令和2年度の税制改正で、人的控除の一つとして「ひとり親控除」が新たに制定されました。ひとり親控除とはどのようなものなのか、そしてこれまであった寡婦(夫)控除との違いなどを説明していきます。

【あわせて読みたい】
寡婦控除とひとり親控除の違い、理解できていますか?
  • 寡婦控除とひとり親控除の違いをしっかりと理解しましょう

    寡婦控除とひとり親控除の違いをしっかりと理解しましょう

「ひとり親控除」とは

2020年度の税制改正においてひとり親控除というものが制定されました。これまでは「寡婦控除(一般)」「寡婦控除(特別)」「寡夫控除」の3つのカテゴリーだったものが、適用要件を見直して寡婦控除とひとり親控除の2つのカテゴリーに変更されました。

ひとり親控除の最大の特徴としては、未婚のひとり親でも控除が受けられる点にあります。なお今回の改正では、対象者すべてに対して年間合計所得が500万円以下であることが要件とされたことに加え、事実婚関係にないことも要件とされました。

未婚のひとり親も控除の対象に

今回の税制改正でひとり親控除が制定されましたが、改正前の寡婦(夫)控除との違いを理解しておきましょう。

寡婦(夫)とは、配偶者と死別もしくは離婚をした後、再婚をしていない人を指します。つまり同じひとり親であっても、一度結婚をしていれば「寡婦(夫)」に該当する一方、未婚で子どもを産んだ場合には寡婦に該当しないため控除がなかったのです。

今回の改正ではひとり親控除を制定し、扶養する子どもがいれば、未婚の場合であっても控除の適用対象とすることになりました。これにより未婚のひとり親であっても、要件に該当すればひとり親控除を受けられるようになりました。

ひとり親控除の要件

ひとり親控除の要件は、以下のようになっています。

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日に、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件の全てに当てはまる人です。
(イ)その者と生計を一にする一定の子を有すること
(ロ)合計所得金額が500万円以下であること
(ハ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと

寡婦控除の要件

寡婦控除の要件としては、その年の12月31日に、いわゆる「ひとり親」に該当しない人で、次の要件のいずれかに当てはまる人です。

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

改正前の一般の寡婦に該当する人は概ね寡婦控除の対象となります。ただし(1)においては、改正前の寡婦控除では所得制限がありませんでしたが、今回の改正で所得制限が加わったため、改正後に該当しなくなる場合がありますので注意が必要です。

これまでの寡婦控除などと比較した場合のイメージは以下のようになります。

  • 国税庁資料より監修者作成

ひとり親控除の対象となるのは、未婚の「ひとり親」と改正前の「寡夫」「特別の寡婦」の中でそれぞれの条件に該当する人です。

未婚のひとり親の場合はこれまで控除はありませんでしたが、扶養する子どもがいて「所得が500万以下」かつ「事実婚関係にある人がいない」という条件に当てはまればひとり親に該当することになり、35万円のひとり親控除を受けられます。

改正前の寡夫、特別の寡婦に該当していた人は、それまでの所得が500万円以下でしたので、事実婚関係にある人がいないことが確認できれば、ひとり親に該当して、35万円の所得控除を受けることができます。改正前に寡夫に該当していた人は、改正後は控除額が27万円から35万円に上がることになります。

ひとり親控除の申請方法・注意点

ひとり親控除の申請方法ですが、給与所得があり、年末調整を受けている人であれば、年末調整のときに申請を行います。ただし改正前に「一般の寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」に該当していた人で、引き続き改正後の「寡婦」もしくは「ひとり親」に該当する場合には、特段の申請を行わなくてもそのまま控除が適用されます。

一方、未婚のひとり親であって、改正後のひとり親に該当する人は、「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にひとり親に該当する旨を記載して申告する必要があります。なお、この申告書は、2020年の「最後に給与等の支払いを受ける日」の前日までに会社に提出する必要がありますので注意しましょう。

年末調整のときに忘れていた場合には、確定申告を行えば払いすぎた税金を取り戻せます。確定申告で申請する方法はひとり親控除を選択するだけです。また、還付については過去5年分まで申請できますので、要件に当てはまる場合には諦めずに申請しましょう。

まとめ

改正前は「一般の寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」の3つのカテゴリーだったものが「寡婦」「ひとり親」の2つのカテゴリーに分かれました。ひとり親控除には未婚のひとり親も入ることになり、より多くの人が対象となります。

一方で、すべての対象者に年収要件と事実婚なしの要件が適用となり、今まで控除を受けてきた人が適用外となるケースもあります。適用要件をよく確認のうえ、申請を行うようにしましょう。