「モンスターエナジー」のパッケージ。裏には「炭酸飲料」と書かれている

疲れた時に必需品の「栄養ドリンク系飲料」。今ではドラッグストアのみならず、コンビニやスーパーなどでも手軽に購入できるアイテムになっています。そんな「栄養ドリンク系飲料」について、日本で発売されているエナジードリンク「モンスターエナジー」と「リポビタンD」を例にしながら、違いをお話ししたいと思います。

エナジードリンクは単なる「炭酸飲料」

若い層を中心に人気が高いエナジードリンク。最近その言葉をよく耳にするようになりました。ですがこのエナジードリンク、法令上の定義としては存在していない言葉です。JAS法(農林物資の規格化および品質表示の適正化に関する法律)に基づく加工食品品質表示基準では、定義が存在していない名称表示について、「その内容を表す一般的な名称を記載すること」を求めています。

つまり、日本で発売されているエナジードリンクは炭酸ガス(二酸化炭素)を含んだ飲料であり、これは「炭酸飲料」の定義(水に二酸化炭素を圧入したもの)に合致します。また、日本で発売されている「レッドブル」も、「炭酸飲料」と表示されています。なお、「炭酸飲料」という表示により炭酸ガスが含まれていることが明白であるため、あらためて原材料表示で炭酸ガスという表示する必要はありません。

「ポカリスエット」のパッケージ。裏には「清涼飲料水」と書かれている

ちなみにスポーツドリンクも同じく、法令上の定義としては存在しません。皆さんがスポーツドリンクとして認識しているであろう「ポカリスエット」は、「清涼飲料水」に分類されます。「アクエリアス」も「清涼飲料水」です。なお、「清涼飲料水」の定義は、「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分(アルコール分)1パーセント未満を含有する飲料」です。

「リポビタンD」は食品衛生法の規制を受けない

話がそれました。では、「リポビタンD」はどうか? エナジードリンクとは違い、パッケージには「指定医薬部外品」と書かれています。ここでいう“指定”とは、「厚生労働大臣指定」という意味です。「リポビタンD」には、アミノ酸の一種であるタウリンとビタミン類が医薬部外品上の有効成分として含まれているため、医薬部外品扱いになります。

食品衛生法(飲食による危害の発生を防止するための法律)では、医薬部外品は「この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない」と説明されています。ちなみに薬事法は、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療器具について、安全性と身体への有効性を確保するために定めた法律です。

つまり、「リポビタンD」は口に入るものでありながら、法令上は食品ではないのです。そのため、食品衛生法の規制を受けず、JAS法の規制も受けません。従って食品のように、原材料表示は重量割合の多い順に並んでいないこともあります。

「リポビタンD」のパッケージ。表には「指定医薬部外品」と書かれている

医薬部外品の基本的な定義は、「人体に対する作用が緩和なもので機械器具等でないもの」です。医薬部外品の分類のひとつに、「滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給が目的とされている物」があり、今回の「リポビタンD」はそれに該当します。

そのため、パッケージにあるように「滋養強壮」「栄養補給」という効能表示が可能となるのです。このあたりが炭酸飲料であるエナジードリンクや、清涼飲料水であるスポーツドリンクとの最大の違いと言っていいでしょう。

ただし、医薬部外品といえども健康増進法(国民保健の向上を図ることを目的とした法律)や薬事法は適用されます。そのため、栄養表示をする場合には、それらの法律に沿った表示が必要です。

筆者プロフィール : 梶原 茂(かじはら しげる)

食品表示コンサルタントとして「食品表示情報ネット神戸」を主宰。「無果汁と書いてあるのになぜキリンレモンはOKなのか?」という疑問から、商品表示に関心を持ち始め、法令知識を深めるために行政書士の資格を取得。有料通信講座「食品表示関連業務担当者の為の知っておくべき法規制とQ&A講座」(技術情報協会)の講師を務める。現在はホームページ「食品表示情報局」で食品表示関連情報を発信するとともに、個人・法人問わず食品表示に関する質問に無料で答えている。

「食品表示情報局」