労務行政研究所は8月30日、「企業における懲戒制度の最新実態」を発表した。調査は4月10日~7月5日、上場企業3,794社、上場企業に匹敵する非上場企業1,600社を対象に行われ、225社から有効回答を得た。

最も重い懲戒処分「懲戒解雇」が適用されるケースとは

  • 30のケース別に見た懲戒処分

ケースごとに処分の内容を教えてもらったところ、最も重い懲戒処分である「懲戒解雇」を適用するという回答が多かったケースは、「売上金100万円を使い込んだ」(75.9%)、「無断欠勤が2週間に及んだ」(74.1%)、「社外秘の重要機密事項を意図的に漏えいさせた」(69.4%)が上位となった。

解雇で退職金はどうなる?

  • 解雇における退職金の支給状況

    解雇における退職金の支給状況

続いて、解雇における退職金の支給状況を調べたところ、諭旨解雇では退職金を「全額支給する」(30.5%)が最も多く、「全額または一部を支給する」(4.7%)と「一部支給する」(20.0%)を合わせると、半数以上が何らかの支給を行っているよう。一方、懲戒解雇では6割以上が「全く支給しない」(63.2%)と回答した。

多いのは「譴責、減給、出勤停止、降格・降職、諭旨解雇、懲戒解雇」の6段階

  • 懲戒段階の設定状況と懲戒処分の種類

    懲戒段階の設定状況と懲戒処分の種類

懲戒段階の設定状況を見てみると、設定数は「6段階」(41.8%)が最も多く、以下「7段階」(28.4%)、「5段階」(15.6%)と続き、設定している懲戒処分の種類を見ると、「懲戒解雇」はすべての企業で設定されており、「譴責」「減給」「出勤停止」もそれぞれ9割以上と高い割合に。また、懲戒処分の実施パターンで最も多いのは、「譴責、減給、出勤停止、降格・降職、諭旨解雇、懲戒解雇」の6段階で31.5%となっている。