした事態を避けるためにも、あらかじめ遺言書を作成しておくことが重要になります。

遺言書は単に財産の分け方を決めるための書類ではありません。残された配偶者の生活を守り、相続手続きの負担を軽減するための重要な備えでもあります。

まだまだ先のことと思わずに、夫婦で話し合って早めに準備しておくと安心です。