「マイナンバーカード」は、住民票などの公的証明書類を取得する際や、身分証明書提示が必要なときに使用できるカードです。申請すれば誰でも無料で作成することができるカードですので、早めに作成しておきましょう。
今回は「マイナンバーカード」の申請方法から受け取り方、そして期日までに受け取りに行けなかった場合の対処法に至るまでくわしくご紹介します。
「マイナンバーカード」とは?
「マイナンバーカード」は、2016年の1月に行政手続きや税金管理の効率化を目的に開始された「マイナンバー制度」の一環で作られ、身分証としても使うことができるカードです。個人番号カードとも呼ぶこともあります。
政府から住民一人ひとりに郵送されるマイナンバー通知カードとは異なり、希望者が申請した場合にのみ受け取れる、プラスチック製のカードです。
無料で作成でき、カードの表面には本人の顔写真や氏名、生年月日、住所や性別などが記載されており、裏面にはマイナンバーが記載されています。マイナンバーカードは、政府によって作成が推奨されているカードです。
「マイナンバーカード」の使用用途
「マイナンバーカード」の主な使用用途は身分証明です。顔写真付きの公的証明なので、1枚提示するだけで本人確認が完了します。
その他の用途としては、オンラインでの確定申告や、特別定額給付金の受給などの各種手続きの申請です。マイナンバーカードを持っていれば、これらの手続きが迅速に完了します。さらに、住民票や印鑑登録証明書といった公的書類を近所のコンビニで取得することもできます。
「マイナンバー通知カード」を紛失・住所変更した場合
上記で、「マイナンバー通知カード」は住民一人ひとりに政府から送付されるカードとご紹介しましたが、この「マイナンバー通知カード」を紛失してしまった場合や、住所を変更した際にはどこにどう申請すればよいのでしょうか。
マイナンバー通知カードは令和2年5月25日をもって発行が廃止されたため、紛失した場合の通知カードの再交付申請や、引越しや結婚によって住所や名前など記載事項に変更が出た場合のカードの修正ができなくなってしまいました。
そのため、早めに「マイナンバーカード」を作成しておくと良いでしょう。
「マイナンバーカード」の申請方法
政府からも作成が推奨されている「マイナンバーカード」を実際に作成するには、どのような流れになるのでしょうか。ここでは実際に申請の方法をご紹介します。
スマートフォンによる申請
スマートフォンから「マイナンバーカード」を申請する場合は、交付申請書に載っているQRコードからサイトを開き、申請書ID、メール連絡用氏名とメールアドレスを登録します。
その後、登録したメールアドレスに通知された申請者専用WEBサイトにアクセスし、顔写真を登録します。さらに進むと生年月日や電子証明書の発行希望の有無、氏名の点字表記希望の有無が入力できるので、必要に応じて記載します。
必要な情報が全て入力できたら申請が完了した旨のメールが届き完了です。
パソコンによる申請
パソコンから申請する場合もスマートフォンから申請する場合とほとんど同じです。申請用WEBサイトにアクセスし、メールアドレス等を登録してから、スマートフォンの登録の際と同様に、画面の指示に沿って顔写真や必要情報を入力していきます。
郵便による申請
マイナンバーカードは郵送による申請も可能です。郵送で申請する場合は、「マイナンバー通知カード」に付属の「個人番号カード交付申請書」または専用サイトからダウンロードできる「交付申請書」に必要な情報を記載します。
全ての記入が完了したら、送付用封筒に入れて郵送します。宛先は、「地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター」です。
まちなかの証明写真機からの申請
スマホ・パソコン・郵送の他にも、まちなかの証明写真機からマイナンバーカードを申請できます。
まず、タッチパネルの選択肢の中にある「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を投入後、交付申請書に載っているQRコードをバーコードリーダーにかざします。
画面の案内に沿って必要事項を入力した後、顔写真を撮影し送信ボタンを押すと申請が完了します。
「マイナンバーカード」受け取り方
ここでは、マイナンバーカードの受け取り方についてご紹介します。申請をしてから受け取りまでには、約1カ月かかります。
「マイナンバーカード」受け取りに必要な書類
マイナンバーカードの受け取りに必要な書類は、自治体から送付された交付通知書のはがきと、本人確認書類、通知カードと、手元にある場合は住民基本台帳カードです。
マイナンバーカード受け取りまでの流れ
申請後約1カ月後に自治体から交付通知書というはがきが届くので、はがき裏面の回答書の欄に日付、住所、名前を記入します。このはがきと身分確認証など、上記でご紹介したものを持って役所の窓口に提出することで、マイナンバーカードが受け取れます。
未成年でも受け取れる?
未成年の受け取りに関しては、15歳未満の場合にルールが設けられています。本人が15歳未満の場合は、親権者や未成年後見人などの法定代理人と一緒に窓口に行く必要があります。
本人が来られないことを証明できる書類を持参すれば、法定代理人が本人の代わりに受け取ることもできます。
「マイナンバーカード」受け取り期限は?
マイナンバーカードの申請を行ってから、1カ月ほどで役所からの交付通知書というはがきが届くので、それを持って市区町村窓口へマイナンバーカードの受け取りに行きます。
しかし、忙しくてどうしてもすぐには受け取りに行けないという場合もあるでしょう。「マイナンバーカード」の受け取りの期限は、居住している市区町村にもよりますが、最低でも3カ月間は保管するようになっています。3カ月以内に窓口に行けば確実に受け取ることができるということです。
期限が切れてしまった場合は?
自治体によっては、この3カ月間という一定期間を過ぎてもマイナンバーカードを保管しているところもあります。しかし交付通知書に記載された受け取り期限からさらに90日間受け取られなかったマイナンバーカードは、国の通知等にもとづいて廃棄されるようになっています。
そのため、役所から交付通知書のはがきが届いたら、できるだけすぐに受け取りに行きましょう。廃棄後にどうしてもマイナンバーカードが必要という場合には、再度居住している市町村役場にて新たに申請書をもらい、再申請する必要があります。
マイナンバーカード受け取りは、期限内に!
マイナンバーカードを作成することで、公的な身分証明としてだけではなく、各種手続きがオンラインでできたり、コンビニで住民票や印鑑証明などを発行できたりと、今までよりも行政上の手続きが簡単になります。
また、誰でも無料で作成できるのもポイントです。マイナンバーカードを作成する際には指定された手順どおりに申請し、交付通知書をもらったら決められた期間内に忘れずに受け取りに行くようにしましょう。
内閣府「マイナンバーカードとは」]」