休日に会社に行って仕事をしたことはありますか? また、代休の取得をしたことはありますか? 休日に労働した場合は、特定の労働日を代休として取得し、休日出勤に対しては原則35%の割増賃金を受け取ることができます。

今回は代休がどのような場合に発生するのか、またどのように申請したらいいのかをご紹介します。

代休とは

会社に所属しているとさまざまな制度がありますが、「代休」とは会社を休む際に利用できる制度の1つです。会社を休む際の制度のなかでも、「休日労働」が行われた場合に取得できるのが代休となります。代休とはいつ使えるものなのか、取得は権利なのか、義務なのかなどくわしく説明していきます。

代休とは事後に決まったもの

代休は休日労働を行った際に、代償として特定の労働日を休日にあてることを指します。そのため、休日労働が行われなければ発生しない休みといえます。例えば、以下のような状況が代休に当てはまります。

Aさんは業務上で急なトラブルが発生し、休日にも出社しなければいけない状態になり、休日労働をした。そのため、翌週の金曜日に代休を取得した。

  • 代休とは

    代休についてご紹介します

代休と労働基準法の関係

実は、代休について明確に定められた法律はありません。「休日労働をしたら無駄な出社になるのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、労働基準法では「割増賃金の支払い」のみ義務付けられています。

仮に休日労働後に代休の取得ができなかったとしても休日労働分の賃金を受け取るという形になるため、無駄な出社とはならないといえるでしょう。

しかし、会社によって運用ルールは異なります。休日取得を推奨している会社、割増賃金で対応している会社などさまざまなため、事前に確認しておくと後のトラブルを防げます。

  • 代休とは

    代休は休日労働があった後に発生する休日です

代休の決め方

代休は労働基準法に準じた規則ではないため、会社のルールに則った対応が必要となります。休日労働をしてから一定の期間内に取得しなければいけない場合や、申請をしてからでないと取得できないこともあるため、注意が必要です。

自分で決められるのか、もしくは会社が指定した一定の期間であるのかは事前に確認しておきましょう。

代休の申請方法

代休の申請方法は会社によってさまざまですが、申請用紙やフォーマットを用いて提出するケースや、社内システムでの申請が一般的です。基本的に必要になる申請内容は以下の通りです。

  1. 提出日
  2. 申請者の氏名
  3. 休日出社日(時間)
  4. 代休希望日

規定のフォーマットが用意されていれば問題ありませんが、直接上司に伝える場合や、メールなどで簡単に申請する場合は、「いつ誰が休日労働をして、いつ代休を取りたいのか」を記載し、相手に的確に伝えるように心がけましょう。

代休を取得した際の割増賃金の計算方法

休日出勤をした場合に取得できるのが代休です。そして、休日出勤をすると、原則として労働者には割増で賃金が支払われます。法定休日に働いた場合、法律上は「休日労働」の扱いとなるため、「時給換算した賃金×1.35」の金額が働いた時間分だけ支払われます。時給換算した賃金は、月給や日給でも時間単価に直して計算します。

具体的な計算の割合は以下の通りです。

(例)日給1万円、所定労働時間が8時間の場合の1時間あたりの割増賃金

通常の時間単価:1万円÷8時間=1,250円
休日労働した際の時間単価:1250円×1.35=1,687.5円

このケースですと、休日出勤をすると1時間あたりの賃金は1,687.5円です。平日の時間単価と比べ、約438円の割増賃金が発生することになります。

では、休日出勤をした後日に代休を取得した場合、どのような賃金の計算方法になるのでしょうか。

代休をとった日、すなわち労働者が休みの日に会社は賃金を労働者に支払う必要はありません。したがって、休日出勤をした後に代休をした場合、時間単価を0.35倍した割増賃金を働いた時間分だけ支払うというのが一般的です。

なお、月給者の場合は、月平均所定労働時間で割ることになりますが、月平均所定労働時間は会社ごとによって異なり、就業規則で規定されているので確認してみましょう。

  • 代休はどのように決めるか

    代休の取得方法を理解しておきましょう

振替休日との違いは?

振替休日と代休を混同してしまう人がいますが、全く異なるため留意が必要です。

振替休日とは、「前もって」休日の労働と、振替休日を設定している場合のことをいいます。例えば、以下のような状況が振り替え休日に該当します。

Bさんは、予定のプロジェクトの業務をするため日曜日の出勤が決まっていた。そのため、日曜日を勤務日とし、翌週の木曜日を「前もって」振替休日として交換した。

代休と振替休日の大きな特徴は下記の通りです。

代休: 休日労働を行った「事後」に代わりの休日を取ることができる+休日割増賃金が支払われる

振替休日: あらかじめ出勤する休日と、代わりに休む労働日が決まっている

大きな違いは「いつ代わりに休む日が決まっていたか」という点と「休日割増賃金の有無」です。取得する際は混同しないようにしましょう。

  • 振替休日との違いは?

    代休と振替休日には大きな違いがあります

代休の注意点

代休を取得するにあたって注意すべき点はいくつかあります。場合によっては労働基準法違反になることもあるため、取得する際には注意が必要です。

未消化の休日がたまると労働基準法違反になることも

未消化の休日が累積してしまうと、長時間労働となり、企業が労働基準法違反になってしまう場合があります。労働基準法第32条では、労働時間の限度を「週40時間以内」「1日8時間以内」と定めています。一般的には36協定を締結していますが、長時間労働とならないように、きちんと代休も取得しましょう。

振替休日であれば、事前に平日のどの日を休みにするかを決めることから、労働時間と休日のバランスは崩れません。しかし、代休は労働後に申請し取得するため、取得が漏れていると気づかない間に累積してしまうことも考えられます。こまめに確認し、累積している場合には上司に伝えるなど早めに対応しておくといいでしょう。

代休の取得期限に注意

代休の取得については、原則法律では定められていません。しかし、社内の就業規則では取得期限や、取得する際・しない際の申請方法が細かく決まっている場合もあるので注意が必要です。

賃金の割増は法律で定められているため、あまり心配する必要はないかもしれません。しかし、社内での申請方法が誤っていると、代休取得として認識されずに処理されてしまう可能性も否めません。

社内での申請方法や、取得期限などについてはしっかりと把握しておくことをおすすめします。

  • 代休の注意点

    代休取得に関する注意点を理解しておきましょう

代休に関するQ&A

代休は法的に定められた制度ではないため、会社ごとによってまちまちです。そもそも、代休制度がない会社もあるので、事前に会社の就業規則を確認しておくようにしましょう。

Q. 有給休暇と代休はどちらが優先される?

A. 代休は、法律の制度でもないので、特段法的に優先順位は決まってませんが、有給休暇と代休の優先順位が決まっている場合があります。

一般的に、代休は休日に出社した代わりの休暇であるため、代休を優先して使うように促している会社も多くあるようです。しかし、最終的には労働者側が「どのような方法で休暇を取りたいか」を決定することができるため、取得方法の希望があれば相談してみるとよいでしょう。

Q. 欠勤日を代休にすることは可能?

A. 会社によっては申請もは可能な場合があります。

会社ごとによって、代休の有無、ルールは異なることもあります。急な欠勤の場合でも代休扱いにできるか事前に確認しておきましょう。いずれにしても会社の就業規則に基づいて対応するようにしましょう。

Q. 雇用形態によって代休取得のルールは変わる?

A. 会社ごとによって、代休の有無、ルールは異なることもあります。

雇用形態によって、代休の有無、ルールが異なることもあるので、自分の雇用形態に定められた就業規則について確認しましょう。ギリギリの期日で申請を行うと、希望日に合わせた代休取得が難しくなることもありますので、なるべく早めに確認してください。

  • 代休に関するQ&A

    代休取得に関する不明点は早めに解決を


代休とは、休日労働が行われた場合に、その代償としてその日以降の特定の労働日を休みとする休日のことを指し、代休を取得した場合でも、休日出勤した日に対しては、原則休日割増賃金で計算されます。

しかし、代休を取得することは法律上では義務付けられていないため、取得については会社の就業規則をよく確認するようにしましょう。

また、休日出勤をしたまま休みを取らないと、労働基準法や36協定で決められた残業の上限時間を超える場合があります。就業時間をこまめに確認・注意をするようにしてください。