消費者庁は18日、「消費者団体訴訟制度ダイヤル」を12月3日から開始すると発表した。

「消費者団体訴訟制度ダイヤル」では、弁護士や司法書士、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントなどの消費生活の専門家が、消費者団体訴訟制度に関する質問に回答する。

具体的には、消費者団体訴訟制度に関する疑問点に答えるほか、差止請求の対象となる不当な勧誘や不当な契約条項(消費者契約法・特定商取引法違反)、または不当な広告・表示(特定商取引法・景品表示法違反)に当たるかどうかについて、問い合わせを受け付けるという。

設置期間は2013年12月3日~2014年3月14日。受付時間は平日9:30~17:30(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)。電話番号は0120-3410-94(フリーダイヤル)。

消費者団体訴訟制度とは、事業者の不当な勧誘や不当な契約条項などについて、内閣総理大臣が認めた適格消費者団体が差止請求を行い、消費者被害の発生や拡大を防ぐ制度。2013年6月の法改正により、食品表示法上の不当表示にも対象が拡大されることとなった(未施行)。