マイナンバー通知カードには大切な個人情報が記載されているため、紛失すると空き巣やなりすまし、ストーカー被害に遭ってしまう可能性も。本記事ではマイナンバー通知カードを紛失した場合に行うべき手続きや、対応方法などを詳しく紹介します。

なお、マイナンバーを知らせる書類は令和2年5月より、マイナンバー通知カードからマイナンバー通知書へ変わりました。ここではマイナンバー通知カードについて触れていますが、これにはマイナンバー通知書も含まれます。

  • 「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」の違い

    マイナンバー通知カードを紛失したときの対処法をご紹介します

「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」の違い

「マイナンバー通知カード」とは住んでいる自治体から送られてくる、住民一人ひとりにマイナンバーを知らせるものです。顔写真が付いていないので、これだけでマイナンバーや本人確認をすることはできません。

マイナンバー通知カードが届いたあとに、交付申請をして初めて手元に届くものが「マイナンバーカード」です。通知カードとの主な違いをまとめました。

マイナンバー通知カード マイナンバーカード
・マイナンバーを個人に伝えるためのカード
・顔写真はない
・2020年5月25日で廃止(現在はマイナンバー通知書)
・マイナンバーを記載
・自治体の窓口で申請者にだけ交付される
・顔写真付きで身分証明書として使用可

【マイナンバー通知カード】

  • 「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」の違い

    「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」の違い1

総務省「通知カード

【マイナンバーカード】

  • 「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」の違い

    「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」の違い2

引用画像:総務省「マイナンバーカード

  • 「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」の違い

    マイナンバー通知カードは、個人にマイナンバーを知らせるためのカードです

マイナンバー通知カード紛失時の対処法

マイナンバー通知カードを自宅で紛失した場合は、住んでいる自治体の窓口に紛失の届け出をしてください。自宅外で紛失した場合は警察に遺失届を提出しましょう。

なお、マイナンバー通知カードは2020年5月25日に廃止されていますが、現行のマイナンバー通知書に関しても、紛失しても再発行はされません。紛失後にマイナンバーの確認・証明が必要なときは、下記のどちらかを行う必要があります。

  • マイナンバーカードを申請・取得する
  • マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する

それぞれ、詳しくみていきましょう。

マイナンバーカードを申請・取得する

マイナンバー通知カードは再発行されませんが、通知カードとともに送られてきた「個人番号カード交付申請書」は使えます。この交付申請書が手元にある場合は、必要事項を記入してマイナンバーカードを申請し、取得します。

  • マイナンバー通知カードを紛失した場合の対処法

    マイナンバー通知カードを紛失した場合の対処法

引用画像:総務省「通知カード

交付申請書も一緒に紛失してしまった場合は、マイナンバー総合サイトから交付申請書をダウンロードして申請しましょう。

マイナンバーカードの取得には数カ月かかる

マイナンバーカードはマイナンバーの確認・証明のほかにも電子証明書などの便利な機能が付いていますが、申請から交付までに数カ月かかります。今すぐマイナンバーを知りたいという方は、次に紹介する「マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する」を参考にしてください。

マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する

マイナンバーの確認・証明には、自治体の窓口で取得できる「マイナンバーが記載された住民票の写し」も利用できます。以下のものを窓口に持参しましょう。また、申請書にはマイナンバー記載の有無を問う項目があるので、必ずチェックを入れましょう。

  • 申請書(窓口に用意してあります)
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 手数料
  • マイナンバー通知カードを紛失した場合の対処法

    マイナンバー通知カードを紛失するとマイナンバーの確認や証明ができません

マイナンバー通知カードの紛失で悪用されるケース

マイナンバー通知カードは顔写真がないため、これだけで身分証明書として使えるわけではありません。他人によるなりすましの可能性は低いと考えられています。

ただし、通知カードには「氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー」という大切な個人情報が記載されています。万が一これらの個人情報が漏れてしまうと、犯罪に悪用される可能性があります。

なお、現行のマイナンバー通知書に記載されている個人情報は「氏名・生年月日・マイナンバー」です。

空き巣やストーカーなどの被害

マイナンバーは、マイナンバーそのものだけでは犯罪のリスクは低いとされています。例えば銀行口座などを開設する際も、マイナンバーに加えて顔写真付きの身分証明書が必要です。

問題は、通知カードを紛失するとマイナンバーに加えて住所や氏名などの個人情報が漏れてしまうこと。空き巣やストーカーなどの犯罪に利用されかねません。

「なりすまし」には利用されにくい

マイナンバーが他人に知られても、その人がマイナンバーだけで本人になりすますことはできません。行政手続きや税金手続きでマイナンバーを使う際には、必ず顔写真付きの身分証明書の提示が求められるからです。だからと言って、マイナンバーの管理を怠るべきではありません。しっかり管理することが大切です。

また、マイナンバーカードを紛失したときは事態は深刻です。顔写真が付いているので、他人による「なりすまし」の被害に遭う危険性があります。しかるべき対応をとりましょう。

  • マイナンバー通知カード紛失で悪用されるケース

    マイナンバー通知カードを紛失すると、個人情報を悪用される恐れがあります

悪用の恐れがあるときはマイナンバーを変更する

マイナンバーは原則、一生涯にわたって変更されることはありません。引っ越しや結婚をしても同じマイナンバーを使い続けます。

ただし、マイナンバー通知カードを紛失したことにより、マイナンバーが外部に漏れて悪用される恐れがある場合は、以下の手続きで変更することができます。

  1. マイナンバーの一時停止を申請する
  2. 警察署に紛失届を提出する
  3. 市区町村の窓口で変更手続きをする

それぞれ、詳しくみていきましょう。

マイナンバーの一時停止申請をする

まず、マイナンバーの悪用を防ぐために「マイナンバーの一時停止申請」をします。申請先は下記のとおりです。

  • マイナンバー総合フリーダイヤル:電話番号:0120-95-0178
  • 個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル):電話番号:0570-783-578

マイナンバーカードの紛失や盗難などによるマイナンバーの一時利用停止は、24時間365日対応しています。

警察署に遺失届を提出する

マイナンバー通知カードやマイナンバーカードを紛失した場合は、最寄りの交番や警察署に遺失届を提出します。遺失届を出しておくと発見されたときに連絡してもらえるので、手元に戻ってくる可能性が高まります。通知カードを悪用されたときには、紛失していたことを証明することもできます。

市区町村の窓口で変更手続きをする

遺失届を提出したら、市区町村の窓口で新たなマイナンバーを請求します。ただし、新しいマイナンバーが発行されるのは、次の2つに該当すると認められたケースのみです。

  • 本人と同一世帯の者以外に情報が漏洩した
  • 不正に使用される恐れがある

マイナンバーが仮に流出してしまっても、悪用される恐れがない場合は変更できません。

  • 悪用される恐れがあるときはマイナンバーを変更する

    マイナンバーは悪用される恐れがある場合に変更できます

マイナンバー通知カードを紛失したら適切な対処を!

マイナンバーを知らせるために送られてくる、マイナンバー通知カード(現在はマイナンバー通知書)。マイナンバー通知カードがなくても住民票の写しなどでマイナンバーは確認でき、マイナンバーカードの交付申請を行うことも可能です。しかし大切な個人情報が記載された、重要書類であることに変わりはありません。大切に保管し、紛失に気付いたときは適切に対処しましょう。


参考文献
総務省「通知カード
総務省「マイナンバーカード
マイナンバーカード総合サイト「個人番号通知書および通知カードについて
個人情報保護委員会「マイナンバーの保護措置