ケガや病気などで医療費をたくさん使うと、一定金額以上は所得から差し引ける(控除できる)医療費控除というものがあると耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。ここでは実際に、どの程度の還付を受けられるのか計算方法を紹介していきます。

  • 医療費控除額(還付金)の計算方法を紹介!

    医療費控除額(還付金)の計算方法を紹介!

医療費控除額(還付金)の計算方法

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費等について、一定金額を超える場合に所得から差し引ける(控除できる)制度です。所得の金額が下がることで、これまでに支払った所得税などが戻ってくる(還付される)ことになります。また申告をする本人だけではなく、生計を一にしている家族や親族などが支払った医療費も合算することができます。

医療費控除の金額は上限を200万円として以下の計算式で計算されます(※1)

  • (実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額)-「10万円」もしくは「総所得金額の5% 」のどちらか小さい方

保険金などで補填される金額とは、生命保険などで支払われる入院給付金や健康保険などから支給される高額療養費や家族療養費、出産育児一時金などがそれにあたります。

なお、保険金などで補填される金額は、その補填の目的となった医療費のみから差し引きます。例えば、出産育児一時金はお産にかかった費用からのみ差し引くもので、差し引けなかったからといって他のケガや病気の医療費から差し引く必要はありません。

医療費控除は「医療費が10万円以上のときのみ」ってホント?

一般的に、医療費が10万円以上かからないと医療費控除は受けられないと考えがちですが、総所得金額が200万円未満の場合には、10万円ではなく総所得金額の5% が適用されます。

例えばその年の11月に海外赴任から戻ってきた場合、その年の日本国内での所得が100万円であれば、[100万円×5% =5万円]となり、5万円以上医療費がかかることがあれば5万円以上の部分を所得から控除できることになります。

なお、2007年からは、特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます)のうち、1万2,000円を超える部分の金額(8万8,000円を限度)を控除額とする「セルフメディケーション税制」(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が始まっています(※2)

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選択できませんので、金額を比較して選ぶようにしましょう。

医療費控除が認められるものは?

医療を受ける際には、実際の治療費以外にも経費がかかることがあります。その中で医療費として認められるものには何があるのか、見ていきます。

治療費

医者や歯科医師による診療もしくは治療のために支払った費用は医療費控除の対象です。健康診断の費用は通常、医療費控除の対象外ですが、健康診断により病気が見つかり治療を行う場合には医療費として控除の対象に含めることができます(※3)

薬等の代金

治療、または療養に必要な医薬品の購入にかかった費用は、医療費控除の対象です。風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となります。一方で、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。なお特定一般用医薬品等の購入費は、セルフメディケーション税制に該当することがあります。

妊娠・出産

妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また通院費用は医療費控除の対象です。通院費用は通常、公共交通機関の利用が医療費控除の対象ですが、出産時の入院の場合にはタクシー代も医療費控除の対象とすることができます(※4)

入院

入院の際、入院費は医療費控除の対象ですが、個人や家族の都合で個室に入院した場合、「差額ベッド」の料金は、医療費控除の対象となりません。また入院中に病院で支給される食事代は、入院費に含まれますので医療費控除の対象です(※5)

通院

通院の際に公共交通機関を使った場合には、医療費控除に含めることができます。しかし自家用車を使って通院した場合のガソリン代や駐車場代、タクシーを使った場合のタクシー代などは、医療費控除の対象外です。また子どもや老人を通院させる際の付添人については、公共交通機関の交通費なら医療費控除の対象となります。

医療費控除でどのくらい節税できる?

医療費控除を使ったら、どのくらい節税できるかを、具体例から見てみましょう。

会社員Aさんの場合(医療費15万円)

  • 課税収入額 : 500万円
  • 1年間にかかった医療費 : 15万円
  • 保険等で補填される金額 : 2万円

計算式に当てはめると、以下の通り。

  • (15万円-2万円)-10万円(500万円×5% =25万円>10万円)=3万円

Aさんは課税所得が500万円で税率は10% で課税されているため、[3万円×10% =3,000円]の所得税(復興特別所得税は含めず)が還付されることになります。また住民税も税率10% で課税されているので、今年の住民税が3,000円安くなります。

会社員Bさん(妻の妊娠による医療費あり)

  • 課税収入額 : 500万円
  • 1年間にかかった医療費 : 30万円(うち妻の妊娠にかかる医療費15万円)
  • 保険等で補填される金額 : 45万円(うち出産育児一時金42万円)

この場合、単純に計算式にあてはめると、1年間にかかった[医療費-保険等で補填される金額]がマイナスとなり、医療費控除が受けられないと思うかもしれません。しかし出産育児一時金の分は、妻の妊娠にかかる分からのみ差し引きますので、妻の妊娠にかかる医療費がゼロになるだけで、余った分を他の医療費から差し引く必要はありません。

妊娠にかかる医療費と出産育児一時金を除いて計算式に入れると、以下のようになります。

  • {(30万円-15万円)-(45万円-42万円)}-10万円=2万円

Bさんの所得税の税率は10% なので、[2万円×10% =2,000円]が還付されます。また住民税も税率10% で課税されているので、今年の住民税が2,000円安くなります。

保険等で補填される金額は、それぞれの対象について差し引けばよく、他の医療費とは通算しなくてよいことを覚えておきましょう。

まとめ

計算方法は難しいものではなく、1年間にかかった医療費の総額を計算し、保険などで補填される金額を差し引き、その金額が10万円を超えていれば、超えた部分を所得金額から差し引くというものです。

覚えておきたいのは、保険などで補填される金額は、その対象となる医療費からのみ差し引き、他の医療費とは通算しなくてもよいこと、課税所得が200万円未満の場合には、支払った医療費が課税所得の5% を超えていれば、還付が受けられるということです。医療費控除が受けられないと思っていた人も、今一度確認してみましょう。

参照 :
(※1)国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
(※2)厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
(※3)国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費
(※4)国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
(※5)国税庁「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例