マイナンバーカードと電子証明書にはそれぞれ有効期限が存在します。マイナンバーを引き続き利用する場合、有効期限切れの前に更新の手続きが必要です。

この記事ではマイナンバーカードと電子証明書の違いやそれぞれの更新方法を解説します。

  • マイナンバーカードと電子証明書の更新とは

    「マイナンバーカードの更新」について解説します

マイナンバーカードと電子証明書の更新とは

マイナンバーカード(個人番号カード)にはカード本体と搭載されている電子証明書のそれぞれ別に有効期限があります。有効期限を過ぎてしまうと、マイナンバーカードを身分証明書として利用できなくなったり、電子申請が使えなくなったりするため、期限後にも利用するためには有効期限内に更新手続きが必要です。

マイナンバーカードと電子証明書の期限についてそれぞれ具体的に解説します。

マイナンバーカードは基本的に10年

マイナンバーカードの有効期限は20歳以上の場合、発行日から10回目の誕生日です。20歳未満の場合は発行日から5回目の誕生日となります。20歳未満の有効期限が短い理由としては、この期間は容姿の変動が大きく、顔写真と実物の差が生まれることを避けるためです。

また、外国人住民のマイナンバーカードの有効期限は基本的に個々の状況によりますが、日本人の場合と異なります。永住者や高度専門職第2号および特別永住者のみ、日本人と同じ有効期限の規定です。

永住者や高度専門職第2号以外の中長期在留者の場合は、マイナンバーカードの発行日から在留期間の満了日までが有効期限です。一時庇護許可者や仮滞在許可者は発行日から上陸期間や仮滞在期間を経過する日までです。

そして出生による経過滞在者や国籍喪失による経過滞在者は、発行日から出生した日や日本国籍を喪失した日から60日を経過する日までとなります。

電子証明書は基本的に5年

マイナンバーカードを発行する際に電子証明書の利用を希望しない旨を伝えない限り、基本的には電子証明書は署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類が各自のマイナンバーカードに搭載されます。

電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までです。年齢による期限の変更はありませんが、基本的に15歳未満や成年被後見人は署名用電子証明書を取得できません。

ただし、いずれもマイナンバーカード本体の有効期限を先に迎えた場合、電子証明書の有効期限も同時に失効してしまいますので、両者の有効期限内にを更新する必要があります。一方で電子証明書の有効期限を迎えても、マイナンバーカード本体の更新は有効期限を迎えない限りは必要ありません。

たとえば、20歳以上でマイナンバーカードを初回発行した人の場合の有効期限は、マイナンバーカードは10回目の誕生日まで、電子証明書は5回目の誕生日までとなります。電子証明書の方が先に有効期限を迎えるため、電子申請を利用している場合は忘れずに更新手続きを行わなければなりません。

また、電子証明書の中でも署名用電子証明書は、結婚や引越しなどで氏名や住所が変更になった場合に失効扱いになります。この場合は利用者証明用電子証明書は失効扱いになりません。変更手続きと同時に更新も行いましょう。

  • マイナンバーカードと電子証明書の更新とは

    マイナンバーカード本体と電子証明書にそれぞれ有効期限があります

マイナンバーカードと電子証明書の更新のタイミング

マイナンバーカード本体と電子証明書の両者どちらかの有効期限を迎えるにあたって、更新の手続きが必要になってきます。

更新を忘れないためにも、更新のタイミングについて解説します。

有効期限通知書が届く

マイナンバーカードまたは電子証明書の更新の時期が近付くと、有効期限の2〜3ヶ月前を目安に「有効期限通知書」が同封された封筒が届きます。各自で有効期限を覚えなくても、お知らせが来るようになっているため安心です。

封筒には更新に必要な情報が記載された有効期限通知書のほかに、電子証明書の代理人申請に使用する「照会書兼回答書」「照会書兼回答書封入用封筒」が同封されています。

また、電子証明書のみ、マイナンバーカードの表面に有効期限を記載できる枠が用意されています。任意記載のため、心配な方は自身で有効期限を記載しておきましょう。

有効期間満了の3ヶ月前より無料で手続き可能

マイナンバーカードや電子証明書の更新が可能になる期間は、有効期限の3ヶ月前から始まります。有効期限が切れるマイナンバーカードを持っている場合は無料で更新できます。マイナンバーカード本体の更新は郵送以外は、有効期限通知書に記載の交付申請用QRコードが必要であるため、有効期限通知書の到着を待ちましょう。

3ヶ月間の更新猶予があるとはいえ、更新を忘れると再発行するまでの手間と時間が掛かります。特にマイナンバーカード本体は即日カードが発行されるわけではないため、計画的に更新を行いましょう。

既に有効期限切れしていた場合の対処法

既にマイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れていたとしても、更新手続きを行えば、特にペナルティなどはなく更新できます。ただし、新しいマイナンバーカードや電子証明書が発行されるまでは、各機能を一時的に利用することはできません。

  • マイナンバーカードと電子証明書の更新のタイミング

    事前に有効期限通知書が届きます

マイナンバーカードの更新方法

マイナンバーカードを更新するためには主に4つの方法があります。まず更新の申請を行い、カードの発行が完了したら役所の窓口に受け取りに行く手順です。

スマホからの申請

スマホで有効期限通知書に記載の交付申請用QRコードを読み取ります。次に表示された専用サイトにメールアドレスを登録して、申請用ページが送られてきたら、顔写真を撮影して必要事項とともに登録すれば申請は完了です。

パソコンからの申請

パソコンはまず申請用Webサイトにアクセスします。有効期限通知書に記載の23桁の申請書IDを入力して、メールアドレスを登録します。送られてきた申請者専用WebサイトのURLに、6ヶ月以内に撮影した顔写真データと必要事項を登録すれば申請は完了です。

照明用写真機からの申請

照明用写真機の操作に従って、「個人番号カード申請」の項目を選択します。料金を投入したら、有効期限通知書に記載の交付申請用QRコードをバーコードリーダーにかざします。案内に従って、必要事項を入力して顔写真を撮影したら申請は完了です。

郵送で申請

交付申請書と申請用の封筒を専用サイトか役所の窓口で入手します。必要事項を記入して、6ヶ月以内に撮影した証明写真を貼り、申請用の封筒に入れて郵送すれば申請は完了です。

カードの受け取りは窓口

いずれかの手段で更新の申請を行うと、カードの発行準備ができた段階で「交付通知書」が送られてきます。案内に従って、必要なものを持参して窓口で新しいマイナンバーカードを受け取りましょう。

注意点として、更新の申請からカードの発行まで状況によって左右しますが、約1ヶ月掛かるところです。申請日の当日に新しいマイナンバーカードが手に入るわけではありません。そのため、有効期限通知書が来たら早めの更新申請を行いましょう。

  • マイナンバーカードの更新方法

    マイナンバーカードの更新申請は窓口以外でも可能です

電子証明書の更新方法

電子証明書はマイナンバーカードとは異なり、本人申請の場合は更新申請の当日に更新手続きを完了できます。本人と代理人による申請が可能で、役所の窓口で手続きを行います。

必要書類を窓口に持参

申請にはマイナンバーカードが必要です。有効期限通知書はないと更新できないわけではありませんが、念のため持参しましょう。

署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の暗証番号を覚えている必要があります。忘れた場合はその場で再設定の手続きを行います。

新しい電子証明書の書き込みが完了したら更新は完了です。

代理人による更新手続きが可能

本人以外に任意代理人が更新の申請を行えます。まず本人が有効期限通知書に同封されていた照会書兼回答書に必要事項を記入します。封筒に封入封かんしたら、代理人に渡して準備は完了です。

代理人は本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類、照会書兼回答書を封入封かんした封筒、持っていれば有効期限通知書を窓口で渡します。書類をもとに新しい電子証明書の書き込みが終われば、代理人による更新手続きは完了です。

  • 電子証明書の更新方法

    電子証明書の更新は窓口で行います

マイナンバーカードと電子証明書は忘れずに更新しよう

今回はマイナンバーカードと電子証明書の違いや更新方法を解説しました。基本的にマイナンバーカード本体は10年、電子証明書は5年ごとに有効期限の更新が必要です。

更新を行わないとそれぞれの機能が使えなくなってしまいます。特にマイナンバーカードの更新は再交付申請後、新しいカードができるまで約1ヶ月掛かってしまいます。計画的な申請が大切です。

有効期限が切れる前には有効期限通知書が送られてくるため、引き続き利用する予定がある場合は忘れずに更新手続きを行いましょう。

国税庁「マイナンバーカードの有効期限について|e-Tax

総務省「有効期限通知書パンフレット