一時より感染者数は減少傾向にあるものの、新型コロナウイルスの第二波と思われる感染拡大が続いています。自分の近くに感染者が出るなど、「第一波の時よりも、コロナの脅威が身近に迫っている」と感じた人は多いかもしれません。では、万が一自分がコロナに罹って会社を休むことになったら、その休みはどのような扱いになるのでしょうか。

  • 新型コロナ、会社での休暇の扱い方は?

新型コロナで休む時は有休扱い?

コロナに感染して仕事を休んだり濃厚接触者になって自宅待機となったりした場合、その休みはどうなるのか気になりますよね。「もしかして、有給休暇を使わなければいけないのでは」と不安に感じている人もいるのではないでしょうか。

これに関して厚生労働省は、「コロナ感染の疑いのある労働者について、年次有給休暇を使用者(雇用主)が一方的に取得させることはできない」としています。つまり、コロナに感染の疑いがあって会社を休む場合、労働者が自主的に有休を使うことはできても、「有休を使って休みなさい」と会社側が一方的に決めることはできないのです。またコロナに感染した場合も同様に、労働者の同意なく、会社から有休を使って休ませることは認められていません。

有休(年次有給休暇)とは、労働者が休息を取るために与えられるもので、賃金が支払われる休暇日です。会社には、条件を満たした従業員に毎年一定の有休を付与することが義務付けられていますが、その取得を強制することはできないのです。

そこで、コロナに感染してしまった場合は、会社で「病気休暇制度」が設けられているなら、病気休暇を活用して休むことが考えられます。その際は、会社の就業規則に沿って適切に扱われることが求められます。しかし、「有休は使いたくない、でも、会社に病気休暇制度がない」というケースは、どうなるのでしょうか。その場合は、欠勤扱いとなります。

欠勤になってももらえる手当とは

欠勤となると、コロナ感染で休んでも会社は給与を支払う必要がありません。また、新型コロナウイルス感染症は、2月1日付で指定感染症として定められました。そのため、労働者がコロナに感染している場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができます。会社に対しても、感染した労働者を会社に就業させないことが求められます。

労働者がコロナに感染して会社を休む場合、都道府県知事による就業制限がかかるため、「使用者の帰責事由」には当たらない、つまり、会社の責任で労働者を休ませるわけではないため、労働基準法における「休業手当」を支払う必要もありません。休業手当とは、労働基準法26条に定められている法律で、労働者を会社の都合で休ませた場合に支払う義務のある手当のことです。

まとめると、コロナに感染して欠勤扱いで休むと、給与が出ないうえ、会社都合の就業制限ではないため、休業手当も支払われないということになります。それでは、コロナに感染して休んでいる間、収入は全くなくなってしまうのでしょうか。

そのような場合は、会社からの休業手当が出ない代わりに、労働者が申請することで、健康保険組合から「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金とは、業務外の事由による病気やケガの療養のため労務に服することができなくなった時、支給される手当です。

手当は療養のため仕事を休んだ日から連続して3日を経過した日から、「(直近12カ月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3」(1日あたり)が受け取れます。

休業手当が支払われるケースは

ちなみに、コロナに感染しているかどうかわからないけれど、発熱などの症状があり自主的に会社を休む場合、基本的には、病気休暇制度があればそれを利用して休むことになります。仮に病気休暇制度がなく、療養のため労務に服することができない場合は、傷病手当金の対象となり得ます。

また、発熱などの症状があることのみをもって一律に休むよう会社から指示があった場合は、会社の判断となるため、休業手当の支払い義務が発生します。感染予防などの理由から会社都合で自宅待機となる場合も同様に、休業手当を請求することができます。

さらに、コロナによって事業の休止を余儀なくされ休業とする時、使用者の帰責事由に当たる休業の場合は、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があります。

特別休暇が設けられる会社も

なお、厚生労働省は、「コロナに関連して労働者を休ませ、休業手当の支払いが不要である場合も、就業規則によって休業させたことに対する手当を支払うのが望ましい」と企業に要望しています。

これについて、企業によっては、コロナに関して労働者が安心して休みが取れるよう、「特別休暇制度」を導入しているところもあります。この特別休暇制度は、労使の話し合いによって設け、就業規則に定めるなど労働者に周知することが求められていますが、勤め先にこのような制度があるのかどうか、また、その内容をよく知らないという場合は、すぐに確認してみましょう。

ちなみに、濃厚接触者に該当して自宅待機となる場合、この特別休暇を使って有給の休みが取れたり、待機中は在宅勤務となったりする会社もあるようです。自分の勤め先ではどうなるのか、こちらもあわせて知っておきましょう。

コロナで休む場合の確認を

コロナに感染、またはそれに関連して休む場合の対応は、会社によって異なります。しかし、基本的には、病気休暇など就業規則に基づく制度を活用し、労働者が安心して休めるような体制が望まれます。

コロナの収束はいつになるのか、まだ目途が立っていません。コロナに感染して会社を休むような日が来ないことを願いつつ、いざという時慌てないよう会社の制度にしっかり目を通しておきましょう。