「会社員で確定申告する人としない人には、どんな違いがあるの?」「確定申告をして得することはあるの?」こういった疑問をお持ちの方は、多いのではないでしょうか。

確定申告は、1年間の所得や経費を税務署に申告するための非常に重要な手続きです。一方で、確定申告をすることで得するケースもあります。今回は、確定申告を行う必要があるのか、確定申告をして得する方法について解説します。

確定申告とは?

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得や経費から、所得税を計算して税務署へ申告する手続きのことです。原則、翌年の2月16日〜3月15日のあいだに税務署に報告・納税します。

確定申告は、主に個人事業主や一部の会社員が行う必要がある手続きです(ただし、個人事業主で1年間の所得が基礎控除の48万円以下の場合は申告不要です)。

会社員も確定申告は必要?

会社員は、年末調整で、勤務先で税金の計算を行うため、原則、確定申告をする必要はありません。ただし、給与が一定額以上の方や、不動産で得た賃料収入や、不動産を売却して得た所得が一定額以上ある方は、確定申告をする必要があります。それでは、どのような方が確定申告をする必要があるのでしょうか。

会社員でも確定申告をしないといけない人

会社員でも下記のいずれかに当てはまる方は、確定申告をしなければなりません。

・「主たる給与収入」が2,000万円を超える場合

・「主たる給与」で、年末調整ができなかった場合

・2か所以上からの給与があり、「主たる給与収入」において年末調整をしていて、かつ「従たる給与」の収入の合計が20万円を超える場合

・副業による事業所得や、不動産所得(土地やアパートを賃貸して得た所得)、譲渡所得(株や不動産などを売却して得た所得)等の所得合計が20万円を超える場合

・同族会社の役員が給与の他に会社から貸付利息や地代家賃等を受け取っている場合

※「主たる給与」とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方が対象です。

申告で得する方法

「確定申告は不要」とされている方でも、確定申告をすることで所得税・住民税が節税できるケースもあります。例えば、「多く税金を納めてしまっていて、確定申告をすることで還付金を受け取ることができる」といった場合です。具体的には、下記のような方です。

退職かつ年末調整を受けていない方

年の途中で、個人事業主に転向した場合など、原則として勤務先で年末調整はしてくれません。確定申告をすることで、多く税金を納めてしまっていた分、還付金を受け取ることができる場合があります。

医療費が10万円を超えた方

1月1日〜12月21日までに支出した医療費が10万円を超えている場合、確定申告を行うことで医療費控除を受けることができます。医療費は、「自己または生計を一とする配偶者、その他の親族のために払った金額」が対象です。

ふるさと納税をしている方

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすることで、自治体ごとに返戻品がもらえる制度です。確定申告をすることで、ふるさと納税で寄付した金額から2,000円を差し引いた金額を所得から控除することができます。ワンストップ特例制度を活用することで、お勤め先の年末調整で申告することができますが、給与以外に収入がある方などはワンストップ特例制度が使えず、確定申告をする必要があります。

住宅を購入して住宅ローンを組んだ方

返済期間が10年以上の住宅ローンを借り入れて新築または、増改築した場合には、「住宅借入金等特別控除」を受けることができます。2年目以降、年末調整でできるため、申告は不要ですが、初年度は確定申告を忘れずに行いましょう。

まとめ

確定申告は、1年間の所得や経費から所得税を計算して税務署へ申告する、大切な手続きです。住宅ローン控除や、医療費控除といった1年間であった費用を申告することで、多く納めていた税金分が還付されるといったメリットもあります。年末調整や確定申告で、1年間の所得や経費を確認して、翌年以降のお金の使い方を見直す方も多いので、気になった方は、FPに相談してみましょう。

この記事を執筆したファイナンシャルプランナー

倉知洋平(くらちようへい)
所属:株式会社マネープランナーズ