できるだけ理想的な形で育休を取得するためにも、正しく理解しておきたいのが「育休手当」(育児休業給付金)です。

「育休は長く取りたい」「退職しようか悩んでいる」……そんな方たちのために、育休手当をもらうための条件や金額、申請方法に加え、退職や副業をした場合の疑問にもお答えします。

  • 育休の手当はいくらもらえる?

「育休手当」をもらうための条件は?

育休手当(育児休業給付金)とは、子どもができた後も仕事を続ける方を対象に、育児に専念する時期の生活をサポートするための給付金です。条件を満たせば、契約社員やパート勤務でも、もらうことができます。

また、配偶者の職業に関する条件はありませんので、専業主婦を持つ男性も手当を受け取ることが可能です。

育休手当が支給される基本条件
・1歳(延長事由に該当すれば最長2歳)未満の子どもを養育するために、育休を取得していること
・育休前2年間で、雇用保険の被保険者期間(11日以上働いた月)が12カ月以上あること
・育休中の1カ月ごとに、休業前の月給の80%以上の賃金が支払われていないこと
・育休中に働いている日数が1カ月で10日(10日を超える場合は80時間)以下であること

妊娠・出産を機に退職する方や、育休開始時点で育休後に退職する予定の方、育休を取得せずに職場復帰する方はもらうことができません。育児手当をもらっている途中で退職する場合については、後半で詳しく紹介します。

育休手当の支給期間が延びる場合とは?

延長事由

育休手当がもらえるのは、原則子どもが1歳になるまでですが、保育所などの利用を希望しているが入所できない場合や、病気や離婚などにより配偶者が育児を行うことが困難となった場合は、最長2歳になる前日まで、育休や育休手当の受給期間を延長することができます。

パパママ育休プラス制度

女性と男性の両方が育休を取得する場合には、下記の条件を満たすことで、1歳2カ月になる前日まで育休手当が支給されます!

パパママ育休プラス制度利用時の育休手当の支給条件
・育休開始日が、1歳に達する日の翌日以前であること
・配偶者が取得している育休期間の初日以後であること
・配偶者が、子どもが1歳になる日以前に育休を取得していること

両方が同時期に育休を取得していも大丈夫です。夫婦でよく話し合って、上手に活用できると良いですね。

育休手当はいくらもらえる?

育休手当の金額は、「賃金月額(休業開始時賃金日額×支給日数)×67%(育休開始から6カ月経過後は50%)」となっています。 「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前(11日以上働いた月)の6カ月の給料を180日で割った金額です。支給日額は、1カ月30日で計算されます。

育休開始前の平均賃金月給が15万の場合
育休開始から6ヶ月間:15万円×67%=10万500円(月額)
育休開始から6ヶ月後:15万円×50%=7万5,000円(月額)

育休開始前の平均賃金月給が28万の場合
育休開始から6ヶ月間:28万円×67%=18万7,600円(月額)
育休開始から6ヶ月後:28万円×50%=14万円(月額)

なお、賃金月額には上限(44万7,300円)と下限(7万4,100円)があります。
※この金額は平成30年7月31日まで。毎年8月1日に変更されます

これで完璧! 育休手当の申請方法

育休手当をもらうためには、育休開始時と育休中2カ月ごとに、必要な申請書をハローワークに提出する必要があります。 ハローワークへの申請は、賃金台帳など、本人が用意するのは難しい書類の添付が必要になるため、勤務先の担当者が行ってくれることが多いです。

ただし、育休手当の振込先や母子手帳の写しなど、本人が動く必要もあります。女性の場合、産後休業8週間は育休期間に含まれませんので、育休が始まる頃には会社を休み始めて大分時間が経っている方がほとんどでしょう。

育休手当の申請がスムーズに進むように、産休に入る前から会社の担当者とよく相談して必要書類を受け取っておき、提出時期や郵送先などを確認しておきましょう。

育休手当の申請方法

育休手当が銀行口座に振り込まれるのは、初回の申請をしてから2~5カ月ほど(その後は約2カ月ごと)となるのが一般的です。月ごとで家計の管理をしている方は、収入が不規則になって大変に思うでしょうが、支給金額の見込み額をしっかりと把握して、家計をうまくやりくりしていきましょう。

育休中に就労・副業、退職したら手当はどうなるの?

育休中に就労や副業をした場合

育休中に勤務先で就労した場合や副業した場合、それが臨時や一時的であり、その後も育休を取ることが明らかであれば、職場復帰とはならず、育休手当の支給対象となります。 ただし、就労時間の制限がありますので、注意が必要です。育休手当をもらいたい方は、1カ月の就労日数が10日(10日を超える場合は、就労時間が80時間)以下になるように働きましょう。

また、働くことで収入を得た場合には、育休手当が減額されることがあります。育休手当と就労や副業による月給の合計が、育休前の月給の80%を超えると、育休手当が超えた金額分が減額されます。 つまり、育休開始前の平均賃金月給の13%(6カ月以降は30%)までなら、収入を得ても手当が減額されません。

例えば、育休前の月給が約20万円だった場合には、月収2万6,000円(6カ月以降は6万円)までなら手当が減額されないということですね。育休中に働く場合には、手当が減額される収入金額を事前に試算しておくと安心ですね。

就業規則で副業を禁止していたり、副業をする場合には、事前に会社の許可を取らなければならなかったりするケースもあります。

もしも勤務先以外で働きたい場合には、働く前にきちんと確認しておきましょう。

育休中に退職した場合

育休中に退職した場合、退職後の育休手当は支給されなくなりますが、それまで受給した育休手当を返金する必要はありません。

育児休業が始まったときには職場復帰するつもりでも、自分を含めた家族の健康状態や、転居などの事情により、復帰が難しい状況になる方もいるかもしれません。復帰を期待していた職場の方への配慮は必要ですが、家族にとってベストな選択をされると良いでしょう。

また、仕事と育児の両立が不安で退職しようか悩んでいるという方は、育児休暇を取得しながら考えるのもひとつの手です。

長い育休の間に、先輩ママから話を聞いたり、保育園見学や病児保育の申し込みを行ったり、効率の良い掃除や料理方法を練習したりするなど、職場復帰に向けて準備を進めていくことで、仕事と育児の両立をするための知恵やスキルは身に付けられます。

仕事を諦めることはいつでもできますが、同じ職場に復帰できる時期は限られています。ぜひ、両立の道に挑戦してみてください。

※写真と本文は関係ありません
※表は筆者が作成