そろそろ年末調整の時期ですね。各種控除証明書が手元に届いている頃でしょう。2021年は昨年のような大幅な変更はありませんが、昨年の変更部分も含めて今年のポイントを解説します。「これは何のための書類か」が分かれば書きやすいと思います。

  • 【2021年】年末調整の変更点とポイントを解説

2021年 年末調整の変更点

令和3年度の税制改正による、今年の年末調整の変更点は大きく2つあります。

押印が不要

昨年までは年末調整関係の書類に押印が必要でしたが、政府が掲げている行政のデジタル化推進によって、今年から押印が不要となりました。これによって、年末調整に係る書類に従来「印」と印字されていた部分が令和3年分の様式から削除されています。

電子化の承認が不要

年末調整の書類を電子データで提出する場合、これまでは給与の支払者が事前に所轄の税務署長の承認を受ける必要がありましたが、令和3年分の年末調整より税務署長の承認が不要となりました。これによって年末調整手続きの電子化が促進されるでしょう。

年末調整に必要な書類

一般的に年末調整に必要な書類は以下の3つとなります。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2.給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
3.給与所得者の保険料控除申告書

平成30年度税制改正によって、令和2年は年末調整書類に大幅な変更がありました。令和3年は前出の変更点以外に大きな変更はないため、昨年の変更点も確認しつつ、一つずつ見ていきたいと思います。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、原則として翌年の最初に給与の支払を受ける時までに給与の支払者に提出する書類です。そのため、この書類のみ「令和4年分」となっています。

源泉所得税額は課税の対象となる所得から扶養控除などの各種控除を差し引いて算定します。そのための扶養親族の数を申告する書類です。 年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度申告書を提出する必要があります。

2.給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

令和2年から、従前の「給与所得者の配偶者控除等申告書」に「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」を加えて、これらを一つにした「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」へと様式が変更となっています。令和3年の様式は、記載の仕方が確認できるQRコード(他の申告書も同様)が付いた以外ほぼ変わりありません。

令和2年から合計所得金額が2,500万円以下の納税者の基礎控除が以下のように引き上げられました。

  • 基礎控除

これに対応して、給与所得控除額は一律10万円引き下げられ、相殺する形となりました。しかしこの改正で、控除額が頭打ちとなる給与収入金額の引き下げ(1,000万円から850万円に引き下げ)も行われたことで、給与収入が850万円超の納税者は負担増となってしまいます。そこで、この層の救済として、次の要件に該当する場合は、「所得金額調整控除」が受けられます。

(1)適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

この申告書は、配偶者の有無を問わず、すべての給与所得者が提出する必要があります。もともと誰でも一律に受けられた基礎控除に、令和2年から所得制限が設けられたため、その判定の書類も兼ねているからです。

3.給与所得者の保険料控除申告書

令和3年に支払った控除の対象となる保険料は、その年の源泉所得税額には反映されていないため、年末調整によって、生命保険料や地震保険料を申告することで控除の適用を受けられます。また、毎月の給与から差し引かれていない社会保険料や小規模企業共済等掛金(iDeCoなど)についても、本人が支払った保険料であれば控除を受けられます。毎年秋頃に保険会社などから送られてくる控除証明書を一緒に提出する必要があります。

年末調整手続きの電子化について

令和2年の年末調整から保険料控除申告書などに添付する控除証明書が、ハガキなどの書面から保険会社などから交付を受けた控除証明書の電子データでの提出が可能となっています。これを受けて、控除証明書データを用いて控除申告書を作成することができる「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(通称「年調ソフト」)が公式アプリストアや国税庁ホームページから無償提供されています。

年末調整手続きの電子化は、従業員と勤務先が双方で取り組んで実現できるものです。 まずは、勤務先の給与システムが年末調整申告書データの取込みに対応している必要があります。その上で、従業員が控除証明書を電子データで取得し、それを利用して年末調整申告書データを作成します。

電子データでの提供が可能となれば、手書きによる申告書の記入、控除額の計算などが不要となり、申告書の作成を簡素化できます。また、これまで書面の控除証明書等を紛失した場合は、保険会社に再発行を依頼しなければなりませんでしたが、その手間もなくなります。今日のようにテレワークが進めば、年末調整手続きの電子化はますます加速するかもしれませんね。