「3~5月にたくさん残業をすると社会保険料が高くなり、損をする」という話を耳にしたことはないでしょうか。しかし、保険料が高くなるのは避けたくても、繁忙期で残業せざるを得ないこともありますよね。そもそも、3~5月にたくさん残業をすると保険料が高くなるのはなぜなのでしょうか。社会保険料が決まる仕組みから、「この時期に残業をすると損」と言われる理由を解説します。

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    「春に残業代が多いと損をする」は本当?

3~5月の残業が損と言われる理由

「3~5月に残業すると社会保険料が高くなり損」というのは、この時期の残業代が社会保険料アップに関係し、その結果、手取り収入が少なくなることを意味しています。

では、3~5月の残業代が、どのような形で社会保険料を高くしてしまうのでしょうか。

私たちが毎月受け取る給料からは、税金や社会保険料が天引きされています。社会保険料とは、「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料(被保険者が40歳以上の場合に徴収)」「雇用保険料」のことです。

このうち、「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料」の3つは、「標準報酬月額×各保険料率」で計算されます。各保険料率の中で、健康保険と介護保険の保険料率は加入している健康保険組合によって決まり、厚生年金保険料率は一律に決まっています。

つまり、保険料に差が生じるのは、上記の計算式のうち、主に「標準報酬月額」の影響なのです。標準報酬月額とは、社会保険料を計算しやすくするため、報酬月額を区切りのよい幅で分けて等級とし、その等級ごとに設定されている計算用の金額のことです。

標準報酬月額は、毎年7月1日に、「4~6月の給与額の平均」をもとに決定されます。また、ここで用いられる給与額とは、「実際に支払われた給与総額」であり、基本給のみならず、残業代などの諸手当を全て含みます。

残業代については、その月の残業時間を月末に確定させ、翌月に支払う企業も多いでしょう。そのため、標準報酬月額を決める4~6月の給与額には、3~5月の残業が関わってくるのです。

なお、7月1日時点で決められた標準報酬月額は、基本的に、9月~翌年8月までの1年間利用されることになります。つまり、3~5月の残業が多くなって4~6月の残業代が増えると、社会保険料の計算のもととなる標準報酬月額がアップし、その後1年間の社会保険料が高くなる可能性があるのです。

社会保険料が高くなれば、手取りが減ってしまいます。これが、「3~5月にたくさん残業すると損をする」と言われる理由です。

残業代で社会保険料はどのくらい上がる?

社会保険料の負担は決して軽いものではなく、「できれば払いたくない」という人も多いはず。3~5月の残業によってさらにその金額が増えるとなると、嫌な気持ちになるかもしれません。

厚生年金の保険料率は、一般の被保険者で18.3%です。これを会社と折半するため、従業員は9.15%を負担します。

健康保険の保険料率は、加入する健康保険組合によって異なります。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)で東京都、介護保険料のない40歳未満の場合、保険料率は9.84%。厚生年金と同じくこれを会社と折半しますので、実際の負担は4.92%です。

では、残業代が加わることで、具体的にはどのくらい社会保険料がアップするのでしょうか。標準報酬月額表(保険料額表)を見ると、標準報酬月額ごとの等級とその保険料を知ることができます。残業がない場合とある場合で比較してみましょう。

たとえば、報酬月額が20万円の場合、社会保険料の計算に使う標準報酬月額は、20万円となります。この時、厚生年金保険料は1万8,300円、健康保険料は9,840円、合計では2万8,140円です。

しかし、これに残業代が5万円上乗せされて報酬月額が25万円になると、標準報酬月額は24万円になり、等級は2つ上がります。この時、厚生年金保険料は2万1,960円、健康保険料は1万1,808円、合計では3万3,768円となります(いずれも、全国健康保険協会管掌健康保険料、東京都で40歳未満の場合。令和3年3月分から)。

厚生年金保険料は3,660円、健康保険料は1,968円のアップに。合計では、1カ月に5,628円も引かれる金額が多くなるのです。

社会保険料が高くなっても、必ずしも損ではない

こうした負担増を考えると、「手取りが少なくなって損だ」と思ってしまうものです。ただし、社会保険料が高くなっても、必ずしも損とは限りません。それは、社会保険料を多く納めれば、その分、給付をもらう機会にはたくさん受け取ることができるからです。

たとえば、今納めている厚生年金保険料は、将来の年金受取額に反映されます。たくさん保険料を納めていれば、その分、老後に受け取る年金額も多くなるということです。これは、障害年金や遺族年金の場合も同様です。

また、病気やケガで働けなくなった時は、健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができます。この支給額は、標準報酬月額をもとに計算されます。

そして、産休時には健康保険から出産手当金が、育休期間には雇用保険から育児休業給付金が支給されます。これらも、休業する前の標準報酬月額により、支給額が決まります。さらには、失業時に雇用保険から支給される求職者給付も、離職前の報酬額をもとに計算されるのです。

このように、たくさん保険料を払っていれば、給付を受ける時にはたくさんもらうことができます。そのため、「標準報酬月額を下げ、社会保険料を抑えれば得」とは、一概には言えないでしょう。

3~5月の残業は損だけではない

3~5月の残業代が増えると、社会保険料が上がる可能性があります。しかし、社会保険料が増えれば、その分、給付を受ける際にはたくさんもらえるメリットもあるのです。一方で、「やはり手取りは減らしたくない」という場合は、この時期の残業は必要最小限に抑えるよう工夫してみましょう。