業務中の事故や業務が原因の疾病など、労働災害が発生する可能性は働いているすべての人にあります。
この記事では、主に労災保険を申請するときの手続き方法について解説します。また、労災保険の補償内容やおさえておきたい注意点もあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
労災保険とは
労災保険は、一般的には皆さんが労災と呼んでいる労働保険の制度を指します。
企業などに雇われている立場である人が、仕事をしている最中の行為や出来事、また会社へ通勤している途上で遭遇した出来事などが原因でケガや病気になったときに給付金等が支払われ、働く人を助ける制度です。
また後遺障害が残った場合、あるいは死亡した場合にも保険金等の給付が行われます。正式には労働者災害補償保険といい、その名称のとおり労働者やその家族の生活を守るための制度となります。
労災保険が対象になるケースとは
労災保険は大きく、業務中の出来事に起因するケガや病気を負った場合の業務災害と、住居から勤務先への行き帰りの間に起きた出来事に起因するケガや病気を補償する通勤災害に分けることができます。
業務災害
労災保険の対象となる状況のひとつとしてあげられるのが、業務災害です。労働者が就いている業務が原因でケガや病気が発生した場合には、労災保険の対象となります。
例えば、「製造工場で勤務しているときに不注意で機械に手を挟んでしまった」、「建設作業中に予期せぬ突風が吹いて足場から転落してしまった」などといったときには、この業務災害による保険給付の適用範囲となるわけです。
一般的には、雇用されている職場で働いているときに発生した災害については、労災保険の対象となりますし、もちろん残業中に起きた災害でも適用されます。
また、昼休みや就業時間前後の時間に職場の施設や設備、またそれらの管理状況が良くなかったことが理由で発生したケガなどについても、業務災害の適用範囲となります。
会社の用事で出かけたり、出張したりする際にケガをしてしまった場合にも、雇い主の指示・命令を受けて仕事をしている状況ですので、私用が含まれていたなど特段の事情に該当しないかぎり業務災害として認定されます。
ただし、昼休みや勤務時間前後で完全に私的な行為が原因の場合は、労災保険の対象外です。また、勤務時間内に職場内で災害が発生しても、以下の4項目に該当するケースは業務災害とは認められません。
- 労働者が就業中に私用や業務とはまったく関係ない行為をしたことが原因で災害にあったとき
- 労働者がわざと災害を起こしたとき
- 労働者の個人的なうらみなどが原因で第三者からの暴行を受けて災害にあったとき
- 地震や台風、悪天候などの天変地異によって災害に遭ったとき
では、業務中にトイレに行っている間に建物が倒れたりするといった不運があり、ケガをしてしまったときはどうでしょうか? この場合、生理的行為については業務に付随する行為と考えられますので業務災害の適用となります。
また、業務が原因で病気やうつ病になってしまったときにも、労災保険が適用されます。
通勤災害
労働者が通勤時に起きた出来事でケガをした場合は、通勤災害が適用となります。なかでも、皆さんが気になるのは労災保険が定義する「通勤」というものはどこからどこまでなのか、ということではないでしょうか。
労災保険では、以下が「通勤」の範囲となります。
- 住まいと就業場所との往復
- 就業場所から、それとは別の就業場所への移動
- 転勤が理由で単身赴任など家族と別居せざるを得ないとき、単身赴任先住居と直前に家族と住んでいた場所(帰省先住居)との往復
「住まい」の定義については、単身赴任のように家族の住む場所とは別に仕事場に近いところで賃貸アパートなどを借りて通勤する場合は、そのアパートが住まいとして認められます。
また、残業で遅くなったときのためにアパートを借りている場合は、家族と住んでいる場所とそのアパート両方が住まいと認識されます。
通勤と認められるには災害を受けた当日に仕事をすることとなっていたか、仕事をしていたかがポイントとなります。その際、朝の通勤ラッシュを避けるために早く家を出たとき、あるいは遅刻してしまったときなど普段の出勤時刻とはある程度違っていても、業務と関連があるものと認められています。
例えば、少し体調が悪いため早退し病院へ寄った後、自宅へ帰る途中に事故にあった場合も通勤災害として認められます。
労災保険の補償内容
労災保険の適用が認められて労災と認定されたら、実際にどのくらいの補償が受けられるのかが気になりますよね。ここでは、労災保険における補償の種類について説明していきましょう。
療養補償給付
療養(補償)等給付は、業務災害または通勤災害によるケガや病気が治るまでの治療費、入院費などの費用をそのまま労災保険が肩代わりして支払う制度です。
この制度のおかげで労働者は療養費を支払う必要がないので、できるだけ早めに申請を行いましょう。また、労災指定医療機関ではない医療機関で診療を受けた場合には、一旦自分で立て替えが必要になることもあります。
「病気が治るまで」という表現には、完治だけではなく、これ以上医療行為を行ってもそこからの医療効果による改善が期待できない状態も含まれます。そのようなケースでは、これ以上症状が変わらないということで療養補償給付は終了する形になりますが、障害が残ってしまった場合には障害補償給付の対象となります。
休業(補償)等給付
業務災害や通勤災害が理由で、仕事を休まざるを得ないときに支給される給付金です。休業して4日目から給付が始まり、休業1日あたり給付基礎日額の80%に相当する額が給付されます。80%の内訳は、休業(補償)等給付が60%、休業特別支給金が20%です。
そのほかの保険給付
ほかにも、労災保険にはさまざまな給付があります。申請が必要になったときは、どの給付に当てはまるのか確認しましょう。
- 業務上または通勤中のケガや病気が原因で後遺障害を負ってしまったときに給付される障害(補償)等給付
- ケガや病気について、治療を始めてから1年6か月を経過しても治らない場合で、障害等級(第1級~第3級)に当てはまる場合に、障害の程度に応じて給付される傷病(補償)等年金
- 障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受け取っており、現に介護を受けている場合に支給される介護(補償)給付
- 万が一、業務災害や通勤災害で死亡したときに遺族の人数などに応じて給付される遺族(補償)等給付
- 業務災害等で亡くなられた人の葬儀を行うときに給付される葬祭料等
労災保険の手続き方法
仕事中に起きた事故や出来事が原因でケガや病気をした場合、原則として治療費の自己負担は必要ありませんが、通院費の発生や、入院したり通院が続いたりして仕事ができなくなったときの収入の減少などにより、経済的な負担がかかります。
それらの費用については労災保険で必要な分は支給されますが、労働基準監督署に申請をして労災であることを認めてもらえなければ補償を受けることはできません。
ここでは労災保険についての申請方法と、その手続きの流れを紹介します。
補償の種類に応じた請求書を取得する
まず、事業所を管轄している労働基準監督署に行くか、もしくは厚生労働省のホームページからダウンロードして、補償の種類に応じた請求書を入手します。勤務先の人事担当に問い合わせて、必要書類を確認するのもいいでしょう。
労災の申請は、業務災害かあるいは通勤災害かで申請書類が異なります。それぞれの状況に応じた書類を担当の部署に提出する必要がありますのでご注意ください。提出する各種書類は、労働基準監督署や厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。
請求書に記入する
労災申請の請求書の記入項目には、以下の事項を記載します。
- ケガをしてしまった労働者の氏名
- ケガをした日付と時刻
- ケガをした本人以外に状況が分かっている人の氏名
- 災害やケガが発生したときの状況
- ケガの状況とケガを負った身体の部位
請求書には、災害が発生した状況や日時などが記載どおりであることを事業主が証明する署名欄もあるため、事業主の署名がないと記載内容が不備とみなされてしまいます。
事業主が労災の適用を嫌がって署名しないケースもあり得ますので、そのような事態が起きたときには労働基準監督署に相談しましょう。
添付書類と請求書を労働基準監督署に提出する
請求書は、補償の種類ごとに必要となる書類を添付して労働基準監督署に提出します。補償の種類には遺族補償給付や障害補償給付、葬祭料、傷病補償年金および介護補償給付などがあります。
請求書が提出されると、労働基準監督署が内容にもとづいて調査をします。労働災害や通勤災害にあてはまるかどうかを判断して、その結果によって給付が決定される流れです。
労災保険の認定には、上記のように申請後に労働基準監督署による調査が行われるため、「こういう理由で業務中に災害に遭ってしまった」、「通勤中にこのような状況で交通事故に遭ってしまった」などと、証明できる証拠を残しておくようにしましょう。
指定労災病院以外でかかった医療費も後ほど申請が受け付けられれば、労災保険の支給対象となります。また、指定労災病院以外の病院等で医療行為を受けた場合などは、労災保険が給付されるまでの立て替えで費用負担が発生することがあるので注意しましょう。
労災保険の注意点
労災保険を請求する際に注意すべき点について説明します。
労災の給付と同じ理由で公的年金も給付されるときは要注意
労働者が加入している公的年金(厚生年金保険や国民年金)にも、障害年金給付や遺族年金の制度があります。その場合、労災保険と同時に給付を受けられるケースもあります。このようなときは公的年金を全額受け取れても、労災保険のほうで減額調整が行われます。
フリーランスでも労災保険に加入できる?
2021年(令和3年)9月1日より労災保険の特別加入制度の対象が改定され、Uber Eatsや出前館のような配達員形態で働く「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」と、プログラマーやWebデザイナーなどといった「ITフリーランス」従事者が特別加入できるようになりました。
9月1日以前は自動車や原付きバイクで配達業務を行う人を一人親方とみなして特別加入の対象としていましたが、自転車で配達を行う人にも範囲が広がりました。
またITフリーランスの対象は、ITコンサルタントからプログラマー、保守管理担当、Webデザイナーやディレクターまでと幅広く設定されています。
この場合、特別加入する際の労災保険料は、個人負担となります。ITフリーランスの場合は、年間の保険料は(給付基礎日額)×365×1000分の3で計算することが可能です。
例えば、日給1万円と換算して給付基礎日額を1万円とすると365×1000分の3で1万950円が労災保険料額となります。
労災保険の特別加入制度には、個人で申し込むのではなく、フリーランスのITエンジニアが集まった団体がまず特別加入団体として申請を行います。それが認められた後に、団体に加入しているフリーランスが団体を通じて加入手続きを進めます。
労災保険を申請する前に手続き方法を確認しよう
労災保険のなかでも業務災害か通勤災害かのどちらに該当するのか、また補償の種類によっても申請書類が変わるため、事前に厚生労働省のホームページを確認した上で内容に沿った請求書を入手する必要があります。
2021年9月1日からは、特別加入できる対象が改定されました。自分がその対象に当たるかどうかをよく確認した上で、労災保険の加入手続きを進めましょう。