厚生労働省は30日、「中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置」を実施すると発表した。2014年4月~2015年3月までの1年間限定で、「財形持家融資制度」新規申込み分より、常用従業員300人以下の中小企業に勤務する人に対して、通常金利から当初5年間0.2%引き下げた貸付金利で融資する。

財形持家融資制度は、財形貯蓄を行っている人限定の住宅ローンで、利用する際は、会社に当該制度が導入されていることが要件となる(転貸融資)。なお、当該制度が導入されていない場合でも、勤務先から住宅に関する援助(負担軽減措置)を受けられる人は、個人で直接融資を受けることが可能な場合もある。

財形持家融資制度の仕組み(出典:厚生労働省Webサイト)

財形持家融資制度の融資限度額は財形貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)、償還期間は最高35年以内。5年固定金利制で、貸付金利は借入日から5年経過ごとに見直されるほか、新規の貸付金利は毎年1・4・7・10月に改定される。

申込状況等により、期間内に引き下げ措置を終了する場合がある。詳細は勤労者退職金共済機構まで。