みずほ銀行はこのほど、インターネット・バンキングの不正送金による法人企業の被害補償について、1企業当たり年間5,000万円の上限を設け、補償を検討すると発表した。

全国銀行協会が2014年7月17日に発表した「法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」を踏まえ、方針をまとめた。

補償対象は、同行の法人インターネット・バンキング「みずほ e-ビジネスサイト」「みずほビジネス WEB」「みずほ WEB-ANSER」を利用している法人の顧客。法人企業が不正な払戻し被害に遭った場合には、原則、年間5,000万円を上限に当該被害の補償を検討する。具体的な補償内容については、利用状況やセキュリティ対策の導入状況、警察当局による捜査結果なども踏まえ、個別に検討するという。補償開始日は2014年8月1日。

併せて、顧客の法人企業に対し、不正払戻し被害防止のための対策を実施するよう要請。具体的には、銀行が導入しているセキュリティ対策を確実に行うことや、パソコンのOSやウイルスソフトの更新、パスワードの定期的な変更などを挙げている。なお、同行が求めるセキュリティ対策を実施しなかった場合などには、補償を減額または応じないこともあるとしている。

「お客様に実施していただきたいセキュリティ対策」(出典:みずほ銀行Webサイト)