10月に入り、日中は暑くても朝晩は冷え込む秋らしい日が続きますね。そして、とうとう10月に入って消費税が10%になり、買い物へ行く気分にもなれない方も多いかと思います。

また、各方面で増税による混乱のニュースも流れています。その一例として、コンビニのイートインスペースでの食事も自己申告で持ち帰りとしてそのまま食べる「イートイン脱税」が注目されています。

そもそもイートインか持ち帰りかは自己申告で、飲食料品の引き渡しにどう申告されたかがポイントとなるので、持ち帰りとして買ったものをイートインスペースで食べたとしても、制度上の問題はないとのこと。

このように、制度と実態がマッチしていないものは、その後改正される可能性があるでしょう。もともと外食が10%になった理由はお酒同様、「贅沢品」と見なされていたから。その贅沢品の観点から考えると、コンビニでのイートインスペースでの飲食が贅沢となるかどうかは何とも言えないところですね。

今回の増税は軽減税率やポイント還元など複雑怪奇な制度が混在しているので、生活者が慣れるまでには時間がかかりそうです。そして、増税後は消費が伸びにくく、節約傾向になります。増税後は「食費」や「日用品費」、「水道光熱費」、「通信費」といった生活費の中で節約を考える人は、いろいろなアンケート結果を見てもこれらの費目は上位を占めています。

フリマアプリのメルカリ社が試算した「衣替えに関する実態調査」によると、衣替えで服を捨てることによる機会損失「アパレル隠れ資産」は、男性約33,154円、女性約55,166円もあると試算されました。

フリマアプリの登場で、不要品を売ってお金にする人は増えてきているとはいえ、全体から見れば、まだ少数です。捨ててしまえば、0円もしくは処分料がかかり環境にも負荷がかかりますが、売って必要な人の手元に渡ることで、お金になり、資源の有効活用にもつながります。

10月は衣替えのシーズンですので、買い物へ行く気分になれないのであれば衣替えをして、何年も着ていない服や使っていないバッグなどを売ってみてはいかがでしょうか。

また、不要品を売ったお金は、「メルカリ」は「メルペイ」、「ラクマは」「楽天キャッシュ」を経由して「楽天ペイ」へ、「ヤフオク!」は「PayPay」にチャージすることができます。これらはキャッシュレス決済のモバイル決済にあたり、キャッシュレス決済還元事業の対象決済ともなり得る支払い方法です。 不要品を売って、売上金をキャッシュレス決済として使うことで、2%、5%の還元も受けることができます。お店によってはポイントが付与されたり、利用によるポイントが付与される決済であれば、ポイントの3重取りも可能です。

これから年末に向かって何かと出費が増えますので、今のうちに不要品を換金して年末年始の出費に備えておくのもよいでしょう。

丸山晴美(まるやま はるみ)

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外国語の専門学校を卒業後、旅行会社、フリーター、会社員、コンビニ店長へと転職。22歳で節約に目覚め、年収が350万円に満たないころ、1年で200万円を貯める。26歳でマンションを購入。2001年に節約アドバイザ―として独立。ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザーの資格を取得し、お金の管理、運用のアドバイスなどを手掛け、TV、雑誌などで幅広く活躍している