クルマやバイクなどを購入する場合、車体代のほかにさまざまな税金や法定費用、さらに保険金などが必要になります。
クルマ(いわゆる自家用車)を購入する場合に必要な税金・費用には、「自動車税(軽自動車税)」「自動車重量税」「自動車取得税」「自動車リサイクル料」「車庫証明法定費用」「自賠責保険」などがあります。税金としては、本体価格と手数料の合計に5%の「消費税」もかかります。「任意保険」は法的にはなくてもかまいませんが、現実問題として入っておくべきです。
バイクを購入する場合は、「軽自動車税」「自動車重量税」「自賠責保険」などが必要になります。ただし125cc以下については、自動車重量税は不要です。消費税、任意保険についてはクルマと同様です。
以下で、それぞれについて解説しています。保険については別途「自動車保険」のページを参照してください。
上記以外にショップが請求するものとして、「車庫証明代行費用」「登録代行(名義変更)費用」「納車費用」などがあります。これはユーザーに代わってショップが行なうために発生する費用で、ユーザーが行なえば無料になるはずです。中でも、車庫証明は手続きが簡単なので自分で行うのも手です。登録は、これも手続き自体は簡単ですが、責任上、ショップが行うことがほとんどです。納車費用は引き取りに行くなど、交渉して節約することもできます。商談時に確認してください。また、「整備費用」として納車に必要な整備費が請求される場合もあります。これも実際に何を行なうか、ユーザーで可能なのか(そのぶん安くなるのか)などを確認しておきましょう。
自動車税/軽自動車税
排気量に応じて決まる税金で、クルマを購入する際に購入翌月から年度末(3月末日)までの分を一括で支払い、以降は毎年支払う必要があります。ちなみに普通自動車やトラックが「自動車税」で、軽自動車や二輪は「軽自動車税」となります。自動車税は都道府県に収める地方税で、軽自動車税は区市町村税です。自動車税を滞納すると、車検の更新検査が受けられなくなります。
2008年3月31日までに新車で新規登録された電気自動車、天然ガス(LPG)自動車、メタノール自動車などは、登録翌年のみ税率が最大50%安くなる「軽課対象車」となります。逆に、新車で新規登録された日から13年を経過したガソリン車やLPG車、または登録から11年を経過したディーゼル車は税率が10%増しの「重課対象車」となります
自動車税(四輪車:2007年4月1日現在) | ||
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区分 | 税額※1 | |
乗用車(トラックなどは別) | 1000cc以下 | 29,500円 |
1001~1500cc | 34,500円 | |
1501~2000cc | 39,500円 | |
2001~2500cc | 45,000円 | |
2501~3000cc | 51,000円 | |
3001~3500cc | 58,000円 | |
3501~4000cc | 66,500円 | |
4001~4500cc | 76,500円 | |
4501~6000cc | 88,000円 | |
6000cc以上 | 111,000円 |
軽自動車税(軽自動車、二輪車:2007年4月1日現在) | ||
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区分 | 税額 | |
軽自動車(四輪) | 乗用/営業車 | 5,500円 |
乗用/貨物用 | 7,200円 | |
貨物/営業車 | 3,000円 | |
貨物/貨物用 | 4,000円 | |
軽自動車(三輪) | 660cc以下 | 3,100円 |
小型特殊自動車 | 農業作業車 | 1,600円 |
特殊作業車 | 4,700円 | |
原動機付自転車 | 50cc以下※2 | 1,000円 |
51~90cc | 1,200円 | |
90~125cc | 1,600円 | |
ミニカー | 2,500円 | |
二輪の軽自動車 | 126~250cc | 2,400円 |
二輪の小型自動車 | 251cc以上 | 4000円 |
※自動車税、軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。
※自動車税は都道府県に納付、軽自動車税は市町村に納付します。
※1 2008年3月31日までに新車で新規登録された電気自動車、天然ガス(LPG)自動車、メタノール自動車などは登録翌年のみ税率が最大50%安くなる軽課対象車となります。新規登録から13年を経過したガソリン車やLPG車、または新車で新規登録された日から11年を経過したディーゼル車は税率が10%増しの重課対象車となります。
※2 原動機付自転車の50cc以下はミニカーを除きます。
自動車重量税
その名のとおり重量によって決まる国税で、購入時および毎回の車検時に支払います。当然、これを支払わなければ車検は受けられません。車検残のある中古車の場合は、次の車検までは払う必要はありません。また車検のない250ccクラスのバイク(軽二輪)は新車購入時のみ6,300円を支払います。
乗用車や貨物自動車の重量税は別表のとおりですが、基本的には乗用車の場合、0.5t(トン)ごとに6,300円、貨物自動車など(1・4・8ナンバー)は1tごとに6,300円加算されます。ただし2.5t以下の貨物自動車は少し割安になっています。
自動車重量税(2007年4月1日現在) | ||||
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有効期間 | ||||
1年 | 2年 | 3年 | ||
軽二輪 | 126~250cc | 6,300円(新車取得時のみ) | ||
小型二輪 | 251cc以上 | 2,500円 | 5,000円 | ―― |
軽自動車 | ※自家用 | 4,400円 | 8,800円 | 13,200円 |
乗用自動車 ※自家用の 3・5・7ナンバー車 | 0.5t以下 | 6,300円 | 12,600円 | 18,900円 |
~1.0t | 12,600円 | 25,200円 | 37,800円 | |
~1.5t | 18,900円 | 37,800円 | 56,700円 | |
~2.0t | 25,200円 | 50,400円 | 75,600円 | |
~2.5t | 31,500円 | 63,000円 | 94,500円 | |
~3.0t | 37,800円 | 75,600円 | 113,400円 | |
※重量が0.5t増加するごとに6,300円増加(1年) | ||||
貨物自動車 ※自家用の 1・4ナンバー車 | 1t以下 | 4,400円 | 8,000円 | |
~2t | 8,800円 | 17,600円 | ||
~2.5t | 13,200円 | 26,400円 | ||
~3t | 18,900円 | 37,800円 | ||
~4t | 25,200円 | 50,400円 | ||
※重量が1t増加するごとに6,300円増加(1年) | ||||
特殊用途自動車 ※自家用の 8ナンバー車 | 1t以下 | 6,300円 | 12,600円 | |
~2t | 12,600円 | 25,200円 | ||
~3t | 18,900円 | 37,800円 | ||
~4t | 25,200円 | 50,400円 | ||
※重量が1t増加するごとに6,300円増加(1年) |
※事業用車の重量税はこの表とは異なります。
※125cc以下の二輪車は、重量税が適用されません。
※1 乗用自動車の「3年」、貨物自動車の「2年」は新車時を想定したものです。
自動車取得税
軽自動車、小型・普通自動車を購入した時にかかる税金です。二輪車や特殊自動車(ブルドーザーなど)にはかかりません。購入時のみ関係し、車検時などには不要です。また、自動車取得税は都道府県に納付する地方税のため、地方で計算が異なる可能性があります。以下は目安として見てください。
新車であれば、普通の自動車で取得価額の5%、軽自動車で3%が自動車取得税となります(100円未満切り捨て)。また、低排出ガス基準を満たしている車両については、燃費基準が「+20%達成車」で30万円、「+10%達成車」の場合には15万円が取得価額から控除されます(電気、天然ガス、メタノール自動車を対象にした税率軽減措置は2007年3月31日で終了しました)。
中古車の取得税は実際の購入価格ではなく、新車時の価格から計算します。オプションなどを含めた新車価格(希望小売価格)に値引きを想定した0.9を掛け、さらに経過年数によって「残価率」0.1~0.681%を掛けたものが計算上の「取得価額」になります。この取得額に新車と同じ税率5%(軽自動車は3%)を掛けたものが自動車取得税になります。知人から無料でクルマを譲り受けたような場合も同じです。
たとえば新車時200万円の自動車を3年落ちで購入した場合、自動車取得税は「200万円×0.9×0.316(残価率)×5%(税率)≒28,400円」が自動車取得税になります(100円未満切り捨て)。
しかしもうひとつ、取得価額が50万円以下の場合は課税対象にならないという決まりがあります。たとえば上記の場合、計算上の取得価額は「200万円×0.9×0.316(残価率)=568,800円」ですから、これは課税されます。しかし同じ200万円のクルマが3.5年落ちだった場合、「200万円×0.9×0.261(残価率)=469,800円」となりますから、取得税は課税されないことになります。
残価率(※2007年4月1日現在) | ||
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経過年数 | 残価率 | |
小型車 普通車 |
軽自動車 | |
1年経過 | 0.681 | 0.562 |
1.5年経過 | 0.561 | 0.422 |
2年経過 | 0.464 | 0.316 |
2.5年経過 | 0.382 | 0.237 |
3年経過 | 0.316 | 0.177 |
3.5年経過 | 0.261 | 0.133 |
4年経過 | 0.215 | 0.100 |
4.5年経過 | 0.177 | ― |
5年経過 | 0.146 | ― |
5.5年経過 | 0.121 | ― |
6年経過 | 0.100 | ― |
※自動車取得税は、取得価額(購入価格)×5%(軽自動車:3%)で算出しますが、中古車の場合は、新車時の価格(希望小売価格)に対し、値引きを想定した0.9と、上記の残価率を掛けたものが計算上の取得価額になります。