社会人にとって、休日は嬉しいものです。土日など決まった休みのほかにも、休日があったら日ごろの疲れを癒したり、旅行に行ったり、趣味の活動ができたりしますよね。
この記事では、休暇の種類の1つであるリフレッシュ休暇について紹介します。
どのような制度なのか、どうやって取得するのか、実際の企業の活用例などをくわしく紹介します。
リフレッシュ休暇とは?
リフレッシュ休暇とは、従業員が心身をリフレッシュして、より業務に集中するための休暇のことです。年次有給休暇とは別で休暇を取得できるため、趣味やプライベートの活動やゆっくり自宅で休むためなどに使うことができます。
年次有給休暇との違いや給料の有無
年次有給休暇は、企業にとって従業員に付与する義務がある法定休暇ですが、リフレッシュ休暇は法律上義務がない法定外休暇(特別休暇)です。
法定外休暇は、制度の有無を企業が決められるため、リフレッシュ休暇を導入している企業もあればない企業もあります。導入している場合にも、日数や給料の有無、取得条件などを企業が自由に設定できます。
リフレッシュ休暇を取得するには
リフレッシュ休暇の有無や企業内でのルールについては、一般的に企業の就業規則で定められています。リフレッシュ休暇の取得については、就業規則で確認しましょう。
また、周囲の先輩などが取得しているのであれば、その人に話を聞いてみるのもいいでしょう。
一般的にリフレッシュ休暇は、勤続年数が3年、5年、10年と一定期間以上勤務している従業員が取得できます。
しかし、リフレッシュ休暇は法定外休暇で企業が独自にルールを決められるので、勤続年数に関係なく取得できる企業もあります。
リフレッシュ休暇の取得に、休暇中の活動を社内で発表することを条件にしている企業もあるなど、休暇を取得するための条件は企業によってさまざまです。
リフレッシュ休暇の日数
企業の制度によって異なりますが、一般的には、継続して勤務した年数が3年の人は5日、5年の人は7日と勤務年数が長いほどリフレッシュ休暇の取得日数も増えます。
休暇の取得可能日数が数日のところもあれば、2週間、1か月といったまとまった休みが取れるような企業もあります。
リフレッシュ休暇の過ごし方
リフレッシュ休暇は、より業務に集中して取り組めるよう、心身をリフレッシュさせることが目的のため、基本的にはその目的の範囲で自由に使うことができます。
注意が必要なのは、休暇中の活動について報告を条件としているケースです。
この場合、活動内容やその活動からどういった経験を得て、仕事に生かすことができるのかなど発表しなければならないので、休暇中の過ごし方も重要になってきます。
リフレッシュ休暇を取得する時の注意点
リフレッシュ休暇の取得要件を満たしていない場合は、リフレッシュ休暇の取得自体を拒否される可能性があります。
リフレッシュ休暇は基本的に、より業務に集中して取り組むための休暇であることを前提としているため、繁忙期など休暇取得によって業務に支障が出ないか注意が必要です。
また、退職前に「せっかく休める制度があるから」と年次有給休暇と同じ感覚で消化しようとした場合にも、拒否される恐れがあります。
法定休暇である年次有給休暇とは異なるので、リフレッシュ休暇の取得理由や取得タイミングには注意しましょう。
そのほかにも、リフレッシュ休暇を使用する際に注意が必要な点には以下のようなものがあります。
- 取得したリフレッシュ休暇をいつまで使用できるのか(取得年度だけしか使えないケースもある)
- 年次有給休暇とあわせて使う際の日数制限の有無
- 休職期間がある場合の勤続年数の数え方
- 契約社員から正社員登用された場合の休暇取得資格
就業規則を確認してもわからない場合には、上司や人事に確認しておくといいでしょう。
リフレッシュ休暇って取れないの?
リフレッシュ休暇の制度があっても、「自分でも使えるのか? 」という点は気になるところ。
ここではパートや公務員のリフレッシュ休暇について、紹介します。
パートはリフレッシュ休暇を取れないの?
就業規則などにおいて、パートでも取得可能な制度となっていれば、リフレッシュ休暇を取得可能です。
同一労働同一賃金が施行されて以来、正規社員と非正規社員との間の不合理な格差をなくすという考えが一般に広まっています。
とはいえ、パートと正規社員では労働時間など条件が異なる部分もあるため、特別休暇において正規社員と非正規社員で異なるケースも多くあります。
就業規則を確認したり、職場の人に聞いてみたりするのがおすすめです。
公務員はリフレッシュ休暇を取れないの?
公務員にも、リフレッシュ休暇として夏季休暇があります。
国家公務員は、7~9月の間に3日間連続で休暇を取ることができます。地方公務員は、リフレッシュ休暇について自治体ごとで決められているため、各自治体のルールによって異なります。
リフレッシュ休暇の導入事例
リフレッシュ休暇について、「実際どのくらいの割合で企業に導入されているのか」「ほかの企業はどんな制度なのか」と気になった人もいるでしょう。
ここからは、リフレッシュ休暇の導入割合や実際の導入事例について解説します。
日本でリフレッシュ休暇はどれくらい導入されている?
厚生労働省の令和2年の統計データによれば、リフレッシュ休暇を導入している企業の割合は13.1%です。
従業員が1,000人以上の企業だけみると43.3%であり、従業員数が多い企業ほどリフレッシュ休暇の導入率が高くなっています。
自社の従業員数と照らし合わせて考えてみると、「うちはリフレッシュ休暇がないけど、確かに従業員数が少ないな」と納得する部分もあるかもしれません。
ブログ発表を条件に30日間のリフレッシュ休暇
休暇中の活動をブログで発表することを条件に、30日間連続でリフレッシュ休暇をとれる制度を導入している企業もあります。
通常の休みでは体験することが難しい語学留学や世界一周など、非日常体験へのチャレンジのために使われることが多い、という企業のケースもあります。
勤続年数に応じた日数のリフレッシュ休暇とボーナス
企業によっては、勤続年数が増えるほどに多くの日数のリフレッシュ休暇を付与し、さらにはボーナスまで支給する企業もあります。
休暇に加えてボーナスが支給されれば、ボーナスを使って充実した休みを過ごすことも可能です。
リフレッシュ休暇の英語表現
リフレッシュ休暇の英語表現の例には、以下のようなものがあります。
Tom got two weeks of refreshment leave.
トムは2週間のリフレッシュ休暇をもらった
Our company has a system called ”refreshment leave”.
うちの企業ではリフレッシュ休暇という制度がある
仕事上で英語でのやり取りがある人は、「リフレッシュ休暇」の英語表現も知っておくと便利です。
リフレッシュ休暇を上手に使おう
リフレッシュ休暇は、企業が制度として設けている場合に使うことができる休暇です。
取得できる日数や有給になるのかなど、細かいルールについては、企業ごとに異なります。まずは自社にリフレッシュ休暇があるのかを確認し、取得する際には規則をよく確認しましょう。
パートや公務員でもリフレッシュ休暇が取得できるケースもあるので、過去の取得事例や規則を確認するのがおすすめです。
リフレッシュ休暇を取得して、人生を充実させていきましょう。
厚生労働省「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」