年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の方が加入する保険制度です。「老後の生活扶助」「障害者になった場合の保障」「本人が死亡したとき遺族に対する保険料」が支払われます。
それでは自分が配偶者の扶養家族となっているとき、年金は支給されるのでしょうか? 今回は扶養家族の国民年金について解説します。
扶養家族の「年金の仕組み」
国民年金の加入者は以下の3種類に分別されています。
第1号被保険者 | 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者。但し、老齢または退職の年金を受けることができる者は除かれます。 |
第2号被保険者 | 厚生年金の被保険者をいう。厚生年金の被保険者資格は70歳まで認められます。65歳以上で老齢基礎年金の受給権を有する者は、第2号被保険者とならないが、老齢基礎年金等の受給権を有しない者は、第2号被保険者となります。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者(第2号被保険者を除く)のうち、20歳以上60歳未満の者をいう。 |
このうち、第3号被保険者は、国民年金保険料を自身で負担する必要がなく、その配偶者である第2号被保険者に扶養される期間中についても、将来の自身の年金額に反映させることができます。
但し、加入条件として年収が130万円未満で、第2号被保険者の年収の半分以下であること等の要件があるので注意する必要があります。
扶養から外れてしまう条件は? どのような手続きが必要?
第3号被保険者である条件として、配偶者が第2号被保険者であること、自身の年収が130万円未満であること、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者、20歳以上60歳未満であること等の条件があります。よくある例が以下の二つです。
(1)会社員である第2号被保険者の配偶者の方で、ご主人の扶養に入られている方(第3号被保険者)がパートタイムで働き、収入要件を超えてしまい扶養から外れる。
(2)第3号被保険者の方が、自身で社会保険の加入要件を満たしてしまい、第2号被保険者となってしまう。
2016年10月1日から、所定労働時間が週30時間以上である方、または、(1)所定労働時間が週20時間以上(2)月額賃金8.8万円以上、(3)勤務期間が1年以上見込み、(4)学生ではない、(5)従業員規模501人以上の企業で働いている等のすべての条件を満たす場合には社会保険に加入しなければいけなくなりました。
また第3号被保険者になるには、事業主を経由して年金事務所に国民年金第3号被保険者関係届を提出する必要があります。自身で提出する必要はないので配偶者の会社の総務等にご相談下さい。
離婚したら年金はどうなる? もらえる?
離婚した場合には、離婚時の厚生年金分割制度というものがあります。分割制度には、合意分割制度と、3号分割制度の2つがあります。
合意分割制度
合意分割制度とは、平成19年4月1日以後に離婚等をし、(1)婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)、(2)当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合の定めがある場合に、その婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
3号分割制度
3号分割制度とは、平成20年5月1日以後に離婚等をし、(1)婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があり、(2)請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から2年以内)を経過していない場合、国民年金の第3号被保険者であった者からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
年金分割後の年金見込み額は、50歳以上の者または障害年金の受給権者が希望すれば日本年金機構で確認することができます。年金見込み額には、以下の3パターンがあります。
(1)按分割合の上限(50%)
(2)按分割合の下限(分割を行わない場合)
(3)本人の希望による按分割合
年金分割の対象となるのは、厚生年金と旧共済年金だけであり、国民年金、国民年金基金等は分割の対象にならないので注意して下さい。
変更の手続きができていない場合は?
平成25年7月より、国民年金の切り替え(3号から1号へ)が2年以上遅れたことがある方で、未納期間が生じた場合、次のようなケースでは特定期間該当届の手続きを行うことにより年金が受け取れる場合があります。
会社員の夫が
(1)退職した
(2)自営業を始めた
(3)65歳を超えた
(4)死亡した
(5)夫と離婚した
(6)妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた
等です
※妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同じです。
もしも手続きを怠っていた方は、「特定期間該当届」を提出することでこの未納期間については老齢年金の受給資格期間に算入することができます。(但し、年金額には反映されません)お心当たりのある方は一度確認してみましょう。
扶養の対象となる人、条件は?
第2号被保険者に扶養家族がいる場合には被扶養者(異動)届を提出することで被扶養者とすることができます。
被扶養者の範囲は以下となります。
被保険者と同居している必要がない者(配偶者、子・孫および兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属) |
被保険者と同居していることが必要な者(上記以外の3親等内の親族[伯叔父母、甥姪とその配偶者等])、(内縁関係の配偶者の父母および子[当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む]) |
さらに、被扶養者に認定されるには、被保険者により主として生計を維持されていること、および収入要件(年間収入130万円未満等)、同一世帯の条件(配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でないとなりません)を満たす必要があります。
このうち、第3号被保険者となるのは、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者(第2号被保険者を除く)のうち、20歳以上60歳未満の者に限られますので注意して下さい。
扶養家族はどれくらい年金がもらえる?
扶養家族のうち、第3号被保険者である会社員の妻(夫)は国民年金保険料を自身で負担する義務はなく、その第3号被保険者である期間は、保険料納付済み期間とされるために将来年金を受給することができます。
その受給することのできる老齢基礎年金の額は、満額であれば自身で国民年金保険料を支払っている第1号被保険者と同様の金額を受給することができます(平成30年度の満額支給額 77万9,300円)。
ただし、満額受給できても単身で老後の生活をおくるには心もとない金額といえ、夫婦2人の年金額で計画的な将来設計を行うことが必要となるでしょう。
著者プロフィール
塚本泰久
ツカモト労務管理事務所 代表社会保険労務士・FP。
関西地区を中心に、地域に密着した事務所を目指しています。会計事務所出身であるという視点から、企業の宝である人財と企業会計のバランスに重点を置くことで、より強い企業の体制作りをサポートしています。「ツカモト労務管理事務所」