チャイルドシート着用は義務であり、その認知度は普及していると思います。ただし、チャイルドシートは「期間もの」です。子ども2人を間を置かずに育てたと仮定すると、あっという間に乳児用などは不要となってしまいます。必要であることは重々わかっていますが、一方でちょっともったいない気もしますよね?

さらにチャイルドシートにはいろいろなタイプがありますし、子どもの成長に合わせたものでなければ安全を確保できません。大切な我が子の命を守るものですので、年齢や体格に見合ったものを選ぶ必要があります。そうなると、使用期間がかなり短いものを複数個購入するケースも想定されます。

子ども専用のものは使う期間が限られており、本来はリサイクルに向いていると思います。そのため、チャイルドシートの購入や貸し出しなどに対する支援を行っている市区町村があります。今回は「チャイルドシート助成金」について説明していきましょう。

  • チャイルドシートは赤ちゃんの安全を守るうえで欠かせないものだ(写真と本文は関係ありません)

    チャイルドシートは赤ちゃんの安全を守るうえで欠かせないものだ(写真と本文は関係ありません)

チャイルドシート着用は道路交通法に明記

チャイルドシートの着用は道路交通法の改正により、2000年4月1日から義務化されました。

道路交通法(第71条3項)によると、「自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」と規定されています。

チャイルドシート着用が免除されるケースは、応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるときなどが、道路交通法施行令第26条3の2の2に記載されています。チャイルドシートの着用義務を怠ると、ドライバーは「幼児用補助装置使用義務違反」で1点の加算となります。

チャイルドシートはいつまで使うべき?

一口に子どもといっても、乳児と学童では体格は全く異なりますし、それに応じた安全対策も異なってきます。チャイルドシートは大きく「乳児用」「幼児用」「学童用」に分かれています。それらの兼用タイプもあります。下図はおおよその適用年齢ですが、同年齢でも体格の差がありますので、体格に応じて使い分けてください。

  • 一般的なチャイルドシート交換の目安時期

下記の図は、国土交通省の安全基準に適合したものの指定マークです。安全基準に適合していない製品は危険ですので、必ず基準マークを確認ください。国土交通省と独立行政法人自動車安対策機構は『チャイルドと安全比較BOOK』を作成しています。ホームページで閲覧可能ですので、購入をする際はぜひ事前に一読ください。

  • 旧基準マーク

    旧基準マーク

  • 現基準マーク

    現基準マーク

※旧基準マークおよび現基準マークとも、出典は国土交通省「チャイルドシート安全基準マーク(自動車総合安全情報)」より