住宅金融支援機構は4日より、最大35年の長期固定金利住宅ローン「フラット35」の制度を拡充する。これは2009年度補正予算成立に伴い、「経済危機対策」(「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議/2009年4月10日発表)の一環として実施されるもの。

実施される拡充内容
(1)住宅の建設および購入における融資上限を90%から100%に引き上げ
(2)融資対象となる諸費用の範囲を拡大
(3)長期優良住宅等に該当する住宅について、当初20年の金利を年0.3%優遇する「フラット35」S(20年優遇タイプ)の実施
(4)住宅ローンの借換融資の対象化

■制度拡充の実施による従来との相違

従来 拡充後
建設費・購入価額の利用可能な融資率 90% 100%
融資対象となる諸費用範囲 ・設計費用
・敷地の測量・整地費用
・外構工事費用
・敷地内の既存家屋等の取り壊し・除却費用
・水道負担金
・カーテン・エアコン・照明器具の費用(※)
従来の融資対象に、下記4点が追加。
・建築確認・中間検査・完了検査申請費用(新築のみ)
・請負(売買)契約書貼付の印紙代
・住宅性能評価検査費用(新築のみ)
・適合証明検査費用
長期優良住宅等に該当する住宅の金利優遇期間 10年 20年
住宅ローン借換融資 未対応 対応
※カーテン・エアコン・照明器具の費用は、請負契約書・売買契約書に含まれるものであれば対象となる

融資上限の引き上げでは、住宅の建設費・購入価額が、8,000万円以内であれば全額借入が可能となるという。また、融資対象となる諸費用の範囲も拡大し、住宅建設・購入時における負担が従来より軽減される。

新たな制度「フラット35」S(30年優遇タイプ)では、金利優遇を受けるための住宅の条件となる技術基準を上回る性能を有する住宅について、「金利優遇期間が、従来の『フラット35』Sの倍の20年となり、返済負担が軽減されます」(同機構)としている。ただし、技術基準(バリアフリー性/省エネルギー性/耐震性/耐久性・可変性) は従来の「フラット35」Sおよび「フラット35」S(中古タイプ)よりも高くなっているとのこと。なお、従来の技術基準に該当する住宅については、従来と同じ「フラット35」Sおよび「フラット35」S(中古タイプ)が適用される。技術基準の詳細についてはこちらで確認できる。

また、返済中の住宅ローンから「フラット35」への借換えが可能となることについては、「例えば3年間などの短期固定金利のローンをご利用の方で、4年目に入り、金利が上昇してしまうという方にお薦めです。長期固定金利住宅ローンに借換えることで、金利上昇による返済の負担を軽減できます」(同機構)という。借換えの対象となる住宅ローンは、当初借入額が8,000万円以下で、住宅の取得費用が100%以下の場合。ただし、「フラット35」S/「フラット35」S(中古タイプ)/「フラット35」S(20年優遇タイプ)への借換えはできないとしている。住宅ローンの融資限度額は「担保評価額の200%」または「借換えの対象となる住宅ローンの残高」のいずれか低い額までで、返済期間は「35年から借換え対象となる住宅ローンの借入日からの経過期間(1年未満切り上げ)を減じた期間」が上限となる。