2019年10月より、消費税率が引き上げられました。今は影響が限定的かもしれませんが、月日が経つにつれてその負担増をひしひしと感じる人も増えてくるかもしれません。とりわけ、仕事を退職して年金を主な収入源としている高齢者らは、現役世代以上に「2%の重荷」を実感しているのではないでしょうか。

そのように収入が一定基準に達しない人を救済すべく新設されたのが「年金生活者支援給付金制度」です。これは簡単に言えば、収入の少ない年金生活者の消費増税に伴う負担を軽減させるための制度です。

若い方にとっては関係がないと思われているかもしれない制度ですが、税の負担も使い道も、決して若年層と無関係ではありません。制度の概要と疑問点をまとめてみましょう。

  • 年金生活者支援給付金制度の内容を把握しよう(※画像は本文と関係ありません)

年金生活者支援制度の対象者とその金額は?

最初に制度そのものを確認しておきましょう。ニュースなどの報道は人々の関心を引くため、センセーショナルな言葉を並べがちです。そのため、言葉が独り歩きすることもありますが、気になる言葉や制度などがあればご自身でも正確に把握するための努力をするようにしましょう。本稿でも簡単にまとめておきますが、できれば元の制度の詳細をインターネットで検索してみてください。

「年金生活者支援給付金」は対象となる方に3つの区分があります。それぞれ給付を受けるすべての要件に当てはまる必要があり、その要件は毎年見直される可能性があります。

(1)老齢年金生活支援給付金

老齢年金生活支援給付金の給付対象者となりうるための要件は以下の通りです。

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市区町村民税非課税であること
・前年の公的年金等とその他の所得との合計が879,300円以下である

給付額(月額)

5,000円×保険料納付期間(月)/480月+10,834円(※1)×保険料免除期間(月)/480月

国民年金保険料を満額40年間(480月)支払えば、給付月額は5,000円となります。

(2)障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金の給付対象者となりうるための要件は以下の通りです。

・障害基礎年金の受給者である
・前年の所得が4,621,000円以下である(※2)(※3)

給付額(月額)

障害等級2級の方:月額5,000円
障害等級1級の方:月額6,250円

(3)遺族年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金の給付対象者となりうるための要件は以下の通りです。

・遺族基礎年金の受給者である
・前年の所得が4,621,000円以下である(※4)(※5)

給付額(月額)

5,000円

ただし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の人数で割った金額がそれぞれに支給されます。なお、遺族基礎年金を受け取れるのは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子またはその子を持つ配偶者のみです。

配偶者と子ども2人の遺族基礎年金はいくら?

サラリーマンの重税については昔から論じられてきました。私も住宅メーカーで働いていたとき、自営業の方々の年収がびっくりするくらい低く届けられているのに驚きました。住宅ローン等を扱うので、申告年収等は把握しなければなりません。それなのに、比較的高額の住まいを計画するのです。言われている税の不平等を実感しました。

それに対して年金の不平等はあまり声が大きくなりません。具体的に検証してみましょう。

上記の通り、遺族基礎年金を受け取れるのは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子またはその子を持つ配偶者のみです。配偶者と子ども2人の世帯とすると支給額は 780,100円+子加算額224,500円×2=1,229,100円の年金額になります。

亡くなった方が厚生年金に加入していたら、遺族厚生年金ももらえます。

遺族年金は非課税です。たとえ一般の方の年金額よりも多くても、一般の年金には応分の額が課税されますが、遺族年金は非課税なのです。所得税が非課税ということは、それを元に算定される住民税額や健康保険料にも影響します。

上記の例で、遺族基礎年金だけで約123万円の年金額になります。中には若くして自営業の夫を失い、幼い子どもたちを抱えて十分な働き先も見つからず、わずかな遺族基礎年金を受け取りながら生活しているというケースもあるでしょう。しかし、これに加えた収入が4,621,000円以下であれば、給付金がもらえることについて、どう思われるでしょうか。

一般の年金額はどのくらい?

では1人、または夫婦2人が普通に生活していくうえで、必要な生活費はどのくらいでしょうか。年金生活者の所得の統計値から見てみましょう。

厚生労働省の「国民生活基礎調査 2018」によると、高齢者世帯の総所得は約335万円となっています。また、年金・恩給だけが収入源のすべてである世帯は51.5%で半数を超えています。総所得335万円は少々高額に思えるかもしれませんが、総所得の中央値は250万円前後となっていて、決して高額ではありません。

総所得が250万円程度であれば、贅沢はできないまでも、なんとか生活ができるでしょう。大卒の初任給と同程度ですが、統計局の家計調査によると高齢者の8割以上は持ち家となっていますので、家賃出費がない分、ゆとりが生まれます。

この250万円という数値と上記の「年金生活者支援給付金」の給付条件と比較してみてください。年金の受給者で、年金とその他の収入を合わせて879,300円であれば、相当に生活が厳しいでしょう。月々5,000円の給付金は大いに助かります。

自営業で満額国民年金の保険料を支払ったとしても、受け取れる老齢基礎年金額は年間780,100円です。夫婦2人分でも都会では生活が難しい金額です。本来、年金を補完する制度に加入すべきなのでしょうが、当時は制度がなかったり、認知が不十分だったりして、年金だけで最低限の生活ができないケースは少なくありません。

一方、上記の遺族年金受給者の給付金支給要件と比較すると、制度のいびつさが見えてきます。

  • 高齢者の平均所得額

給付金制度、年金制度の問題点

本来、消費税や年金の問題点などを補完するのが給付金のはずです。しかし、今回の給付金制度を見ると、到底公平とは思えません。単純に年金、障害年金、遺族年金と収入すべてを含めて、全体の年収でガイドラインを設けてはいけないのでしょうか。

制度の不備を補うという特性上、給付金は多用してはならないシステムのはずです。また期限があろう給付などではなく、年金制度や消費税制度を公平なものにすべきです。年金制度の改定は時間がかかるかもしれませんが、消費税の増税までは十分に時間があったはずです。

老齢基礎年金はサラリーマン等の妻で専業主婦であっても本人固有のものですが、専業主婦期間の保険料は原則支払っていません。年金原資の半分を占める所得税なども同様でしょう。また、夫がサラリーマン等で厚生年金等に加入していれば遺族厚生年金も支給されます。

しかし同じ女性で考えると、かつて女性の給与は男性の半分強でした。今でも地位などの差を考えれば、さほど変化はないでしょう。当然、厚生年金額も男性の半分強となります。しかし、専業主婦だった妻がもらう遺族厚生年金は夫の厚生年金額の75%です。働いて保険料も税金を納めている人よりも、保険料も税金も支払わなかった遺族年金受給者の方が、受給額が高額になる可能性が高く、しかも非課税なのです。

消費税のあり方も、生きていくのに必要な最低限の食品のみを非課税にするなど、私はもっとメリハリが必要だと考えています。消費税は今後も増税されるでしょう。実際に体験してみて、皆様それぞれの消費税や年金のあり方について、多くの方々が意見を発信できればと思います。

※1 保険料免除割合等によって変動あり
※2 障害年金の非課税収入は給付金の判定に用いる所得には含まれません
※3 扶養親族の数に応じて増額されます
※4 遺族年金の非課税収入は給付金の判定に用いる所得には含まれません
※5 扶養親族の数に応じて増額されます