2年に一度改定される「診療報酬」。なんとなく聞いたことはあるけれど、実際に自分にどんな影響があるのかはわからない方も多いのではないでしょうか。今回は2022年の診療報酬改定の内容と、家計への影響について解説します。

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そもそも診療報酬改定ってなに?

診療報酬とは、医療機関に対価として支払われる費用のことです。厚生労働大臣が定めた医療行為一つひとつの点数を合計し、1点=10円で金額が算出されます。

医療機関を受診したときに領収書とあわせて受け取る「診療明細書」で、この医療行為一つひとつの点数を確認することができます。

算出された金額のうち、私たちは自己負担分(原則3割/年齢や収入によって異なる)を窓口で支払い、残りを加入している医療保険者が負担します。

この診療報酬の点数は、原則として2年に一度改定が行われており(薬価のみ毎年改定)、今回の改定による新しい点数は2022年4月1日から適用となります。

診療報酬が決められていない医療行為は保険診療の範囲外となり、公的医療保険が適用されません。医療行為の「何」を保険診療とするのか、そして選ばれた医療行為を「いくら」にするのかを診療報酬で決定していると言えます。

診療報酬の点数が下がれば、医療費の自己負担も下がるし、これまで自由診療だったものが公的医療保険の適用となると大きな自己負担減となります。

不妊治療の金銭的負担が減る! 公的保険適用範囲が拡大へ

子どもを望む方々が、有効で安全な不妊治療を受けられるようにするために、不妊治療の公的医療保険の適用範囲が拡大されます。

今回の改定で、人工授精や体外受精、顕微授精といったより高度な治療も保険適応の対象となります。体外受精などをするために精子を採取する男性への治療にも適用されます。

また、法律上婚姻関係のあるカップルだけではなく、事実婚のカップルも対象となります。

ただし、体外受精・顕微授精は治療をはじめる時点で、女性の年齢が43歳未満であることが条件となっています。

胚移植については、治療をはじめる時点で、女性の年齢が40歳未満である場合は6回に限り、40歳以上43歳未満である場合は3回に限り対象となります。

保険適用に伴い、診療報酬の点数も詳細に設定されました。

  • 参考:厚生労働省保険局医療課「令和4年度診療報酬改定の不妊概要Ⅰ」

これにより、見通しの立てにくかった不妊治療にかかる費用がわかりやすくなります。

今回の改正による保険適用で、妊娠を望む方の経済的負担が軽減されることが期待されます。

診察なしで薬を処方してもらえるリフィル処方箋

今回の改定では、薬の受け取り方にも大きな変化があります。

症状が安定している患者については、医師の処方により一定期間内に処方箋を繰り返し利用できるリフィル処方箋の仕組みが導入されることになりました。

処方箋の使用回数の上限は3回までとなります。また、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことはできません。

リフィル処方箋の導入により、慢性疾患で同じ薬を処方されている場合などは、薬をもらうためだけの診察が不要になるため、これまでかかっていた受診料を減らせる可能性があります。

初診からオンライン診療が可能に

新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、2020年4月に特例措置としてオンライン診療が認められました。今回の改正で、特例ではなく、恒久的に初診からオンライン診療が可能となります。

情報通信機器を用いた診療を行うための新たな施設基準も設けられ、新基準を満たした上で届け出を行っている施設については、改定後の点数が適用されます。

対面診療による初診の診療報酬の点数は288点(2,880円)ですが、オンライン診療による初診の診療報酬の点数は251点(2,510円)となります。


いかがでしたか? 私たちが支払う医療費には、診療報酬が大きく関わっていることをご理解いただけたのではないでしょうか。

次に病院にかかったときには、診療明細書に書かれている内容をじっくりと見てみてくださいね。