控除上限額の目安(早見表) 出所: 総務省「ふるさと納税のしくみ/税金の控除について」をもとに筆者作成 ※「共働き」は、寄付者本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケース ※「夫婦」は、寄付者の配偶者に収入がないケース ※「高校生」は16歳~18歳の扶養親族、「大学生」は19歳~22歳の特定扶養親族を指す ※中学生以下の子どもは計算に入れない(控除額に影響がないため)
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