連載コラム『サラリーマンが知っておきたいマネーテクニック』では、会社員が身につけておきたいマネーに関する知識やスキル・テクニック・ノウハウを、ファイナンシャルプランナーの中村宏氏が、独断も交えながらお伝えします。


他人のクルマを運転して事故を起こしたときの自動車保険はどうなる?

夏休みに帰省をしたり、レジャーなどで、親兄弟や友人の自動車を借りて運転することがあります。

他人のクルマを借りて運転しているときに対人・対物等の事故が起きた場合は、クルマの持ち主が入っている任意保険で補償することができます。しかし、その保険から保険金を受け取ると等級が下がり、保険料がアップして持ち主に迷惑をかけてしまいかねません。

また、その保険に「本人・配偶者限定特約」などが付いている場合は、持ち主の保険では補償されません。

自分がクルマを持っていれば、入っている任意保険に自動付帯されている「他車運転危険担保特約」を使うことで、借りて運転中の対人・対物等の事故も自分の保険で補償されます。

では、クルマを持っていない人が他人のクルマを借りて運転中に起きるかもしれない対人・対物等の事故には、どのように備えればよいでしょうか?

1日の保険料が500円~1,000円の"超短期自動車保険"に入る!

持ち主の任意保険を使って保険料負担が増える迷惑をかけないようにしたり、自分が持ち主の任意保険の対象外になっている場合は、"超短期自動車保険"への加入がおすすめです。

最短1日の保険で7日まで加入することができる"超短期自動車保険"は、NTTドコモや東京海上日動火災保険が提供しています。

補償内容/保険料相当額

(それぞれの会社のHPから筆者が作成)

補償の内容はいずれもほぼ同じ内容です。

申し込みは、NTTドコモの「1日自動車保険」はドコモの携帯電話はスマートフォンから、東京海上日動の「ちょいのり保険」は、ドコモ、au、ソフトバンクの携帯電話やスマートフォンから簡単に行うことができ、電話代・通信代と一緒に保険料を支払うことができるので手間がかかりません。

休日の万が一の事態に、このような保険で備える方法もあります。

(※写真は本文とは関係ありません)

執筆者プロフィール : 中村宏(なかむら ひろし)

ファイナンシャルプランナー(CPF認定者)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。(株)ベネッセコーポレーションを経て、2003年にFPとして独立し、FPオフィス ワーク・ワークスを設立。「お客様の『お金の心配』を自信と希望にかえる!」をモットーに、顧客の立場に立った個人相談やコンサルティングを多数行っているほか、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿などで生活のお金に関する情報や知識、ノウハウを発信。新著:『老後に破産する人、しない人』(KADOKAWA中経出版)

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