日本労働組合総連合会(連合)は6月17日、「コロナ禍における非正規雇用で働く人の実態と意識に関する調査2021」の結果を発表した。調査期間は2021年5月17~19日、調査対象は18~65歳の非正規雇用者、有効回答は1,000人。

コロナ禍の休業手当、51.7%が「支給されなかった」

  • コロナ禍において勤め先が休業や時間短縮をしていた間、休業手当は支給されたか

コロナ禍により勤め先から受けた対応を聞くと、「出勤日数および労働時間削減」が22.5%でトップ。以下、「在宅勤務(テレワーク)の実施」が12.4%、「休業などによる自宅待機指示(業務に従事しない)」が9.8%、「時差出勤の実施」が8.5%と続いた。

コロナ禍において勤め先が休業や時間短縮(一時的なものも含む)を「していた」と答えた人は41.0%。勤め先から休業手当は支給されたかとの問いには、半数以上の51.7%が「休業手当は支給されなかった」と回答した。この他、「休業手当は6割未満」は9.5%、「休業手当は10割支給された」は20.5%、「休業手当は6割以上支給された」は18.3%となり、労働基準法の規定通りに休業手当が6割以上支給されたケースは38.8%と4割に満たなかった。

業種別にみると、休業手当が6割以上支給された割合が最も低かったのは、「医療、福祉」で25.7%にとどまった。

コロナ禍により勤め先から受けた労働契約内容変更等の実態を調べると、「変更等を受けた」との回答割合は、「途中解雇」では11.7%、「雇止め」では9.7%、「退職勧奨」では9.1%、「賃金の減額」では12.4%となった。

また、「勤め先から受けた労働契約内容の変更には納得できない」と答えた割合は、賃金を減額された人では39.5%に上った。同調査では、「労働契約内容の変更について、十分な説明がなされないまま変更を通知されたケースがあるのではないか」と推測している。