元国税局職員さんきゅう倉田です。好きな給与所得者は「公務員」です。

確定申告期間中なので、会社員やパート・アルバイト向けに、確定申告のいろはを解説しています。個人事業者と違って、滅多に確定申告をしないので、どんな場合に申告しなければいけないのか、したほうが得なのか損なのか、何もわからないと思います。今回は、そんな確定申告赤ちゃん向けに、確定申告をしなければいけない場合を整理しました。

会社員、パート・アルバイトで確定申告が必要なひと

・年収が2,000万円を超えている

年収が2000万円を超えたら、もれなく確定申告が必要です。

・副業の所得が20万円超を超えている

所得は、売上から経費を引いたものです。副業でもらったお金から、副業のためにかかったお金を引いた残りを1年分合計して、20万円を超えていたら、確定申告が必要です。20万円を超えていなくても、確定申告をすることはできます。また、別の理由で確定申告をする場合は、20万円以下だからといって、副業の所得を無視することはできません。

副業の報酬をくれた会社が、「支払調書」という報酬や所得税の金額を書いた紙をくれれば、それを基に計算できますが、交付するのは義務ではないので、もらえない場合もあります。その場合は、自分で請求書や振込金額を基に、計算しなければいけません。

確定申告の時期になってから振り返るのは大変なので、取引があれば、その都度記録しておきましょう。

・災害に遭い猶予を受けている

災害に遭った場合は、様々な猶予や免除があります。確定申告が間に合わない、取引の記録が破損した、納税ができなくなってしまった、たくさん被害を受けた、そのような場合は、「災害 所得税」で検索してみましょう。

・2カ所で働き、2カ所目の給与が20万円超

アルバイトを2カ所でやっている、2つの会社の役員になっている、昼は会社員だけど夜は飲食店でアルバイトをしている、土日だけ別の会社で働いている、そのような場合、収入がすべて給与所得で、2カ所目からもらった給与が20万円を超えていれば、確定申告が必要です。3カ所以上で働いているなら、2カ所目や3カ所目を合計して20万円を超えていれば、確定申告が必要ですし、2カ所で給与をもらい、さらに、給与でない副業があるのなら、その所得と2カ所目の給与を足して、20万円を超えていれば、確定申告が必要です。

・ギャンブルで利益を出している

競馬、競輪、オートレース、ボートレースは、利益が出たら、確定申告が必要です。所得は、給与でもなく、事業でもなく、雑でもなく、一時所得になります。一時所得は、年間50万円の控除があるので、利益がそれ以下なら確定申告は不要です。

国税庁も、「ちゃんと申告してね」と言っています。

外れた馬券や車券の扱いですが、当たったレースのハズレ分は、払戻金から引くことができます。しかし、外れたレースのハズレ分は、他のレースの払戻金から引くことはできません。数年前に裁判になって、何度か報道されていましたね。

・仮想通貨で利益を出している

仮想通貨の利益は、雑所得になります。会社員なら、年間の利益が20万円を超えていなければ、申告は不要です。ただし、仮想通貨を日本円に替えていなくても、他の通貨に替えていれば、利益が発生したとみなされる場合がありますので、気をつけましょう。日本円をビットコインに替えて、そのビットコインが100倍になっても、日本円に替えたり、家電量販店などで使ったりしなければ、税金はかかりません。

確定申告をしなければいけない場合をきちんと把握して、申告漏れや無申告とならないように気をつけましょう。数年後に税務調査になって、「税務署がずっと放置したのがいけないんじゃないか!」と怒る人がいますが、お門違いも甚だしいです。無知が露呈するだけなので、職員さんの話をよく聞き、指示に従いましょう。

さんきゅう倉田

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