「2019年から、10年放置した銀行口座の休眠預金が没収されるという話を聞きました。そうならないようにどうしたらいいか教えてください」。

この質問が"寝耳に水"という人も多いのではないかと思います。昔の記憶をたどって、放置していた銀行口座がなかったか、必死に考えてしまいますね。

そこで今回は、質問の真偽も含めて、この疑問にお答えしたいと思います。

休眠口座とは?

そもそも「休眠口座」とはどういった口座でしょうか。全国銀行協会では、10年以上取引が行われていない口座で、残高1万円未満または残高1万円以上で持ち主と連絡が取れない口座を休眠口座としています。毎年新たに800億~1,200億円程度の休眠口座が発生し、払い戻し分を除いても、毎年500億~700億円程度が休眠口座になっているとみられています。

これらの資金を活用しようと、2018年1月より休眠預金等活用法が施行されました。この法案により、2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引のない預金等(休眠預金等)は、各金融機関から預金保険機構へ移管され、民間公益活動に活用されることとなりました。

休眠預金になりそうな預金があった場合、いきなり移管されるわけではなく、最後の取引から9年~10年6カ月の間に、金融機関により公告が行われます。また、1万円以上の残高がある場合は、金融機関から現在登録されている住所へ通知が郵送されます。そこで、なんらかのリアクションがあった場合は移管の対象から外れますが、何もなかった場合、つまり、2019年1月1日以降も放置したままだったら、預金は没収されてしまうのでしょうか。

休眠預金は引き出せる?

結論を言ってしまうと、休眠預金となってしまっても、取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを提示すれば、引き出すことができます。

また、通帳やキャッシュカードを紛失してしまった場合でも、身分証明書などの本人確認書類を持って金融機関に出向けば、払い戻しができます。

引っ越しなどで、取引していた金融機関が遠方となってしまった場合は、その金融機関の別の支店で対応できることが多いので、まずは金融機関のコールセンターなどに問い合わせてみるとよいでしょう。

金融機関によって、対応はまちまちですが、

「預金者等であった者は、預金保険機構(委託を受けた金融機関)に対し、申出に基づき休眠預金等代替金(元本+利子相当額)の支払を請求することができる。」
※「民間公益活動を促進するための 休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」【第7条第2項】

とあるように、法律で守られている権利なので、必ず預金は返ってきます。

これを聞いて安心してしまって、再び、休眠口座のことなどを忘れてしまっては、結局没収されたことと同じになってしまうので、この機会に、利用していない口座は解約することを試みてみましょう。

現在はない銀行の口座があった場合

2009年1月1日以前から取引がない口座は、休眠預金等活用法の対象口座にはなりませんが、各金融機関で定めている「休眠口座」に該当する可能性があります。しかし、この場合も、指定の手続きを踏めば、預金を払い戻すことができます。

しかし、あまりに古い口座であると、その金融機関が存在しないという場合もあります。銀行は幾度となく統廃合を繰り返して現在の形になっています。こうした今はない銀行の口座を発見した場合はどうしたらいいのでしょうか。

ここに現在の4大メガバンクの変遷を表しました。

  • 4大メガバンクの変遷

懐かしい名前がありますね。こうして消えた銀行でも、その後に統合された銀行の窓口に出向けば、休眠口座を照会してくれます。

「なんとなく口座を持っていたような……」という曖昧な場合でも、上記の4大メガバンクでは、本人が来店し、顔写真付きの身分証明書を提示すれば、照会することは可能のようです。まずは諦めずに足を運んでみましょう。ちょっとした臨時収入になるかもしれませんよ。

休眠口座の残高がわからない

わざわざ金融機関に出向いても、口座の残高が数百円で、交通費の方が高かったというケースもあるかもしれません。電話で残高の照会はできないので、きっちり記帳していて確信がある人以外は、こうした無駄足も想定しなければなりません。それでも、解約ができてすっきりしたと思えれば、無駄ではなかったことになります。

もう一つの方法は、休眠口座にたとえ残金があったとしても、寄付したつもりで諦めることです。実際に休眠預金(※)は、内閣府の「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」によると、民間公益活動((1)子ども及び若者の支援、(2)日常生活等を営む上で困難を有する者の支援、(3)地域活性化等の支援の3分野に係る活動)の促進に活用するとあります。もしかして残高が1万円以上あったとしても、こうした公益活動に使われると思えば悪い気はしないでしょう。
(※休眠預金等活用法に該当する休眠預金)

年末、故郷に帰省した時、休眠口座を探す絶好の機会です。眠っていた口座から"まさかの大金"なんてこともあるかもしれませんね。

※画像と本文は関係ありません

著者プロフィール: 石倉 博子

女性のためのお金の総合クリニック「エフピーウーマン」認定ライター/ファイナンシャルプランナー(1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP認定者)。"お金について無知であることはリスクとなる"という私自身の経験と信念から、子育て期間中にFP資格を取得。実生活における"お金の教養"の重要性を感じ、生活者目線で、分かりやすく伝えることを目的として記事を執筆中。