大きな病院に紹介状を持たずに行くと、特別料金(選定療養費)が取られます。これまでは5000円の負担でしたが、令和4年10月1日から7000円に引き上げられたことはご存知でしょうか。税込みにすると7700円になります。かなりインパクトがある金額です。

そこでいくつか疑問が浮かんでくるでしょう。選定療養費は、「どんな場面で徴収されるのか」、「保険適用になるのか」、「医療費控除の対象になるのか」など、気になる疑問にお答えします。

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■特別料金(選定療養費)を支払うケース

紹介状なしに大病院を受診した時に徴収される特別料金を「選定療養費」と言います。 「選定療養費」は、初期の治療ではかかりつけ医として地域の医院や診療所を利用し、高度・専門医療は200床以上の病院で行うという、医療機関の機能分担を推進するために、厚生労働省により制定された制度です。

200床以上の大病院や特定機能病院に紹介状なしで受診した場合に、「初診時選定療養費」として7000円(税込7700円)が徴収されます。また、病状が安定して病院からかかりつけ医を紹介されたにも関わらず、引き続きその病院を受診される場合には、「再診時選定療養費」として5000円(税込5500円)が徴収されます。

  • 『選定療養費の改定』/出典:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定の概要 外来Ⅰ」をもとに筆者作成

ただし、自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する場合や、医科と歯科との間で院内紹介された場合などは、初診時選定療養費は徴収されません。

<初診時選定療養費を徴収しないケース>

  • 初診時選定療養費を徴収しないケース

今回の改正による大きな変更は、以前は同じ病院内の他の診療科を受診していれば、診療科が変わっても選定療養費は徴収されませんでしたが、10月からは、院内紹介されて受診する以外は、同じ病院内でも診療科が変わると選定療養費を徴収されます。

■選定療養費は全額自己負担

選定療養費は保険適用にはなりません。そのため、全額自己負担となります。かかりつけ医の紹介状があれば選定療養費は徴収されませんが、紹介状を作成してもらうのにも費用がかかります。紹介状の作成には「診療情報提供料」として2500円がかかります。しかし健康保険が適用されるので、3割負担の患者の場合は750円になります。

750円を負担して紹介状を作成してもらえば、7700円の選定療養費はいらなくなるので、まずはかかりつけ医を受診するようにしましょう。

■選定療養費は医療費控除の対象となるか

選定療養費は保険適用にはなりませんが、医療費控除の対象にはなるのでしょうか。

医療費控除は、1年間に支払った医療費や医薬品が一定額を超えた場合に、所得控除が受けられる制度です。申告する本人と生計を一にする家族の医療費も含めることができます。

医療費控除の対象となる医療費は、『医師による診療又は治療等の対価のうち通常必要であると認められるもの』とされています。そのため、選定療養費も医師による診療や治療を受けるために支払うものであれば、医療費控除の対象となります。選定療養費の中にはこれに該当しないものも含まれる可能性があるため、その場合は個別に判断する必要があります。

ちなみに、紹介状の作成費用も医療費控除の対象となります。これらの領収書はきちんと保管しておきましょう。

■まとめ

紹介状を持たずに大きな病院に行って、全額自己負担で7700円も徴収される事態にならないように、まずは地域の診療所や医院を受診しましょう。そこで紹介状を作ってもらって大病院を受診すれば、特別料金は取られません。

また、大きな病院に患者として通院していても、新たに別の科を受診すれば、そこでの初診時に特別料金を徴収されます。初期の治療は地域の診療所や医院に行くようにし、その中から信頼できる「かかりつけ医」を見つけておくと安心です。