平成29年1月1日から導入されたセルフメディケーション税制とは医療費控除の特例です。この制度により市販薬を購入した金額が一定金額を超えると、超過分が所得から控除されます。

しかし、確定申告をする際に、自分が健康の維持に努めていることを証明するものを添付しないと控除を受けられないというルールがあるのをご存知ですか? 今回はセルフメディケーション税制を利用して確定申告する際の注意点を紹介します。

そもそもセルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例です。医療費控除では1年間に自己負担した医療費の合計が10万円を超えた場合、その超過分が所得から控除されます。しかし、世帯全員分を合わせても入院や出産など何か医療に関わる大きなことがなければ医療費が年間10万円を超えることはほとんどないので、あまり利用しやすい控除ではありませんでした。

一方で、セルフメディケーション税制は市販薬購入を対象とした控除で、世帯の年間の市販薬購入額が1万2,000円を超えた場合に適用されます。対象となる医薬品はスイッチOTC薬品という医療用から一般用に転用された医薬品のことで、風邪薬、胃薬、鎮痛剤などがあります。

  • 対象は医療用から一般用に転用された医薬品

対象となる医薬品にはセルフメディケーションの識別マークがついているので、ふだん購入している医薬品についていないかぜひ確認してみてください。

  • セルフメディケーションレシートの記載例

注意点としては、医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することはできません。どちらの控除を適用とするかを自分で選択しなければなりません。ただし、セルフメディケーション税制によって医療費控除の対象範囲が増え、より多くの人が控除を受けられるようになりました。

  • 医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできない

また、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することはできませんが、夫が医療費控除、妻がセルフメディケーション税制というように世帯内の違う人がそれぞれ申告をすることは可能です。

健康の保持増進及び疾病の予防への取組とは?

もう1つセルフメディケーション税制を利用する際に、忘れてはならないのが、セルフメディケーション税制はただ該当する薬品を購入しただけでは利用することができず、健康の保持増進と疾病の予防に取り組んでいることが控除の条件となることです。

そのため、確定申告書を提出する際に取組をしていることを証明する書類を添付する必要があります。検診や予防接種を受けたときの領収書や結果通知表などは大切に保管しておきましょう。

一定の取組の証明方法について

前述した通り、セルフメディケーション税制を受けるには健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている必要があります。一定の取組にはどのようなものがあるのか、またどのように証明できるのかをチャートにまとめましたので、参考にしてください。

  • 確定申告時は検診受診などの証明が必要

具体的な内容としては、定期検診やインフルエンザワクチンの予防接種を受けていると一定の取組をしていると認められます。また市区町村が実施するがん検診なども対象です。会社員の人は勤務先で実施する定期健康診断が最も身近な一定の取組になります。市区町村で実施する特定健康診査も対象です。健康保険組合や市町村国保が実施する健康診断や人間ドックや各種健診ももちろん認められます。

また、細かい注意点としては、領収書や結果通知表に「定期健康診断」や「勤務先名」の記載、「特定健康診査」や「保険者名」(または取組に係る診察を行った医療機関の名称か医師の氏名)が記載されていることを確認してください。この記載がない場合には、結果通知表が証明書として無効になってしまうので注意が必要です。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件とは?

前述した通り、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには2つの要件があります。

1つ目はセルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品を1万2,000円以上購入していること。2つ目は適用を受けようとする年に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っていることです。

そして、スイッチOTC医薬品の購入代が控除の対象となるので、健康診断等の一定の取組にかかった費用は控除の対象にはならないことも覚えておきましょう。

確定申告の際には国税庁のホームページでダウンロードできる「セルフメディケーション税制の明細書」に、購入した医薬品の名称、薬局など支払先の名称、購入金額などを記入し、明細書の指示に従って算出された支払額や控除額を確定申告表に転記します。この明細書と一定の取組を証明する書類を併せて提出します。今年度セルフメディケーション税制で控除を受ける人は以上の内容を参考にしてください。

セルフメディケーション税制は、対象品の購入額が条件をクリアしていても、申告する人が健康増進の取組の条件をクリアしていないと、控除を受けられないという仕組みになっています。税制が定着すると同時に、健診などをこまめに受ける人が増えて自分の健康を定期的に見直すいい機会にもなりそうです。

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回遊舎

"金融"を専門とする編集・制作プロダクション。お金に関する記事を企画・取材から執筆、制作まで一手に引き受ける。マネー誌以外にも、育児雑誌や女性誌健康関連記事などのライフスタイル分野も幅広く手掛ける。近著に「貯められない人のための手取り『10分の1』貯金術」「J-REIT金メダル投資術」、「NISA120%活用術」、「めちゃくちゃ売れてるマネー誌ZAiが作った世界で一番わかりやすいニッポンの論点10」、「子育てで破産しないためのお金の本」など。