東京工業品取引所は9日、外国の商品取引業者が取次者を介して取引が行えるよう、業務規程等を変更した。これにより、「海外から当社市場への取引参加方法が増えることになる」(東京工業品取引所)としている。

従来、外国商品取引業者が東京工業品取引所の市場で取引を行うには、同取引所の取引参加者資格を取得するか、商品市場における取引などの委託を受ける許可を受けた同取引所の取引参加者(受託取引参加者)に、直接委託することが必要とされていた。

最近ではしかし、受託取引参加者が業態変更により、受託取引参加者に商品取引の委託を取り次ぐ「取次者」に転向したり、取次者として新規に参入する外国商品取引業者が現れたりするなど、取次者が増加している。こうした中から、「国際的に営業活動を行い、外国商品取引業者から業務の受託を希望する取次者が出てきている」という。

東京工業品取引所ではこうしたニーズに応え、取次者及び外国商品取引業者にとって同取引所市場での利便性を向上させるため、取次者を介した外国商品取引業者の取引に係る制限を解除した。この措置に必要な同取引所の業務規程及び受託契約準則の変更が、9日経済産業大臣より認可されたのを受け、東京工業品取引所は即日規定等の変更、施行を行った。