新社会人の皆さん、こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチ分かりやすい法律解説を目指しています。今回は『試用期間中に解雇できるのか?』についてお届け。オラオラ社長は「成績が悪いやつはクビ! 試用期間はお試しなんだから、雇い続けるか切るかはワシが決めれるんじゃ!」と口臭キツめに吠えてきますが、その考え方は全く違います。

試用期間中であっても解雇ってなかなかできません。その理由を分かりやすく解説していきますね。

  • 試用期間中に解雇できるのか?

■試用期間中は自由に解雇できるの?

会社の就業規則にはだいたい以下のような規定があります。

・試用期間は3カ月とする
・試用期間中に不適格と認めた者は解雇することがある

Q. 不適格な人は解雇できる、って書いてあるじゃないですか!

A. こういう規定があっても「ちょっと不適格だから解雇だ」は通らないんです。ネットで買った服なら「サイズが合わないから返品」できますが、人ですからね。あなたがちょっと仕事ができないからといって会社が自由にキャンセル(=解雇)できないんです。

まずココを押さえておきましょう(あとで詳しく解説します)。

■試用期間でもディフェンス最強

さて、試用期間って名前からして【お試し】のニュアンスがあるんですが、あなたは法律的にいえばかなり強力に守られているのです。

あなたと会社との間には『解約権留保付労働契約』が締結されています。

Q. ん?どういうことですか?

A. スミマセン。ちょっと何を言っているか分からないと思うんですが、とにかくあなたは契約に守られているんです! 試用期間中とはいえ、チョー強い【契り】を結んでいるのです。なので会社側がそんなにカンタンに解雇することはできません。

▼ 解雇は激ムズ

解雇ってとーっても難しいんです。裁判官は「会社さんさぁ~、その解雇に合理的な理由あるの?」をゴリゴリにジャッジします。以下の条文に基づくジャッジです。

労働契約法 第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

そう。ちょっと仕事できなかったとしても、裁判官が「この解雇はOK、合理的だ」と判断することはありません。厳密にいえば試用期間経過後の解雇に比べて試用期間中の解雇はちょっと認められやすくなるんですが、解雇が難しいことに変わりはありません。ムズさの変化としては、目隠しアリの綱渡りから目隠しナシの綱渡りになったくらいで、ムズイことに変わりはありません。

■どんな場合に解雇できるの

Q. 「試用期間中の解雇」ってどんな場合にOKになるんでしょうか?

A. カンタンにいうと「キミ、そんなヤツやったんや!」「それならウチでは雇えないよ」と客観的に判断されるケースです。会社の独断と偏見じゃなく"客観的に"判断されます。

ザックリいうと最高裁は「以下のケースなら試用期間中の解雇はOK」と言っています。

採用当初は知ることができずまたは知ることが期待できないような事実を、採用決定後の調査や観察によって知ることとなり、その者を引き続き雇用することが適当でない場合(三菱樹脂事件:最高裁 S48.12.12)

Q. 入社して2カ月。ミスばっかりしてて……。解雇されても仕方ないですよね?

A. そんなことありません! 詳しく次の項目で解説します。

■新社会人のケース

「仕事ができない」という理由で新社会人を試用期間中に解雇した場合、裁判所は「この解雇ダメ~」と判断するケースが多いです。

なぜなら裁判所はあなたの伸びしろを見てくれるからです。「今はデキないかもしれないけど教育次第で成長する可能性あるじゃん」「配置転換したら芽が出るかもよ」みたいな感じです。

裁判所が「解雇OK!」と判断するのは、ポンコツすぎて救いようのないケースです。以下のようなポンコツケースは解雇になる可能性が高いので覚えておきましょう。

  • 【図】新卒社員が解雇の可能性大のパターンとは?

    【図】新卒社員が解雇の可能性大のパターンとは?

・無断欠勤の嵐
・仕事中にデスクで爆睡。注意しても直らず
・酔っ払ったまま出勤
・ロレツが回らないままお客様対応している
・重大な経歴詐称

こういうヤツは流れ星に遭遇するくらいの確率でたまーにいますね。裁判所が「会社さん同情するよ……こんなポンコツを採用してしまって」と感じるくらいのケースであれば解雇OKになることがあります。この記事を読んでいるあなたはこんなポンコツじゃないと信じています(笑)。

▼ 社員が勝った裁判例(解雇は無効)

そもそも「仕事ができないな~」程度で解雇がOKになることはありません。1つとある事件を例にあげてみましょう。

・オープンタイドジャパン事件:東京地裁 H14.8.9

事業開発部長として採用されたAさんは、会社の業務運営方針に合わないとし、雇用から2カ月弱経過したタイミングで悲しいかな本採用拒否の通知を受けました。ですが、裁判所はこれに対し、「Aさんが事業開発部長としての能力が会社の期待どおりではなかったとしても、2カ月弱でそのような職責を果たすことは困難というべきであり、Aさんの雇用を継続した場合に、Aさんがそのような職責を果たさなかったであろうと認めることはできない」とし、本採用拒否にあたる事由として不十分としています。

そのほかたくさん裁判例はありますが、詳細を解説すると膨大になるので、気になる方は下記の事件名で検索してみてください。

・にいよんろく設計事件:東京地裁 H27.1.28
・オープンタイドジャパン事件:東京地裁 H14.8.9
・ファニメディック事件:東京地裁 H25.7.23
・社会保険労務士法人パート ナーズほか事件:福岡地裁 H25.9.19

■転職組のケース

あなたが社会経験を重ねている転職組だった場合もみておきましょう。実は仕事ができなければ、試用期間中に解雇される可能性はちょっとだけ上がります。「専門知識・経験を見込んで採用したのに、え? ぜんぜん仕事できないじゃん」ってケースは解雇OKになることがあります。

解雇が正当だとジャッジされた裁判例もあるので、気になる方がいれば次を検索してみてください。

・空調服事件:東京高裁 H28.8.3
・キングスオート事件:東京地裁 H27.10.9

■さいごに

というわけで、あなたが新社会人の場合。「仕事できないな~」程度で試用期間中に解雇されても勝てる可能性が高いです。もし解雇を匂わされていたら……

▼ 相談するところ

労働局に申し入れてみましょう(相談無料・解決依頼も無料)。労働局からの呼び出しを会社が無視することもあるので、そんなときは弁護士に相談しましょう。無料相談をしている弁護士さんもいるので検索してみてください。

■オマケ

ここからはオマケです。会社からの解雇はムズイんですが、あなたは結構カンタンに辞めることができます。どうしようもないブラック企業に入ってしまった人は、次の内容を参考にしてください。

▼ 正社員の方

「退職します」とメール or チャットを使って伝えれば2週間で縁を切れます。理由なんぞいりません。サイナラでOK。

民法 第627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する

ただし、これはとんでもないパワハラ・セクハラなど辞めるにあたる事由を持っている場合です。基本は社会人として最低限のステップを踏んで辞めることをおすすめします。

▼ 雇用期間がある方

辞めるときは「やむを得ない事由」が必要ですが、ブラック企業ならサービス残業、パワハラなど叩けばホコリしか出ないのでそれを事由にしましょう。

民法 第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う

口臭キツめの社長が「辞めたら損害賠償請求すっぞ!」と脅してくることもありますが、ほぼハッタリですし訴訟になったところでだいたい会社は負けています。損害の立証が激ムズだからです。脅された方は労働局か弁護士に相談しましょう。

今回は以上です。またお会いしましょう!