ずぼらさんはご注意を!公共料金の滞納でライフラインが止まるまで

公共料金の支払いが遅れると結果的に延滞金が加算されることになり、さらに滞納期間が長引くとライフラインを止められてしまいます。特に一人暮らしの場合には、忙しさにかまけ、しばらく滞納してしまう方も少なくないようです。

そこで今回は、電気、ガス、水道を止められるまでの日数や延滞金はそれぞれどのくらいなのかをご紹介します。


電気

東京電力を例にすると、電気料金の支払い期限は「検針日の翌日から30日目」までとされています。例えば、11月分の電気使用量を12月1日に検針した場合は、翌日2日から30日後の「12月31日」が支払い期限日となります。それ以降は延滞金として、1日0.03%の金利が加算されるシステムになっています。(ただし、東京電力の場合は31日目〜40日目までは延滞金が加算されません)

では、どのくらい滞納すると電気を止められてしまうのか?

基本的には「検針日の翌日から50日目」までに支払いがない場合は、送電停止の対象になってしまいます。つまり、支払い期限日から20日過ぎると電気が止まってしまうということになりますね。とはいえ、いきなり電気が止まってしまうわけではありません。送電を停止する約5日前に「通知書」が郵送されるので、その段階で通知された期限日までに支払いを済ませれば大丈夫。実際に送電が停止される日は各電力会社によって多少の差はありますが、大体は50〜70日目までの間に止まってしまうようです。

ガス

東京ガスを例にした場合、電気と同じく、支払い期限日は「検針日の翌日から30日目」となります。支払い期限日以降は、経過日数に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)が加算されることになります。

では、どのくらい滞納するとガスを止められてしまうのか?

これも電気と同じく、「検針日の翌日から50日目」を過ぎても支払いがない場合に、事前に「通知書」を送付した上でガスの供給が止まります。通知書が届いた段階で支払いを済ませることができればガスは止まりませんので、すぐに支払いを行いましょう。ちなみに、一度ガスを止められてしまうと、滞納している料金を全額支払わないと供給再開されないので要注意。

水道

東京都水道局の場合、「検針日から約2週間後」が支払い期限日となります。自治体によって異なりますが、水道料金は支払い日を過ぎても延滞金がかからないこともあります。

では、どのくらい滞納すると水道を止められてしまうのか?

水道の場合、電気やガスよりも供給停止までの期間が長いのが特徴。支払い期限日を過ぎた後は「再請求書」が複数回に渡って届くことになり、それでも支払いがなかった場合に「供給停止の警告書」も届くようです。電気やガスと違い、1〜2か月の滞納で停止してしまうことはないようですが、支払いが難しい場合は各水道局に相談した方が良いでしょう。自治体にもよりますが、支払い期限を延長してくれることもあるようです。

電気、ガス、水道は生活する上でとても大切なライフライン。まずは滞納しないように気をつけることが一番ですが、止むを得ない事情で滞納してしまった場合には、早めに相談するように心がけましょう。

参考:
東京電力エナジーパートナー「支払い期限は?」
東京ガス「お支払い期限と延滞利息 ガス料金の支払期限日・延滞利息・供給停止について」
東京都水道局「よくある質問:水道を止められてしまった」



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