住宅ローンを利用してマイホームを購入する際、ほとんどの金融機関では、借り入れの条件として、団体信用生命保険(団信)に加入することを義務づけています。一部の金融機関や、住宅金融支援機構の「フラット35」の場合は、任意加入となっています。住宅ローンを借りるのに、団信への加入はどういう意味があるのでしょうか?

ローン契約者に万一のことがあった場合、残債がなくなる

住宅ローンを借りるのに、なぜ生命保険に加入する必要があるのでしょう? そんな疑問を抱く人もいることでしょう。すでに個人で民間の生命保険に加入していれば、重複して保険料を払うのが理不尽だと思う人もいるでしょう。まず、団体信用生命保険(以下、団信)の仕組みをカンタンに説明しましょう。

団信は、住宅ローンの契約者に万一のことがあった場合に、団信の保険金で残りの住宅ローンを精算するもので、団信の保険金の受取人は、ローン契約者ではなく、金融機関です。金融機関としては、多額の住宅ローンが負債とならないように、ローン契約者に団信への加入を義務付けているわけです。ローン契約者に起こる万一のことは、死亡だけではありません。高度障害状態で働けなくなった、最近では三大疾病(なかには七大疾病、八大疾病などもある)による就業不能なども対象とするケースもあります。

つまり、一般的に加入している民間の生命保険は、残された家族への保険であるのに対して、団信は住宅ローン返済に対する保険なのです。保険の役割が違うということです。

民間の住宅ローンなら保険料負担はない

住宅ローン返済の不安がなく、万一のときは家族にマイホームが残せるわけですから、団信に加入しない理由はないはずです。そこで問題になってくるのは、保険料負担。

民間の住宅ローンの場合は、通常の団信であれば、保険料負担は金融機関になり、ローン契約者は別途、保険料を支払う必要はありません。しかし、実態としては、ローン金利に保険料分が加味されていることがほとんどです。しかし、現在のような、低金利競争の状態であれば、団信の保険料がどの程度加味されているのか、それほど気にする必要はないのではないでしょうか。金利上乗せが明記されている三大疾病や七大疾病、八大疾病など保障が厚い団信の場合は、支払い条件などをよく確認して、加入すべきか検討する必要があるでしょう。

しかし、住宅金融支援機構の「フラット35」の場合は、ローンの支払いと別途に、団信の保険料(特約料といいます)を毎年支払う必要があります。団信の仕組みはローンの返済が進めば、残債に応じて保険金額が下がっていきますので、下に出した例の通り、団信の保険料も下がっていきます。それでも返済当初は保険料も高くなり、ローン契約者の負担はかなり重いと感じるでしょう。そこで、フラット35を利用する人のなかで、団信に入るべきか否か、と迷い始めるわけです。

フラット35の団信の保険料は、例えば借入金額3,000万円、返済期間35年、元利均等返済、金利2.0%とした場合、以下のようになります。

  • 1年目10万7,300円、2年目10万5,800円…5年目9万9,000円…10年目8万6,700円…20年目5万8,000円…35年目2,300円

総額で約213万円となります。

確かに、住宅ローンを返済しながら、当初は約10万円もの保険料を支払うのはもったいない、と考えてしまうかもしれません。しかし、ローンが多額に残っている返済当初であるからこそ、万一のことがあったときに、ローン残高が保険金で相殺されれば、その後の生活の心配が減るというわけです。万一に備えた準備はしておくべきではないでしょうか。

ただし、すでに民間の生命保険に加入している場合、遺族への必要な生活資金をベースに必要な保険金額で契約しているはずで、その生活資金には家賃が含まれているでしょう。住居費に関しては団信に加入すれば、カバーできるわけですから、その分、生命保険を減額する見直しをして、保険料を削減することが可能になります。団信への加入とともに、生命保険の見直しはセットで行うようにしましょう。

繰り上げ返済で早期に完済したら、保険料は戻る?

民間の団信の場合は、繰り上げ返済で早期に完済しても、もともと保険料負担はないので、団信の保険料が戻ることはありません。フラット35の場合は、毎年、住宅ローンの残りの金額に応じて、団信の保険料が決まります。繰り上げ返済して元金が減れば、その分、団信の保険料も下がるという仕組みです。早期に完済した場合は、その時点で団信の契約も終了となりますが、支払い済みの保険料のうち、未経過の保障月数があれば、払い戻しがあります。

夫婦で住宅ローンを借りる場合の注意点

共働き世帯で、住宅ローンを借りる場合、ローンの契約、団信の入り方には注意が必要です。

  • (1)夫と妻がそれぞれ住宅ローンを借り、それぞれが団信に加入する

  • (2)夫(または妻)がローンを借り、妻(または夫)が連帯債務者で、団信加入は主債務者のみ

  • (3)(2)と同じではあるが、フラット35を借り、機構団信の「デュエット(夫婦連生団信)」に加入する

現状では、この3つのケースが考えられます。注意が必要なのは、(1)と(2)のケース。

(1)の場合は、夫、または妻に万一のことがあった場合、たとえば、妻に万一のことがあれば妻の分のローンは団信で相殺されますが、夫のローンは残ります。

(2)のケースでは、夫(主債務者)に万一のことがあった場合は、団信でローンが相殺されますが、妻(連帯債務者)に万一のことがあっても、住宅ローンは残ります。

(3)のフラット35の団信の場合は、どちらか一方に万一のことがあれば、不動産名義の持ち分や返済額に関わらず、一切のローンが相殺されます。ただし、保険料は単独加入の約1.56倍になります。

夫婦がそれぞれ健康で最後まで返済できれば、問題ありませんが、(1)と(2)のケースではローンが残ることになります。特に収入合算などで、単独での借り入れよりも多くローンを組んでいる場合、1人の収入がなくなることで、生活が苦しくなる可能性があります。共働き世帯で借り入れるときの最大のリスクはこの点にあります。

最近では、三井住友銀行が「クロスサポート」という夫婦連生団信の扱いを始めました。金利への上乗せは年0.18%ですから、共働き世帯で住宅ローンを借りる際には、検討に値する商品でしょう。今のところ民間の金融機関では同行のみ。加えて、労働金庫(ろうきん)も夫婦連生団信の取り扱いを始めています。フラット35同様に、共働き世帯が安心して住宅ローンを借りられる仕組みがでてきたことは、喜ばしいことです。他行の動きにも注目です。

(※写真画像は本文とは関係ありません)

<著者プロフィール>

伊藤加奈子

マネーエディター&ライター。法政大学卒。1987年リクルート(現リクルートホールディングス)入社。不動産・住宅系雑誌の編集を経て、マネー誌『あるじゃん』副編集長、『あるじゃんMOOK』編集長を歴任。2003年独立後、ライフスタイル誌の創刊、マネー誌の編集アドバイザーとして活動。2013年沖縄移住を機にWEBメディアを中心にマネー記事の執筆活動をメインに行う。2級FP技能士。