7月1日より、東京都道路交通規則が一部改正された。安全基準を満たした幼児2人同乗用自転車に限って、運転者+幼児2人の"3人乗り"が解禁されたことはご存知の人も多いだろう。実はもうひとつ「運転者の遵守事項に関する規定」が改正されている。

条文によると、「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」となっている。つまり、携帯電話で通話しながらの片手運転や、メール・ネットの画面を見ながらの運転はダメ、ということだ。警視庁に確認したところ、自動車と同様に携帯電話のハンズフリー通話はOKとのことだ。

また、傘や荷物を持って視界を妨げたり安定を失う恐れのある状態での運転も禁止された。いずれも罰則として5万円以下の罰金が定められている。

同規則ではこの他に、飲酒運転・並進(2台以上の横並び)・ヘッドフォン、イヤフォンの使用なども禁止している。ちなみに、基本中の基本「信号を守る」は、罰則として3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が定められている。

自転車も事故を起こせば刑事責任や民事上の賠償責任が発生する。エコや健康ブームで人気の自転車だが、安全に活用するためのルールを見直しておきたい。