代表者印とは会社の代表者が対外的に使用する印鑑です。さまざまな印鑑の種類がある会社において最も重要なハンコであり、会社設立の際に法務局に登録する必要があります。会社の意思決定を示す際にも使われます。

この記事では代表者印の役割や角印・役職印・実印との違いなどを解説します。

  • 代表者印とは

    「代表者印」について解説します

代表者印とは

代表者印とは会社の代表者が対外的な業務や重要な場面で使用するハンコです。個人における実印のような役割を持ち、会社設立の際に登録が必要であるため、全ての会社に存在するハンコとなっています。

会社の代表者が対外的に使用する

代表者印は会社でも最も重要なハンコであり、法的な場面や重要な契約などの対外的なシーンで、主に経営者や代表取締役などの会社の代表者が念入りな確認を行って押印するために使われます。

丸印や会社実印と呼ばれることも

代表者印は基本的に丸型のデザインが選ばれており、法務局で登録を行った法的な拘束力を持つ個人における実印のようなハンコです。そのため、丸印や会社実印と呼ばれる場合があります。

代表者印のデザイン

代表者印は後述のサイズの規定以外に素材やデザインの規定は特にありません。一般的には丸型で2重の円が描かれています。外側の丸には会社名、内側の丸には代表取締役印や代表者印などの役職名が入ったデザインが選ばれます。

  • 代表者印とは

    代表者印は会社における実印です

代表者印の役割

会社が保有する印鑑でもっとも重要な代表者印にはいくつかの役割があります。代表者印を使う場面を解説します。

会社設立の際に登録

代表者印は会社を設立するときに法務局にて印鑑登録を行ったハンコです。印鑑登録により、会社に関わる法的な拘束力を持つ実印として認められたことになります。

個人ではなく、会社の実印であることから、会社の代表者が変わった場合でも新しく代表者印を変更する必要はありません。

会社の意思決定を示す

代表者印は会社で最も重要なハンコであり、意思決定を示すために使われます。不動産の取引や株券の発行、代表取締役の変更など、重要な場面で代表者印が必要になってきます。

法的な拘束力を持つ

個人における実印と同じように、代表者印は法的な拘束力を持ちます。慎重に使われるハンコであるため、重要ではない書類や会計書類などには代表者印は必要ありません。

印鑑証明書との併用

代表者印を登録すると印鑑証明書が発行できます。特に重要な場面では会社の存在証明を行う必要があり、その際、印鑑証明書と代表者印を併用することで、証明が可能になるわけです。

  • 代表者印の役割

    代表者印は会社設立の際に登録が必要です

代表者印と角印・銀行印・認印(役職印)・実印との違いは?

会社や個人にはそれぞれいくつかの種類のハンコが存在しています。似ている名前のハンコもあるため、代表者印以外のハンコについて解説します。

会社印(社印・角印)

会社印とは会社における認印のことです。印鑑登録されている実印の代表者印や後述の会社銀行印とは異なり、届出がされておらず、事務処理や通常業務などの重要ではない場面で使われるハンコです。会社名のみ刻まれており、角型のハンコであることから、角印とも呼ばれます。

会社銀行印

会社銀行印とは会社の銀行口座を開設する際に、金融機関で登録を行うハンコのことです。個人にも銀行印はありますが、「会社」をつけずに銀行印と呼ばれる場合もあります。

手形や小切手の発行、金銭のやり取りなどで使われます。代表者印と同じハンコを登録することも可能ですが、一般的にはトラブルを避けるために別に作成されます。

会社認印(役職印)

会社印のほかにも、会社における認印のような機能を持つハンコが存在します。たとえば、「会社認印」は重要度の高くない業務の押印のために作られる場合があります。会社印は重要な書類に使われる場合もあるため、役職者用に別の認印を作って活用するわけです。角型ではなく丸型のハンコであり、会社名と役職名が刻まれています。

ゴム印(住所印)

また、「ゴム印(住所印)」は会社名と会社所在地、電話番号などの会社の情報が刻まれている長方形のハンコです。これらの情報を手作業で書くと手間になるため、ゴム印を使って処理を行うわけです。どちらも必須ではありませんが、業務効率のために作成されるケースがあります。

実印

実印とは個人が住民票の役所にて印鑑登録を行い、本人だと証明するためのハンコです。法的な拘束力があり、重要な手続きや契約で使われます。会社における最も重要なハンコは代表者印ですが、個人ではこの実印となります。

代表者印は会社としての意思決定や重要な場面で使いますが、実印は個人的な意思決定や取引で使われます。たとえば、不動産の取引や自動車の購入、遺産相続などの個人的な場面です。特に本人の証明が必要であるならば、実印と印鑑証明書を合わせて印影を照合することで、本人確認を行います。

個人事業主の場合は?

また、個人事業主やフリーランスの場合、法人ではなく個人の扱いであることから代表者印は存在しないため、実印が法的な拘束力を持つハンコとなります。

ほかにも認印がありますが、これは実印や銀行印とは異なり、役所や銀行に届出をしていない全てのハンコです。重要ではない日常的なシーンで使われます。個人事業主やフリーランスも会社認印は使わず、個人の認印を使って押印します。

銀行印

銀行印とは銀行や信用金庫などの金融機関で登録を行い、預金者本人を証明する個人のためのハンコです。個人の口座開設や窓口での取引などで使われます。しかし、ネット銀行の場合などでは銀行印が不要となるケースがあります。

  • ほかのハンコとの違い

    会社には認印のように使える会社印があります

代表者印のサイズや管理方法

代表者印には規定のサイズが存在しており、作成時には素材やデザインを選ぶ必要があります。同時に万が一紛失したときのために、管理方法や対策などを決めておきましょう。

サイズ

代表者印のサイズには「1cm以上3cm以内の正方形に収まるもの」という規定があります。素材やデザイン、形に関する規定はありませんが、前述のサイズ以外では会社設立の際に法務局で印鑑登録を行うことはできません。

一般的には丸型で直径18mmまたは21mmのハンコが選ばれており、印面が変化する恐れのあるゴム印やシャチハタは代表者印として登録できない仕組みになっています。

印鑑証明書の添付

法務局で印影を登録すると、印鑑証明書が発行されます。重要な場面では代表者印の押印だけではなく、印鑑証明書の提出が求められます。代表者印の印影と印鑑証明書の両者を合わせることで、会社の存在証明が行えるわけです。

代表者印の登録後には印鑑証明書とともに「印鑑カード」が発行できます。印鑑証明書を取得できるカードであるため、安全面から代表者印とは別の場所に保管しておきます。個人にも同じく印鑑証明書を発行できる「印鑑登録カード」があるため、同じ仕組みです。

紛失

代表者印を紛失した場合、法務局で改印手続きを行う必要があります。新たな代表者印と代表者の実印、発行後3ヶ月以内の代表者個人の印鑑証明書を揃えておきます。発行した印鑑カードの再取得は必要ありません。

  • 代表者印のサイズや管理方法

    代表者印には規定のサイズがあります

代表者印は会社の代表者が対外的に使うハンコ

代表者印は会社における法的な拘束力を持つ実印であり、会社の代表者が主に使用するハンコです。会社を設立する際に法務局で登録を行ったハンコが代表者印となります。会社の意思決定を示す場面や重要な取引の場面などで使われます。重要な場面では登録時に取得した印鑑証明書も同時に揃える場合があります。

会社には実印である代表者印以外では、認印の会社印や銀行印の会社銀行印などのハンコが使われます。ほかにも、会社認印やゴム印などが業務効率のために取り入れられる場合があります。代表者印は既定のサイズがあるため、会社設立の際は素材やデザイン、ほかのハンコを含めて作成を検討するようにしましょう。