三田佳子の次男で元俳優の高橋祐也氏が、内縁の妻に「お前の父親を殺したい」などとLINEでメッセージを送ったとして、先月17日に脅迫の疑いで逮捕され、後に不起訴処分となった。今回の「脅迫罪」は、「恐喝罪」「強要罪」とどのように違うのか。井上圭章弁護士(弁護士法人グラディアトル法律事務所)に解説してもらった。

――「脅迫罪」「恐喝罪」「強要罪」の成立要件の違いを教えてください。

「恐喝罪」は、人を恐喝して財物を交付させたときに成立する犯罪で、10年以下の懲役となります。「恐喝」とは一般に、相手が抵抗できないほどの暴行、脅迫とまではいえない程度の暴行、脅迫を用いて、お金などを奪おうとすることをいいます。

他方、「強要罪」とは、脅迫や暴行を加えて、人に義務のないことをさせ、または、権利の行使を妨害したときに成立する犯罪で、3年以下の懲役となります。

このように、暴行や脅迫をつかって、相手の意思に反することをさせるという点では、恐喝罪も強要罪も似ています。

しかしながら、恐喝罪は「財物の交付」が必要となる点で、強要罪と異なっています。

――「恐喝罪」「脅迫罪」「強要罪」について、どのような言動がそれぞれの罪に問われるのかをお教えください。

たとえば、殴ったり蹴ったりしてお金を要求した場合や、「殴られたくなかったら金出せ」と言った場合などですと、恐喝罪に問われる可能性があります。

また、「殺すぞ」や「不倫を家族にばらすぞ」や「横領していること会社にばらすぞ」といった言動をした場合などですと、脅迫罪に問われる可能性があります。

さらに、「土下座しろ。しないと殴るぞ。」などと言ったり、拳を挙げて大声で怒鳴りながら「土下座しろ。」と言ったりして、土下座をさせた場合、強要罪に問われる可能性があります。

いずれも、脅すという点では同じですが、恐喝罪の場合、お金などの財物の交付に向けられたものであるという点で、脅迫罪や強要罪と異なります。

監修者: 井上圭章(いのうえよしあき)

弁護士法人グラディアトル法律事務所所属。弁護士法人グラディアトル法律事務所所属九州国際大学法学部卒業後、京都産業大学法科大学院修了。大阪弁護士会所属 。「労働問題」「男女トラブル」「債権回収」「不動産トラブル」などを得意分野とする。