総務省は、2015年2月末をもって年金記録の「確認申立て」の受付を終了する。

年金記録の確認申立てに当たっては、年金記録確認第三者委員会へ申立てを行う必要がある。申立ての手順を説明すると、まず、年金事務所または年金相談センター(以下、年金事務所等)で年金記録を確認し、その上で、確認結果(年金事務所からの回答)に異議のある場合に、第三者委員会への申立てを行う。この申立ては、年金事務所等で受け付けている。

第三者委員会では、基本方針に基づき申立内容を汲み取り、様々な関連資料を検討して判断する。その後、第三者委員会において年金記録の訂正が必要と判断された場合、その判断結果を踏まえ、総務大臣が厚生労働大臣に対してあっせんする。厚生労働大臣は、あっせんを尊重して年金記録の訂正を行う。審議結果は本人宛に通知される。

なお、2015年3月からは、厚生労働省に年金記録の訂正を求める手続きが開始する。