銀行口座に有効期限はなく、解約するまで利用できます。では、口座名義人が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。

名義人が亡くなったら、預金は他の財産とともに法定相続人が相続します。だからといって、相続人が自由に預金を引き出せるわけではありません。

銀行は名義人の死を知ったら口座をいったん凍結

「誰かが亡くなると、その人の預金はおろせなくなる」という話を耳にしたことがあるかと思いますが、これは本当です。相続人のうちの1人が抜け駆けして預金を引き出し、使ったり隠したりすると、他の相続人の権利が侵害されるからです。そこで、銀行は名義人の死を知ったら口座をいったん凍結します。

これを解除するには、口座の名義変更または解約の依頼書や、遺言書の写しまたは遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書など、各銀行が定めている書類を提出しなければなりません。

亡くなった人が遺言書を残していて、「○○銀行の口座にある預金はAに相続させる」とはっきり書いていれば、その通りAさんが預金を相続することができます。遺言書がない場合は、相続人全員が遺産の分け方を相談して決め、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。これがあれば、その預金を誰が相続するかについて相続人全員が合意しことになるので、銀行も引き出しに応じてくれるというわけです。

10年間取引がなく、銀行が名義人に通知を出しても返事がないものが"休眠口座"

たいていの場合、1人の人が複数の銀行口座を持っているので、その人が亡くなったとき、相続人が把握しきれない口座が出てくるかもしれません。特に、通帳のないネット銀行の口座はそうなる可能性が一般の銀行より高いでしょう。実際に、このような形で忘れられた口座はたくさんあります。

また、口座名義人が亡くなっていなくても、引っ越したり結婚で名前が変わったり、通帳や印鑑をなくしてしまったりなどして、放置されたままになっている口座も多く存在します。

長い間利用されていない口座を「休眠口座」といいます。銀行の場合は、10年間取引がなく、銀行が名義人に通知を出しても返事がなかったものを休眠口座とするのが一般的で、休眠口座の預金は形の上では銀行のものになります。とはいえ、銀行口座に有効期限はないので、休眠口座になっても通帳と印鑑があれば預金を引き出すことはできます。合併などで銀行の名前が変わっていても大丈夫です。ただ、口座の確認など手続きに時間がかかるかもしれません。

毎年900億円近くの休眠預金が発生

金融庁によると、毎年900億円近くの休眠預金が発生しているとのこと。銀行には膨大な金額が眠っていることになります。そこで昨年、休眠口座にある預金のうち、名義人に通知しても返事がなかったものを東日本大震災の復興支援のために使うという案を政府が発表し、にわかに休眠口座に注目が集まりました。

実は、銀行口座のデータの管理や保管にはコストがかかります。外国の銀行ではそれを「口座管理料」という形で預金者に負担させていますが、日本ではそれがないため、休眠口座が生じやすいといえます。

ただ、一部の銀行では休眠口座に対して休眠口座管理手数料を徴収するところもあります。手数料は口座から引き落とされ、残高不足で引落しができなくなったら解約するという仕組みです。こういう銀行が増えれば、休眠口座は大きく減ると考えられます。

執筆者プロフィール : 馬養 雅子(まがい まさこ)

ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。金融商品や資産運用などに関する記事を新聞・雑誌等に多数執筆しているほか、マネーに関する講演や個人向けコンサルティングを行っている。「図解 初めての人の株入門」(西東社)、「キチンとわかる外国為替と外貨取引」(TAC出版)など著書多数。新著『明日が心配になったら読むお金の話』(中経出版)も発売された。また、リニューアルされたホームページのURLは以下の通りとなっている。

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